【記事丸わかり】
⇒⇒対物超過修理費用特約の必要性 |
対物超過修理費用補償特約とは対物賠償保険の特約です。
対物賠償保険を支払う事故が発生し、相手自動車の修理代が時価額を超過した場合(経済的全損)、超過した部分に対してこちらの過失割合分だけ支払う特約です。
50万円を限度に支払います。
ただし相手車両が実際に修理した場合にのみ適用されます。
年式の古い車と事故にあった際に活躍する特約で、必要性が高い補償だと思います。
このページでは対物超過修理費用補償特約について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
対物超過修理費用補償特約の適用条件
対物超過修理費用補償特約は保険会社により細部で異なるところがありますが、ここでは共通部分を抽出してご案内させていただきます。
対物超過修理費用補償特約の適用条件 |
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名称について
このページで対物超過修理費用補償特約と呼んでいる補償は、保険会社によって名称が異なります。
また、対物賠償保険に自動セットされている会社と別途保険料を支払うことで任意にセットする会社とがあります。
以下、すべての保険会社ではありませんが保険料一括見積もりサイトなどに参加している会社を中心に一覧表にしましたので参考になさってください。
保険会社 | 名称 | 自動セットor任意セット |
ソニー損保 | 対物超過修理費用 | 自動セット |
おとなの自動車保険(セゾン) | 対物全損時修理差額費用特約 | 任意セット |
アクサダイレクト | 対物全損時修理差額費用補償特約 | 任意セット |
チューリッヒ | 対物差額修理費用補償特約 | 任意セット |
三井ダイレクト | 対物超過修理費用補償特約 | 任意セット |
イーデザイン損保 | 対物超過修理費用補償特約 | 任意セット |
SBI損保 | 対物差額修理費用補償特約 | 任意セット |
セコム損保 | 対物超過修理費用特約 | 自動セット |
損保ジャパン日本興亜 | 対物全損時修理差額費用特約 | 自動セット |
三井住友海上 | 対物超過修理費用特約 | 任意セット |
東京海上日動 | 対物超過修理費用補償特約 | 自動セット |
あいおいニッセイ同和損保 | 対物超過修理費用特約 | 自動セット |
楽天損保 | 対物超過修理費用補償特約 | 任意セット |
全労済 | 対物超過修理費用補償 | 自動セット |
JA共済 | 対物超過修理費用保障※補償ではなく保障 | 自動セット |
(2019年1月現在)
対物超過修理費用補償特約が必要になる事例をご紹介
物損事故を起こし、対物賠償保険で相手車両の修理代を支払うケースはごく普通にあります。
たとえば、交差点で信号待ちの車に追突事故を起こしてしまった場合。
100対0で、追突したこちら側に100%の過失が発生する事故です。
この事故で相手車両の修理代が80万円であり、相手車両の時価額評価が200万円であったら、追突した側の対物賠償保険から80万円が支払われ、それで事故処理は完了します。※修理代80万円は時価額200万円の範囲内なので保険会社は修理代80万円を全額支払います
追突された側にしてみれば、受け取った保険金だけで車が修理できるので、いわゆる「自腹」を切る必要はなく、車が傷つけられたという精神的ショックは残るものの、金銭面では円満に解決されることになります。
ところが、上と同種の事故で、追突された側の車の時価額が50万円であった場合はどうでしょう?
修理代は80万円です。
しかし時価額は50万円です。
いわゆる「経済的全損」と呼ばれるケースです。※修理代が時価額を超過することを経済的全損と呼びます。いっぽうで修理しようにも修理不可能なほど破損していることを物理的全損と呼びます
この場合、保険会社は相手車両の時価額50万円を支払えば法的な損害賠償責任を果たすことになります。※だから実際に50万円しか支払いません
追突された側がこれで納得すれば、この事故は一件落着となります。
けれども、当然のことですが、多くのケースで追突された側は納得しません。
なぜなら、車を修理してまた乗ろうと思ったら、修理代と時価額との差額である30万円を自腹で払わなければならなくなるからです。
あるいは、修理しないで車を乗り換えることにして、追突された車と同程度の車を見つけたとしても、対物賠償保険から支払われた50万円は車両本体価格に消え、乗り出しに必要な諸費用はやはり自腹を切らなければならなくなります。
そもそもこの事故は追突された側にすれば一方的な被害事故・もらい事故です。
追突された側には一切過失がありません。
これで納得する人はあまりいないと思います。
とりわけ、追突した側と追突された側が知り合い同士であった場合、追突した側は対物賠償から支払われる50万円とは別に、「誠意」として差額の30万円を自腹で支払うことはよくあることです。
まさにこうしたケースで活躍するのが対物超過修理費用補償特約です。
追突した側が「誠意」の証として支払った30万円分を、対物超過修理費用補償特約が肩代わりします。※50万円を限度に。会社によっては無制限を選べるところもあります
ただし、追突された側が実際に車を修理した場合にのみ支払われる特約で、修理しないで80万円(対物賠償50万円+対物超過修理費用補償特約30万円)を受け取り、その80万円で車を買い換えることはできません。※対物賠償からの50万円は実際に修理しなくても受け取ることは可能
また、通常、事故日の翌日から6ヶ月以内に車を修理する必要があります。※一部12ヶ月以内の会社もある
ご覧いただきありがとうございました。