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一方通行を逆走するのを人に見られた|通報で処罰?
一方通行の標識のある道路を逆走した場合、その行為を警察に現行犯で検挙されたら当然処罰の対象になります。
処罰の内容ですが、減点は2点です。
反則金は車種により以下の通りになります。
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さて、以上が現行犯の場合です。
では、通行人がナンバーを控えたり、スマホで写真を撮ったりあるいは動画を撮ったりして、それを警察に通報した場合、後日警察から呼び出しがあって処罰を受けるのか、という点はどうでしょう?
つまり、現行犯以外のケースはどうなるのか、です。
現行犯以外はごく特殊な場合を除いてやはり処罰の対象外
たとえば、逆走しているところを通行人がナンバーを控えてそれを警察に通報した場合、これは処罰の対象にはなりません。
なぜなら、この場合は逆走していたという証拠は通報した人の証言しかなく、故意に嘘の通報をしたケースもありうるからです。
次に、通報人がスマホで写真を撮ったり動画を撮影してそれを警察に通報した場合はどうでしょう。
この場合は、写真や動画の内容から逆走の事実は確認できると思います。したがって、煽り運転がドライブレコーダーの映像で後日検挙の証拠として採用されることがあるように、現行犯でなくても検挙される可能性はあります。
とは言え、現実的な問題として、警察も忙しいので、逆走事案をいちいち相手にすることはないと思います。
つまり、証拠となる画像や映像があったとしても、逆走で後日警察に検挙される可能性はほぼないです。
ただし、です。
レアケースとして、逆走が同一人物によって繰り返し常習的に行われているようなケースでは、悪質な行為として処罰されることはあるだろうと思います。
あるいは、逆走中に人身事故を起こした動画が通報されたのであれば、これは重要な証拠として採用されるでしょう。
このように、ごくまれに写真や動画などが逆走の証拠として後日警察の検挙につながるケースはあるものの、あくまでもレアケースであり、基本的には、つまりほとんどのケースでは、警察が現行犯で検挙する以外は処罰の対象になることはないと思います。
ヤフー知恵袋の事例
ヤフー知恵袋には下記のようなQ&Aがあります。
Q:先日、出かけた時に標識を見落としてしまい、一方通行を逆走してしまいました。歩行者(女性)の方にジロジロ見られて、おそらく写真を撮られました。今後、警察からの連絡はありそうですか?
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A1:女性の写した写真など証拠にはなりません。一方通行の道路に車の写真を合成するなど簡単です。
A2:通報されたとしても警察は罰金や減点は取れないです。警察官による現行犯でないといけませんから・・・
A3:きっと、逆走してしまったことを自首しにいっても、次からは気を付けて下さい、と言ってもらえるかと思いますよ。
A4:警察はそんな暇ではない。
4つの回答のいずれもその通りだと思います。
ただし、一方通行した人に常習性があったり、その時事故を起こしていたりした場合は、通報を受けた警察は検挙に動くことも有り得ます。
基本的に、現行犯でなければ検挙されませんが、ケースによっては検挙されることもあると思います。
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警察はドライブレコーダーの違反映像を募集している
近年、警察がドライブレコーダーによる違反映像を検挙の証拠として採用していることは確かです。
今後もこの流れは加速していくはずです。
ただし、警察が一般のドライバーが撮影したドライブレコーダーの映像を証拠として採用するのは、あくまでも悪質な事例に限定されています。
煽り運転とか極端なスピード超過などのケースです。
その辺の一方通行の道路を逆走したドライブレコーダーやスマホの画像をいちいち捜査の対象にしていたら、警察の業務はパンクしてしまうでしょう。
あまりにも悪質だと判断されるケースは別にして、通常の逆走事案はやはり現行犯(現認)が原則であることは、当面は、変わらないと思います。
※技術の進歩で、警察の業務量が増えることなく、いわば自動的に違反映像のみで検挙できるようになるかもしれません(夢物語?)。それはそれで恐ろしい世界ですが。
ご覧いただきありがとうございました。