目次
1. なぜ車検でフェンダーモールが剥がされるのか?
車検の現場でフェンダーモールが剥がされるトラブルが多発しています。
その最大の理由は、両面テープでの取り付けが保安基準(ほあんきじゅん)を満たしていないと判断されるからです。
| 取り付け方法の区分 | 車検での扱い |
|---|---|
| 両面テープのみ | 簡易的な取り付け(NG) |
| ビス留め・リベット | 恒久的な取り付け(OK) |
| 溶接(ようせつ) | 恒久的な取り付け(OK) |
検査員はフェンダーモールが確実に取り付けられているかを手で触って物理的に確認します。
少しでもグラつきがあったり、両面テープのみで固定されていることが判明すると、その時点で車検に不合格となります。
| 検査員の主なチェック項目 | 具体的な確認内容 |
|---|---|
| 目視検査 | テープの浮きや隙間がないか |
| 触手検査 | 手で引っ張って外れないか |
| 材質確認 | 鋭利な突起物になっていないか |
不合格となった場合、元の状態(適法な状態)に戻して再検査を受ける必要があるため、その場でフェンダーモールを剥がすように指示されることになります。
車検に通すために一時的に貼り付けただけのフェンダーモールは、現在の厳格な車検制度では通用しません。
| 剥がされる主なシチュエーション | 結果 |
|---|---|
| 検査レーンでの打音・触手検査時 | 不合格・即時剥離指示 |
| 指定工場での事前点検時 | 整備拒否・改善指示 |
| ディーラーでの入庫時 | 入庫不可 |
| この章のまとめ | |
|---|---|
| 両面テープ固定 | 簡易的な取り付けとみなされ車検NGとなります。 |
| 触手検査 | 検査員が実際に手で触って固定の強度を確認します。 |
| 剥離指示 | 不合格時は元の状態に戻すため剥がすよう指示されます。 |
| 引用元 |
|---|
| 独立行政法人自動車技術総合機構「審査事務規程:車枠及び車体に関する基準」(2023年更新) |
| 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(2024年閲覧) |
2. 車検に通るフェンダーモールの取り付け基準
車検に通るためには、国土交通省が定める保安基準を正確にクリアする必要があります。
フェンダーモールは指定部品(していぶひん)に分類されますが、取り付け方法が「恒久的」であることが絶対条件です。
| 指定部品の扱い | 条件 |
|---|---|
| 適用される部品 | フェンダーモール、エアロパーツ等 |
| 免除される手続き | 一定範囲内なら構造変更(こうぞうへんこう)不要 |
| 必須となる条件 | 恒久的な方法で確実に固定されていること |
具体的には、ビス留め、リベット留め、溶接などが恒久的な取り付けとみなされます。
強力な接着剤の使用も認められる場合がありますが、両面テープ単独では絶対に「簡易的な取り付け」と判断されます。
| 固定方法の詳細 | 車検の合否目安 |
|---|---|
| ビス(タッピングビス等) | 合格 |
| ブラインドリベット | 合格 |
| エポキシ系強力接着剤 | 検査員の判断により合格 |
| 自動車用両面テープ | 不合格 |
また、フェンダーモールを取り付けた後の車幅の増加が左右合計で20ミリメートル以内に収まることも必須です。
片側10ミリメートルを超える厚みのあるフェンダーモールを取り付けた場合は、取り付け方法に関わらず構造変更の手続きが必要になります。
| 車幅増加の基準(普通車・軽自動車共通) | 必要な対応 |
|---|---|
| 合計20ミリメートル以内(片側10ミリメートル) | 記載変更不要(そのまま車検可) |
| 合計20ミリメートルを超える場合 | 構造変更検査が必須 |
| この章のまとめ | |
|---|---|
| 恒久的な取り付け | ビス留めやリベットなど外れない固定が必要です。 |
| 指定部品 | 条件を満たせばそのまま車検に通る部品のことです。 |
| 車幅20ミリメートル | モールの厚みは左右合計で20ミリメートル以内が限界です。 |
| 引用元 |
|---|
| 国土交通省「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて」(依命通達) |
| 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会「継続検査における指定部品の取扱いに関するガイドライン」(2023年更新) |
3. はみタイ(タイヤのはみ出し)対策としてのモールの限界
