車を乗り換えた場合は自動車保険の車両入れ替えの手続きが必要です。
保険証券に記載されている車が乗り換え前の車のままだと、いざ事故を起こしたときに保険が使えません。
ただし、車両入れ替えの手続きをうっかり忘れた場合に備えて、自動車保険には「被保険自動車の入替における自動担保特約」という猶予期間を定めた特約が自動付帯しています。
入れ替え手続きを忘れた場合でも「30日間」は後追い手続きでOKです。
このページでは自動車保険の車両入れ替えの猶予期間について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
【記事丸わかり】
|
うっかり車両入れ替えの手続きを忘れても30日間は大丈夫
自動車保険に加入している人が契約自動車を乗り換えた場合、保険会社に連絡しなければなりません(通知義務)。
この連絡を怠り、事故を起こしてしまった場合は、保険会社は保険金を支払う義務を負いません。
車両入れ替えに関しては、保険会社としては、契約者から連絡がなければその事実を知りようがありません。
連絡がなければ保険証券の記載はずっと乗り換え前の車のままなので、保険証券の「契約自動車」の欄を乗り換え後の車に変更する手続きが必ず必要になります。
ところが、自動車保険の契約者の中には、保険会社への報告をついうっかり忘れてしまう方が時々いらっしゃいます。
車を乗り換える(買い替える)というのは、お金も動くし、諸々の書類も発生するし、確かに気忙しいのは間違いないと思います。
それに加えて、新しい車に乗れるわくわく感もありますから、保険の手続きをついうっかり忘れてしまうことも大いにあり得ることです。
こうした事情は保険会社の側もわかっているので、ちゃんと対策が取られていて、それが「被保険自動車の入替における自動担保特約」というものです。※会社によって名称が異なります
「特約」という名称が付いていますが、追加保険料なしに通常の自動車保険に自動付帯しています。
この特約の内容を要約すると、
車を入れ替えた日の翌日から30日以内に手続きをすることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払う
というものです。
この規定により、車を乗り換えてうっかり手続きしないでいても、30日間の猶予期間が与えられることになります。
この特約は、契約者のうっかり忘れを救済するだけでなく、実は、保険会社に対しても猶予期間を与えています。
契約者から事前に車両入れ替えの連絡を受けているにもかかわらず、保険会社あるいは代理店の諸事情により事務手続きが遅れてしまった場合でも、30日間の猶予期間があれば慌てふためることなく仕事ができます。
一例として、連休中に家族と行楽に出かけている代理店さんを想像してみてください。
お客さんから車両入替の連絡が入り、連絡が入ったその日が納車日であった場合、もしも「被保険自動車の入替における自動担保特約」というものが存在しなかったら、代理店さんは即座に事務所に帰らなければなりません。
でも、この特約があるおかげで、お客さんにこの特約の内容を説明して安心してもらい、その上で、連休明けを待って手続きすればいいのです。
ところで、上に「車を入れ替えた日の翌日から30日以内」と書きましたが、「車を入れ替えた日」と言うのは納車日のことではなく、乗り換え後の車の車検証に記載された「登録年月日/交付年月日」のことです。
あくまでもこの「登録年月日/交付年月日」に記載された日付の翌日から30日以内に手続きを完了する必要があります。
「猶予期間」内の事故には乗り換え前の補償内容が適用される
たとえば、乗り換えることになった車の車検証を確認したところ、「登録年月日/交付年月日」が「平成30年10月1日」となっていた場合、30日後の10月31日までに車両入れ替えの手続きを完了しなければなりません。
もしも10月15日に乗り換えた車で事故を起こしてしまった場合、たとえその時点で車両入れ替えの手続きを済ませていなかったとしても、猶予期間がまだ2週間ほど残っているので、そのあいだに手続きをすれば事故に対する補償が受けられます。
そして、その際受けられる補償内容は、乗り換え前の車が契約していた補償内容となります。
乗り換え前の補償内容が、対人:無制限、対物:無制限、人身傷害:5,000万であったら、それと同額の補償が受けられます。
乗り換え前の車が車両保険に加入していた場合、乗り換え後の車にも車両保険が適用されますが、ただし、補償額に関しては、乗り換え後の車の時価額相当額が補償限度額となります。
また、乗り換え前の車両保険がエコノミーの場合は乗り換え後の車もエコノミー、一般条件であれば一般条件でそれぞれ補償されます。※そもそも乗り換え前の車に車両保険が付いていない場合は車両保険からの支払いはありません
新しいお車の取得日の翌日から30日以内に、ご契約のお車との入替手続きを行っていただければ、取得日から入替えのお申出日までの間に生じた事故もご契約時の条件で補償します。
(中略)
車両保険がセットされている場合は、車両保険の補償限度額は新たに取得したお車の取得時の時価相当額となります。
引用:おとなの自動車保険
「猶予期間」の規定は会社によって名称が異なる
車両入れ替えの手続きをうっかり忘れた場合の「猶予期間」の規定は、下記の保険会社はすべてが採用しています。※下記以外の保険会社、共済等も採用していると思いますが個別にお問い合わせください
名称は様々ですが、自動付帯で、別途保険料がかからない点は共通です。
被保険自動車の入替における自動担保特約(猶予期間の規定) | |
ソニー損保 | 名称不明 (⇒猶予期間の説明ページ) |
おとなの自動車保険(セゾン) | 名称不明 (⇒猶予期間の説明ページ) |
アクサダイレクト | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
チューリッヒ | 被保険自動車の入替における自動補償 (⇒猶予期間の説明ページ) |
三井ダイレクト | 入替自動車の自動補償 |
イーデザイン損保 | 名称不明 |
SBI損保 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 (⇒猶予期間の説明ページ) |
損保ジャパン日本興亜 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
東京海上日動 | 車両入替の自動補償特約 ※HP等に記載がないので約款をダウンロードしようとしたところ私のPCでは「flashプレーヤーが古い」という表示が出たので電話で確認。結論は、もちろん猶予期間はあります。オペレーターさんの話では、この特約はイザというときに救済する趣旨のものでHPで大々的にアピールするような性質のものではない、とのことでした。私もまったくその通りだと思います |
三井住友海上 | ご契約のお車の入替自動補償特約 |
あいおいニッセイ同和 | ご契約のお車の入替自動補償特約 (⇒猶予期間の説明ページ) |
車両入れ替えの手続きは「納車日前」が基本
以上、車両入れ替えの手続きが遅れた場合の猶予期間についてお話してきましたが、言うまでもなく、納車日前に手続きをするのが基本です。
猶予期間というのは、あくまでも止むを得ない事情で納車日前に手続きができなかった場合の救済措置です。
それと、大事な点なので繰り返しますが、30日間猶予期間があると言っても、基点になる日は「納車日」ではなく、車検証上の「登録年月日/交付年月日」です。
ディーラーなどでは、納車が順番待ちになっている繁忙期には、車検証が交付されてから1週間~10日経ってやっと納車日になることもあります。
車両入替の手続きは車検証のコピーが手元にあればできる事なので、あくまでも納車日前か、遅くとも納車日当日に手続きが完了できるようにしていただきたいと思います。
ご覧いただきありがとうございました。