【記事丸わかり】
⇒⇒ファミリーバイク特約についてわかりやすく解説します |
ファミリーバイク特約で対象となる「自転車」とは?
自動車保険のオプションであるファミリーバイク特約で補償の対象となるのは、「原付バイク」です。自転車ではありません。
しかし、ご存じのように「原付バイク」には2種類あって、原付一種と原付二種ですが、これらの正式名称は、
- 原付一種⇒⇒第一種原動機付自転車(排気量50cc以下)
- 原付二種⇒⇒第二種原動機付自転車(排気量51cc以上125cc以下)
というように、ちゃんと「自転車」という言葉が使われています。
けれども、ファミリーバイク特約が対象としている「原付バイク」とは、あくまでも原動機が付いていて、なおかつ、排気量の規定も付いています。ですから、そのへんのいわゆる「チャリンコ」とは違います。
けれども、そのへんの「チャリンコ」にも、「電動アシスト自転車」もあれば「電動自転車」と呼ばれるものもあります。
これらはファミリーバイク特約の対象に入るのでしょうか?
いいえ、入りません。
まず、電動アシスト自転車は一定のスピード(時速24キロ)を超えると電気のアシストはなくなります。あくまでもペダルが主であり、電気の力は文字通りアシストにすぎません。また、電気によるアシストはペダルをこいでいるときにしか働かない構造になっています。したがって、これはファミリーバイク特約で言うところの「原付バイク」ではありません。
つぎに、電動自転車ですが、これは電気自転車とかフル電動自転車とも呼ばれますが、まず、ペダルをこがなくても前に進みます。また、時速24キロ以上になっても電気の力で動きます。そして、ここが最大の違いですが、電動自転車は免許が必要で、50cc以下のバイクである原付一種の運転に必要な原付免許を取らなければ乗れません。
あれっ?ちょっと待って。電動自転車は原付免許で乗れるのであれば、それなら、ファミリーバイク特約が言うところの「原付バイク」に該当するのではないか、とだれもが思うはずです。
結論を言います。
該当しません。やはり、電動自転車は電動アシスト自転車と同じように、ファミリーバイク特約の対象外です。
ファミリーバイク特約で補償の対象となる「原付バイク」は、以下の通りです。※普通免許のオマケに付いてくる原付免許で乗れるのは50cc以下のバイク(原付一種)ですが、ファミリーバイク特約で言う「原付バイク」は原付一種と原付二種の両方を含みます。
- 排気量50cc以下のバイク
- 排気量51cc以上90cc以下のバイク
- 排気量91cc以上125cc以下のバイク
- 排気量20cc以上50cc以下の4輪自動車(いわゆるミニカーのこと)
- 排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下の側車付2輪(サイドカー)
以上がファミリーバイク特約の対象です。
今後、電動自転車がこの特約の対象に含まれることになるのかどうか、それはわかりませんが、2020年7月の現時点では対象外です。
ご覧いただきありがとうございました。