そもそもフェンダーモールを装着する目的の多くは、タイヤのはみ出し(はみタイ)を隠すことです。
2017年の法改正により、タイヤのゴム部分に限り10ミリメートルのはみ出しが許可されるようになりました。
| 2017年法改正のポイント | 許可される範囲 |
|---|---|
| はみ出しが許可される部位 | タイヤのゴム部分のみ |
| 許可される寸法 | 10ミリメートル未満 |
| 対象となる車両 | 乗車定員9人以下の乗用車 |
しかし、ホイールのリムやホイールナットのはみ出しは依然として完全な違法となります。
これらのはみ出しを隠すためにフェンダーモールを両面テープで貼っても、検査の際に無効と判断されて剥がされます。
| 部位別のはみ出し可否 | 車検の合否 |
|---|---|
| タイヤの最も太い部分(リムガード等) | 10ミリメートル未満なら合格 |
| ホイールのリム(金属部分) | 1ミリメートルでも不合格 |
| ホイールナット・センターキャップ | 1ミリメートルでも不合格 |
フェンダーモールを貼って無理やり保安基準内に収めようとする行為は、現在の検査体制では通用しなくなっています。
タイヤやホイールがフェンダー内に完全に収まる適切なサイズのホイールを選ぶことが、トラブルを防ぐ根本的な解決になります。
| 根本的な解決策 | メリット |
|---|---|
| 適正インセット(オフセット)のホイール交換 | 車検時に一切の心配がなくなる |
| キャンバー角の調整(適法範囲内) | フェンダー内に収めやすくなる |
| タイヤサイズの変更 | 引っ張りすぎやはみ出しを防げる |
| この章のまとめ | |
|---|---|
| ゴム部分のみ許可 | 10ミリメートル未満ならタイヤのゴム部分の突出は合法です。 |
| ホイールはNG | 金属であるホイールやナットのはみ出しは一切認められません。 |
| 適正サイズの選択 | モールに頼らずホイールサイズを見直すことが最善です。 |
| 引用元 |
|---|
| 国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について」(2017年6月22日施行) |
| 自動車技術総合機構「審査事務規程 第4章 4-22 走行装置等」(2023年更新) |
4. 剥がされた後の対応と今後の確実な対策
車検でフェンダーモールを剥がされて不合格になった場合、すぐに対策を講じて再検査を受ける必要があります。
最も確実で手っ取り早い方法は、フェンダーモールをビスやリベットでしっかりと車体に固定し直すことです。
| 再固定の確実な手順 | 作業のポイント |
|---|---|
| 1. 位置決めとマーキング | 車幅20ミリメートル以内に収まる位置を確認する |
| 2. 下穴(したあな)の加工 | ドリルでフェンダーの折り返し部分に穴を開ける |
| 3. 防錆(ぼうせい)処理 | 開けた穴にサビ止め塗料を塗る |
| 4. ビス・リベット打ち | 均等な間隔で確実に固定する |
もし愛車に穴を開けたくない場合は、純正サイズのタイヤとホイールに戻して車検を受けるしか道はありません。
車検の時だけ純正に戻し、車検後に再びはみ出したホイールを履く行為は不正改造にあたるため絶対にやめてください。
| 穴を開けたくない場合の選択肢 | 注意点 |
|---|---|
| 純正ホイール・タイヤに戻す | 最も安全だが保管場所や手間が必要 |
| 車検対応サイズの社外ホイールを買う | 初期費用はかかるが恒久的な解決になる |
オーバーフェンダー化により車幅が20ミリメートル以上広がってしまう場合は、構造変更(こうぞうへんこう)の手続きを行って公認を取得します。
構造変更を正しく行えば、剥がされる心配もなく、堂々とワイドフェンダーとして公道を走ることが可能になります。
| 構造変更(記載変更)の基本 | 必要な手続き |
|---|---|
| 車検場での測定 | 実際の車幅、車高、重量などを再計測する |
| 車検証の書き換え | 新しい寸法が車検証に記載される |
| 税金や保険の確認 | 軽自動車から普通車(白ナンバー)になるケースがある |
| この章のまとめ | |
|---|---|
| ビス・リベット固定 | 車体に穴を開けて確実に固定すれば車検に合格します。 |
| 純正戻し | 車体を無傷に保つなら純正サイズのホイールに戻します。 |
| 構造変更の手続き | 20ミリメートル以上の拡大は正式な手続きで公認を取ります。 |
| 引用元 |
|---|
| 軽自動車検査協会「構造等変更検査に関する案内」(2024年閲覧) |
| 国土交通省「不正改造車の排除強化月間に関する啓発資料」(2023年発表) |


