【記事丸わかり】
⇒⇒保険料を安くできる「セカンドカー割引」って⁉ |
車を一人で2台所有する場合、1台目が11等級以上であれば2台目の自動車保険は7等級からスタートできます。
セカンドカー割引(複数所有新規)が適用できるからです。
1台目は6等級からスタートするのがルールですが、2台目の特典としてこの割引制度があります。
セカンドカー割引(複数所有新規)は1台目と2台目が同じ保険会社でなくても使えます(他社でもOK)。
このページでは一人で2台自動車保険に加入する場合の特典であるセカンドカー割引(複数所有新規)についてわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
一人で2台:2台目の車にはセカンドカー割引(複数所有新規)を
自動車保険に新規で加入する場合、通常は6等級からスタートします。※自動車保険の等級は1等級~20等級までありますが、新規は1等級からでなく6等級からです
しかし一人で2台目を契約する場合、1台目が11等級以上であれば、6等級ではなく7等級からスタートできる制度があります。
それがセカンドカー割引(複数所有新規)です。
たった1つ等級が違うだけですが、後でご覧いただきますように、保険料はかなり安くなります。
セカンドカー割引(複数所有新規)は次のようなケースで使える割引制度です。
細かな適用条件は後で詳しく解説しますので、まずはイメージとしてご理解いただきたいと思います。
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自動車保険の契約をする際、最初の車は6等級からスタートします。
しかし2台目以降の契約では、6等級ではなく、さらに割引率の高い7等級からスタートできるというのがセカンドカー割引(複数所有新規)です。
この場合、すでに保有している車の保険会社がA社で、新たに追加する車の保険会社がB社であっても、セカンドカー割引(複数所有新規)は適用されます(他社でもOK)。
セカンドカー割引(複数所有新規)は2台目以降に適用される割引ですから、3台目でも4台目でも5台目でも7等級からスタートできます。
一人で2台:セカンドカー割引(複数所有新規)は申告が必要
セカンドカー割引(複数所有新規)で注意すべき点は、自己申告しないと適用されない、という点です。
保険会社が自動的に適用する割引ではありません。
自己申告しない場合は、通常通り6等級スタートになります。
セカンドカー割引(複数所有新規)を使うには、申込みの際に、11等級以上になっている車の証券番号と等級を所定の欄に記載する必要があります。
代理店型の自動車保険なら代理店さんがこの割引が適用可能かチェックしてくれるでしょうが、通販型でインターネット契約する場合、この割引のことを知らずにいると、通常通り6等級スタートになってしまいます。
一人で2台:セカンドカー割引(複数所有新規)の適用条件
セカンドカー割引(複数所有新規)は、すでに車が1台以上あることが前提です。
すでに保有している車の等級が11等級以上であること、その車が自家用8車種であること、その契約の契約者・記名被保険者が個人であること、これが条件です。
すでに保有している車の条件 |
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※「自家用8車種」とは自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)のこと
すでに車を3台とか5台所有している場合、そのすべてが上記条件にあてはまる必要はなく、そのうちの1台が当てはまれば条件クリアーです。
たとえば、3台あるうちの2台は7等級と10等級であっても、残りの1台が11等級であれば、この11等級の車を対象としてセカンドカー割引(複数所有新規)が適用されます。
次に、新たに追加する車(2台目以降の車)の条件です。
新たに追加する車の条件 | |
自動車保険(任意保険) | 初めて自動車保険(任意保険)に加入する車であること※新車・中古車いずれもOK |
記名被保険者 |
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車両所有者 |
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一人で2台:セカンドカー割引(複数所有新規)でいくら安くなる?
