【プチ調査】フル電動自転車は漕いでいればバレない?捕まった例は?

フル電動自転車・バレない・捕まった

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フル電動自転車は漕いでいればバレない?捕まった例は?

※トップ画像は走行中のフル電動自転車。運転している女性は足をペダルではなくフレームに載せている。つまり100%電気モーターの力だけで走行している。by Wikipedia

「フル電動自転車」と「電動アシスト自転車」は見た目は同じで区別がつきません。

つまり、普通の自転車にバッテリーが搭載されていて、ちゃんと足で漕ぐためのペダルがついています。

パッと見、あるいは、しげしげとよく観察しても、その違いはわかりません。

違いは、1点のみです。

フル電動自転車では、ペダルを漕がない状態であってもモーターの動力のみで走行ができるのに対して、電動アシスト自転車の場合は、まずペダルを漕ぎだす必要があり、モーターの動力はそのペダルの力をアシストする形でのみ作動します。

モーター単独で走行できるか、あくまでもペダルの補助としてモーターが作動するか、これがフル電動自転車と電動アシスト自転車の違いです

※フル電動自転車は「ペダル付電動自転車」とも呼ばれますが、当ブログではフル電動自転車と表記しています。

漕いでいればバレない

したがって、フル電動自転車のペダルを漕いで走行していた場合、これを見た警察官は、電動アシスト自転車との違いはまったく判断のしようがなく、判断するには呼び止めて作動の仕方を実地に確認する以外にありません。

けれども、街中を走っている電池搭載自転車を片っ端から一台一台チェックするのは現実的には不可能であり、つまり、

「フル電動自転車はペダルを漕いでいればバレないか?」

という問いの答えは、

「そうですね。まずバレないでしょうね。一斉取り締まりをするとか、あるいはその車両が事故を起こした場合には発覚するでしょうが、そうでない限りはバレないでしょうね」

というのが答えになります。

捕まった例

この記事を書いているのは2021年11月23日ですが、つい最近、事故を起こしたばっかりにフル電動自転車であることがバレて捕まった事例がありました。

2021年10月27日の東京新聞の記事ですが、「免許が必要な『フル電動自転車』で事故、自転車事故と偽り通報 無免許運転致傷の疑いで男逮捕」とのタイトルの記事です。

その内容は、フル電動自転車に乗っていた男が普通の自転車に乗っていた女性と衝突し、その女性にけがを負わせたというもの。

その際、男は自分がフル電動自転車に乗っていた事実を隠蔽し、あたかも普通の自転車に乗っていたものとして警察の取り調べに応じたものの、その後に嘘が発覚。

その結果、男は自動車運転処罰法違反(無免許運転致傷)の疑いで警視庁巣鴨署に逮捕された。

上記記事はフル電動自転車で捕まった例ですが、捕まったのは事故を起こして取り調べを受けたからであり、普通に走行しているときに呼び止められて捕まったわけではありません

フル電動自転車は大阪から

そもそもフル電動自転車は平成16年頃から大阪ミナミを発端に全国に広がっていったと言われていて、そのため大阪の警察官はフル電動自転車に対する知識が深く、ただ走行しているだけでも怪しい車両は呼び止められる可能性が高いのですが、日本全国他の地域では、現時点で大阪ほど厳しいとは思えません。

ただ、いったん事故を起こしてしまうと、取り調べの中でフル電動自転車であることが発覚し、普通の原付バイクで事故を起こした場合と同じ罰則(無免許運転であることを含め)が課せられるでしょう。

法律を確認

  • 電動アシスト自転車は普通の自転車と法的には全く同じ扱いになります。運転免許証は不要です。
  • フル電動自転車は50cc以下の原付バイク(原付一種)と同じ扱いです。

したがって、フル電動自転車に乗るには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原付免許(原付一種)を持っていること
  • 区市町村発行のナンバープレートを装着すること
  • ヘルメットを着用すること
  • 自賠責保険(強制保険)に加入すること
  • 道路運送車両法に定める保安基準を満たしていること。つまり、前後ブレーキ、ヘッドライト、ストップランプ、テールランプ、ナンバープレート灯、バックミラー、方向指示器、クラクション等を備える必要がある。※出力により一部省略可

