損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

損保ジャパン・車両保険・台風・等級・全損・分損・免責

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【記事丸わかり】

  • 台風被害による車両損害も補償対象となり、翌年度の等級は1等級ダウンし、事故有期間が1年付きます。
  • 全損と認定された場合、免責金額は適用されず、車両保険金額が満額支払われます。
  • 台風被害の例として、車の浸水・冠水、飛来物による傷や凹み、強風による横倒しなどが含まれます。
  • 一般条件車対車・限定危険の両方で台風による損害は補償対象となります。
  • 分損の場合、修理費が車両保険金額の範囲内であるため、免責金額を差し引いた額が支払われます。
  • 車両積載動産特約」が付いている場合、積載物も補償されます。
  • 台風で保険を使うと翌年の等級は1等級ダウンしますが、自然災害の損害は重要な補償項目となっています。
  • 災害救助法が適用される場合、自動車保険の猶予措置が適用され、継続契約の締結手続きや保険料の払い込みが猶予されることがあります。
  • 自然災害による損害に対する車両保険の意味合いは増大しており、特に台風・竜巻・洪水・高潮などの災害への備えが重要です。
  • 地震・噴火・津波による損害は通常の車両保険では補償されませんが、「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を付けることで部分的に対応可能です。

⇒⇒水害での車両保険金額は如何に・・・

損保ジャパンの車両保険では台風の被害で保険を使った場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

車が全損の認定を受けた場合は免責金額は適用されません。

車の浸水・冠水・飛来物による傷や凹み・強風による横倒しなど台風による車の被害は様々です。

このページでは車が台風の被害にあった際の損保ジャパンの車両保険の扱いについて詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

損保ジャパンの車両保険:台風被害は「一般条件」・「車対車・限定危険」いずれも補償対象

損保ジャパンの車両保険・台風被害は一般条件・車対車・限定危険の補償対象・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

損保ジャパンの車両保険には「一般条件」と「車対車・限定危険」の2つの補償タイプがあります。

※「車対車・限定危険」は「エコノミー+A」あるは「車対車+A」と呼ばれている補償タイプと内容は同じです

台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 車対車・限定危険 一般条件
車同士の衝突 〇 〇
盗難 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
火災・爆発 〇 〇
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇
単独の自損事故 × 〇
当て逃げ × 〇

台風に限らずその他「自然災害」に関しても幅広く補償しています。

このページのテーマは台風による車の損害なので、もう少し具体的な事例をご紹介します。

また「台風」以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の強風で飛んできた看板により車が損傷した
  • 勤務先の駐車場に駐車中、高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 竜巻で倒された大木により車が押しつぶされた
  • 突風にあおられ車が横転して損傷を受けた
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた

損保ジャパンの車両保険:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

損保ジャパンの車両保険・全損・分損により支払い方が異なる・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

台風による車の損害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方に付いて。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」で車両保険に加入していたとします。

※免責金額「5万円ー10万円」の意味は、初回事故で5万円、同じ年度の2回目以降の事故で10万円の免責金額が適用されるということです。これとは別に、何回目かに関わらず常に同一の免責金額が適用される「定額方式」も選択可能です

台風によって車が水没し、修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

これにプラスして、車両保険に自動付帯している全損時諸費用保険金(臨時費用保険金)により車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。

つまり、上記の例では220万円(200万円+20万円)が支払われます。

<※>損保ジャパンの車両保険には「車両全損修理時特約」というオプションがありますが、これは上記全損時諸費用保険金とは別物です。「車両全損修理時特約」とは、車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が協定保険価額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。

上記の全損時諸費用保険金は車両保険に自動的にセットされていますが、「車両全損修理時特約」は任意で追加する特約です。

たとえば、設定した車両保険金額が50万円であった場合に、修理費用が80万円になるようなケースはしばしば起こります。こうしたケースでその差額分を埋めるのが「車両全損修理時特約」です(この例では30万円)。

なお、「車両全損修理時特約」から保険金が支払われる場合は全損時諸費用保険金からは何も支払われません。


次に「分損」の支払い方です。

台風による損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

損保ジャパンの車両保険:「車両積載動産特約しゃりょうせきさいどうさんとくやく」が付いていれば積載物も補償される

損保ジャパンの車両保険・車両積載動産特約が付いていれば積載物も補償される・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

上の項目で扱ったのは、台風による車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。

台風で車が水没するようなケースでは、車両本体だけでなく車内にある積載物(動産・身の回り品)も被害を受けます。

損保ジャパンの車両保険には車両積載動産特約があり、この特約を付けていた場合は、契約の自動車が水害などにより損害が生じ、なおかつ自動車の室内・トランク内などに積載している動産に損害が生じた場合は、保険金額を限度に保険金が支払われます。

車両本体に損害がなく、積載物にのみ損害が生じた場合は、支払い対象外になります。

あくまでも車両本体に損害があることが支払いの条件になります。※実際のところ、車両本体に何の損傷もなく、積載物のみ損傷を受けるケースがあるとは思えませんが

ゴルフバッグ、カメラ、衣類、スキー用品などが対象です。

1事故につき30万円限度です。

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった積載物についても被害届を出してください。

損保ジャパンの車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

損保ジャパンの車両保険・台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有機間1年・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

台風による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

これは保険会社共通のルールで、損保ジャパンにのみ適用されるルールではありません。

補償内容 車対車・限定危険 一般条件 保険を使った場合の等級ダウン
車同士の衝突 〇 〇3等級ダウン
盗難 〇 〇1等級ダウン
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇1等級ダウン
火災・爆発 〇 〇1等級ダウン
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇1等級ダウン
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇1等級ダウン
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇3等級ダウン
単独の自損事故 × 〇3等級ダウン
当て逃げ × 〇3等級ダウン

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している・損保ジャパンの車両保険|台風|等級・免責・全損の扱い

車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。

では、損保ジャパンの車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 車両保険

(車対車・限定危険)

 車両保険

(一般条件)

大雨・洪水支払い対象支払い対象
台風支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

車両保険は2つの補償タイプに分けられます。

一般条件」と「車対車・限定危険」の2つのタイプです。

この2つの補償タイプでしたら、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

上記の自然災害をより具体的にご説明すると、こんな内容です。

  • 集中豪雨による土砂崩れで車が押し流された
  • ゲリラ豪雨の発生で道路が冠水し車が水没した
  • 台風によって屋根瓦や看板が飛んできて車が傷ついた
  • 竜巻により木が倒れてきて車の天井がへこんだ
  • 洪水による河川の氾濫で車が水没した
  • ひょうが直撃してフロントガラスが割れボンネットや天井に傷がついた
  • 大雪でカーポートがつぶれて車が傷ついた
  • 屋根に積もった雪が落ちて車がへこんだ
  • 雪崩に巻き込まれ車が損傷した

こうした自然災害による車の被害は、日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。

地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。

損保ジャパン:地震・噴火・津波車両全損時一時金特約

※なお、地震・噴火・津波車両全損時一時金特約は車両保険の「一般条件」に加入している契約にしか追加できません。


ご覧いただきありがとうございました。