すでに車を保有していてその保険の等級が11等級以上である場合、2台目以降を7等級から始めることができる、これがセカンドカー割引(複数所有新規)です。
自動車保険に加入する際、通常は6等級からスタートします。
それが7等級でスタートできるというもので、たった1つ等級が違うだけですが、保険料的には大きな差額になります。
下記に6等級と7等級の2つの等級の割引率の違いをご紹介します。
上の表が6等級新規(6S等級)の年齢条件別割増引率です。
下の表がセカンドカー割引(複数所有新規)の7等級新規(7S等級)の年齢条件別割増引率です。
※スマホでご覧の方は表の部分だけ「横位置」でご覧ください(縦位置だと機種によっては表示が崩れる可能性があります)
<6S等級>
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
6S等級 | 6A | 6B | 6C | 6E |
割増引率% | 28%割増 | 3%割増 | 9%割引 | 9%割引 |
アクサダイレクト「重要事項説明書の補足事項(P9)」
<7S等級>セカンドカー割引(複数所有新規)
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
7S等級 | 7A | 7B | 7C | 7E |
割増引率% | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 | 40%割引 |
アクサダイレクト「重要事項説明書の補足事項(P9)」
※保険会社により割増率・割引率は異なることがあります
では上記の割増・割引を具体的な保険料で見てみましょう。
あくまでも概算ですが、基準となる年間保険料を100,000円とした場合の6S等級と7S等級の差額です。
等級 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
6s等級 | 128,000円 | 103,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
7s等級 | 111,000円 | 89,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
差額 | -17,000円 | -14,000円 | -31,000円 | -31,000円 |
ご覧のように、セカンドカー割引(複数所有新規)を適用すると、たった1つ等級が違うだけですが、各年齢条件でこれだけ保険料が安くなります。※あくまで目安としての数字です
上の保険料は基準を100,000万円で計算しましたが、50,000円で計算すれば、差額は上記の半分になります。
セカンドカー割引(複数所有新規)により7等級スタートした場合、いくら保険料が安くなるのか、その目安にしていただきたいと思います。
一人で2台:セカンドカー割引(複数所有新規)で契約を結ぶ方法:代理店型・通販型
新たに追加する車の保険をセカンドカー割引(複数所有新規)で契約する場合、代理店型自動車保険も通販型自動車保険も、用意する書類は車検証・保険証券・免許証の3つです。
車検証は、もちろん新たに購入した車の車検証です。
保険証券は、すでに保有している車の保険証券で、他社のものでも問題ありません。
すでに保有している車が複数台ある場合は、いずれか1台の保険証券(11等級以上)を用意してください。
なお、通販型自動車保険(ダイレクト自動車保険)では、電話オペレーターによる契約ももちろん可能ですが、オペレーターを介さず契約者が一人で契約を完結させるWeb契約であっても、セカンドカー割引(複数所有新規)を使って契約できます。
セカンドカー割引(複数所有新規)の契約で用意するもの | |
車検証 | 新たに追加する車の車検証 |
保険証券 | すでに保有している車の保険証券※他社のものも可 |
免許証 | ゴールド・ブルーなど免許の色を確認 |
※走行距離によって保険料の割引をする会社もあるので、契約時点における(新たに追加する車の)走行距離をメモしたものも用意してください
一人で2台:「補償の重複」に注意
2台目以降の車をセカンドカー割引(複数所有新規)を利用して契約した場合、当然、所有する車は複数台になります。
このように自動車保険を複数台契約している場合、「補償の重複」が発生することがあります。
複数台ある場合、そのうちの1台だけに付けておけば他の車には付けなくてもいい補償あるいは特約があります。
1台毎に掛ける必要がない特約等 | |
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(注1)「弁護士費用等特約」は会社によって補償内容が異なるだけでなく、重複を避けて1台だけに付けた場合の被保険者の範囲にも違いがあります。ここでは損保ジャパンのケースでご説明します。
<例1>所有する2台の車にすべて弁護士費用等特約を付けた場合
- 2台すべての契約自動車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」と「友人・知人」が補償の対象
<例2>一家に2台あるうちの1台にだけ弁護士費用等特約を付けた場合
- 弁護士費用等特約を付けた車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」と「友人・知人」が補償の対象
- 弁護士費用等特約を付けていない車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」が補償の対象※「友人・知人」は対象外になる
(注2)人身傷害特約にも注意が必要です。この特約のもともとの内容は、
- 「契約自動車に搭乗中の事故」(基本補償)
- 「他の自動車に搭乗中の事故」
- 「歩行中・自転車などを運転中の自動車事故」
の3つです。
たとえば、車が2台あり、1台に人身傷害特約を付けた場合は、②と③の補償は2台すべてが対象になりますが、①の基本補償は人身傷害特約をつけた車しか対象になりません。
そこで、残りの1台には「人身傷害特約(搭乗中のみ)」※つまり基本補償のことをつけることで、2台すべてが①②③の補償 を得られることになります。
したがって、人身傷害特約の場合は、1台に付けているからといって他の車には付けずに保険料を節約しようとすると、他の車には基本補償部分が付かないことになるので注意が必要です。
1台に人身傷害特約<①②③>をつけたら、残りの車には人身傷害特約(搭乗中のみ)<①>を付けてください。
ご覧いただきありがとうございました。