フル電動自転車の扱いに変化が⇒⇒ハイブリッド方式を認可

フル電動自転車に乗る際に、モーターの電源を切り、ペダルの力だけで走行しているのであれば、これは普通の自転車と変わらないのだから、免許をはじめ上記条件を満たさなくても問題なく走行できる、と主張する人がいます。

しかし、これはその人の勝手な解釈に過ぎず、無免許運転の検挙対象となります・・・・・・・・・というのがこれまでの警察の対応だったのですが、今後はこれが変わるようです。

2021年(令和3年)7月1日に警視庁から「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー」を取り付けることで「フル電動自転車」と「普通の自転車」の切り替えを認める通達が出されました

その結果、たとえば和歌山県に本拠を構えるglafitのハイブリッドバイクは、通常はフル電動自転車として原付一種と同等の扱いを受けるものの、「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー」によりモーター駆動を「切」にし、ナンバープレートを覆うことで、普通の自転車として使用できることになったのです

※ナンバープレートを覆う板には交通標識デザインに沿ったピクトグラムで⾃転⾞であることを明確に⽰す必要があります。

なお、上記のように「フル電動自転車」と「普通の自転車」の使い分けができるのは、あくまでも警察が認可したモード切替装置を装着した車両に限られます

従来からあるフル電動自転車にそっくりそのまま同様の解釈が適用されるのではありません。

あくまでもモード切替装置(「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー」)を備えた車両にのみ適用されることなので、モーターを切った状態でペダルを漕いでさえいれば普通の自転車だと勝手に自己判断しても、それは通用しません。

いずれにしても、この分野の法律とその解釈は、今後も微妙に変化していきそうな気配が漂っています。法律の改正または通達等に目を配っていく必要がありそうです。

【Twitter】フル電動自転車に関するtwitter上の声

こういう正しい認識が広まってくれればいいのですが。

原付免許があれば乗れますが。

法律の違いを認識した上であれば、どちらでもご自由に。

罰金・違反点数~違反のデパート状態~

フル電動自転車は原付車両です。見た目は電動アシスト自転車と変わりませんが、法的には全くの別扱いです。

フル電動自転車は50ccの原付バイクと同じ扱いなので、罰則・罰金・違反点数も同じです。

  • 無免許運転:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。免許取消。免許欠格期間2年(2年間免許取得ができない)
  • 無保険運転(自賠責保険未加入):1年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金。違反点数6点、免許停止。
  • 整備不良:罰金5000円、違反点数1点。※ウィンカー、ヘッドライト、ブレーキランプ、ミラー、スピードメーター等が備え付けられていない場合。
  • ナンバープレート表示義務違反:罰金5000円。違反点数2点。
  • 非人力状態で歩道を走行した場合:通行区分違反で罰金6000円。違反点数2点。道路を逆走した場合も通行区分違反になる。
  • ノーヘルで運転:罰金なし。違反点数1点。
  • 信号無視:罰金5000円。違反点数2点。
  • ウインカー非装着で右左折:合図不履行違反で罰金5000円。違反点数1点。
  • 免許不携帯:罰金3000円。違反点数なし。

まとめ

繰り返します。電動アシスト自転車は普通のママチャリと同じ扱いです。しかし、ペダルを漕がない状態(非人力状態)でも電気の力で動くフル電動自転車は50ccの原付バイクと法的には全く同じ扱いです。

フル電動自転車に乗るには、

  • 原付免許
  • 自賠責保険への加入
  • ナンバープレートの装着
  • ヘルメットの着用
  • 保安基準に沿ったウインカーやストップランプ等の装着
  • 原付バイク同様の交通法規の遵守

等が求められます。

上記が守られていないフル電動自転車は違法車両です。違法状態で運転している人は交通違反者です。

ご覧いただきありがとうございました。

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