【記事丸わかり】
⇒⇒自動車保険の割引は『親からもらっちゃおう!』 |
自動車保険の等級が引継ぎできるケースと引継ぎできないケースは?
親子のあいだでは引き継ぎできますか?
別居の未婚の子に引き継ぐことは?
こうした等級の引継ぎに関しては各社共通の決まりごとがあります。
このページでは自動車保険の等級の引継ぎについて詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
等級の引継ぎができる人とできない人
自動車保険の等級の引継ぎをするということは、保険契約に即して具体的に見ると、「記名被保険者」を替えることを意味します。
「契約者」ではなく「記名被保険者」です。
保険の更新の際、あるいは期間の途中で、保険証券記載の「記名被保険者」を変更する場合、「誰から誰に」変更するならOKか?
その答えが、配偶者と同居の親族、です。
等級の引継ぎが可能な「記名被保険者」 | |
現在の記名被保険者⇒⇒⇒ | 記名被保険者の配偶者(内縁関係も含む) |
記名被保険者またはその配偶者の同居親族 | |
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※「記名被保険者」とは、被保険者の義務等を他の被保険者を代表して履行する者のことです。また「被保険者」とは、補償の対象となる人のことです
※ここで言う「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族、のことです
たとえば、夫から妻に「記名被保険者」を変更する場合は、必ずしも同居していることは条件とはなりません。
しかし、夫の親族または妻の親族に変更する場合は、夫または妻と同居していることが条件になります。
また、同じ家に同居していれば、親から子に、子から親に、と親子のあいだで自由に等級の引継ぎができます。
いっぽうで、別居の未婚の子は、夫にとっても妻にとっても親族ではあるものの、同居ではないので、等級の引継ぎはできません。
等級の引継ぎで注意すべきケース
等級の引継ぎ、つまり、自動車保険の「記名被保険者」の変更で注意すべきケースとして、たとえば次のような事例が考えられます。
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前の項目でご説明しましたが、「記名被保険者」の変更(等級の引継ぎ)は、親子の場合は「同居」している者の間でなければできません。
したがって、上の①の事例では、まだ同居しているあいだに「記名被保険者」の変更手続きを取る必要があります。
また、②の事例では、配偶者の一方がただ単に別居するだけであれば、別居した後から「記名被保険者」の変更をすることはいつでも自由にできます。
しかし離婚となると、文字通り他人となるわけですから、こちらもまだ同居しているあいだに「記名被保険者」の変更手続きをしなければなりません。
等級の引継ぎルールを積極的に利用したいケースもある
ここまで見てきましたように、夫婦の間、同居の親子の間、同居の親族のあいだでは、等級を自由に引き継ぐことができます。
そこで、このルールを積極的に利用することで、保険料の節約などに活用できるケースが出てきます。
よくある事例として一つだけご紹介したいと思います。
<すでに親が車を所有していて、そこへ同居の子供が新たに車を購入することになった場合>
親の所有する車の保険が割引率の高い等級になっている場合は、その親の保険に子供の車をつけ、それによって吐き出された親の車に対して新規契約を結ぶ、という方法があります。
これをすることで2台トータルの保険料を節約することができます。
また、子供は等級の進んだ親の保険でスタートできるので、たとえば3等級ダウン事故を起こしても、それですぐに3等級あるいは4等級といった危険な等級になる心配もありません。※3等級や4等級が「危険な等級」と言うのは、次に事故を起こして等級ダウンしたら「引き受け不可」の扱いになるからです
初めて自動車保険に加入する場合で、同居の家族がすでに車を所有しているケースでは、こうした方法もあるので、保険会社あるいは代理店に相談してみてください。
なお、親の保険が11等級以上である場合は、吐き出された親の車は複数所有新規が使えるので7等級スタートになります。
もちろん、保険の入替を行わずに、通常のやり方で子供が保険に加入するケースでも、複数所有新規により7等級スタートです。
ご覧いただきありがとうございました。