原付・原付二種|引っ越しの手続き|ナンバー・自賠責・任意保険

原付二種・引っ越し・ナンバープレート・自賠責・任意保険・変更手続き

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【記事丸わかり】

  1. 引っ越しに伴う手続きは、ナンバープレートの変更自賠責保険、及び任意保険の変更手続きが必要です。
  2. 引っ越し後は早急にナンバープレートを新住所地のものに変更することが推奨されています。
  3. ナンバープレートの変更には旧市区町村への返納新市区町村での交付申請が必要です。
  4. 引っ越し後15日以内に新市区町村でナンバープレートの手続きを完了させる必要があります。
  5. 引っ越し先が同一市区町村内の場合は、ナンバープレートの変更は不要です。
  6. 自賠責保険の住所変更も必要であり、これは引っ越し後すぐに更新することが推奨されます。
  7. 自賠責保険の変更は保険会社の窓口または代理店で行うことができます。
  8. 任意保険の住所変更も事故の際の補償を確実に受けるために重要です。
  9. 免許証の住所変更も引っ越しに伴う重要な手続きの一つで、新住所地の警察署等で行います。
  10. これらの手続きを怠ると、保険の満期案内が届かないなどの問題が生じる可能性があります。

⇒⇒引越しのとき、バイクの手続きはどうすればいい?(SUUMO)

引っ越しして住所が変わった場合、原付(50cc以下)や原付二種(50cc超~125cc以下)のバイクに関しては、通常、3つの手続きが必要になります。

  1. ナンバープレートの変更
  2. 自賠責保険の変更
  3. バイク保険(任意保険)の変更

上記3つの手続きについてわかりやすく解説していきます。

①ナンバープレートの変更手続き

125cc以下のバイク(原付・原付二種)の場合、ナンバープレートは市区町村が交付します。

交付した市区町村は、毎年4月末頃に軽自動車税の納付書を送付してきます。

したがって、他の市区町村に引っ越しをしたけれど、まだ手続きを行わずにいて、その年の4月1日現在のナンバープレートが前の市区町村のままだと、4月末に前の市区町村から軽自動車税の納付書が送られてきます。※4月1日現在の住所地の市区町村から課税されます

税金は現在住んでいる住所地に納めるのが原則なので、引っ越ししたらすみやかにバイクのナンバープレートを新しい住所地のものに変更すべきです。

ナンバープレートの交換手続き
(旧市区町村でナンバープレートを返納する手続き)

下記のものを用意して手続きします。

  • 廃車申告書※窓口に置いてあります
  • ナンバープレート※ドライバーでバイクから外す
  • 標識交付証明書※ナンバーの交付を受けたときの書類
  • 身分証※免許証・健康保険証・パスポートなど
  • 認印

廃車申告受付書をもらって帰ります。

(新市区町村で行う手続き)

下記のものを用意して手続きします。旧市区町村でナンバー返納してから15日以内に行います。

  • 廃車申告受付書
  • 新住所が確認できるもの※住民票や健康保険証など住所変更手続きがなされた後のもの
  • 認印

新しいナンバープレートが交付されるので、バイクに取り付けます。

上記は、旧市区町村と新市区町村の両方の窓口で手続きする方法ですが、上記手続きを新市区町村の窓口でまとめてできるところもあります。

事前に確認して、まとめて出来る場合は、下記の方法で行ってください。

ナンバープレートの交換手続き(まとめてやる方法)
(新市区町村でナンバー返納と新ナンバー交付をまとめてやる手続き)

下記のものを用意して手続きします。

  • ナンバープレート※ドライバーでバイクから外す
  • 標識交付証明書※旧住所地でナンバーの交付を受けたときの書類
  • 身分証
  • 認印

窓口でどの書類に記入すればいいか確認します。また、免許証や健康保険証などの身分証は新市区町村の住所に変更済みのものが必要です。まとめて行う手続きが可能かどうかを含め事前に電話で確認してから出かけてください。

新しいナンバープレートと新しい標識交付証明書が交付されます。新ナンバーをバイクに取り付けます。

同一市区町村内で引っ越しした場合

たとえば京都市の右京区から同じ京都市の山科区に引っ越しした場合、バイクのナンバープレートは同じ「京都市」のままです。

このように同一市区町村内で引っ越しした場合はナンバープレートはそのまま使用できます。

また、住民票の住所変更手続きをしておけば、軽自動車税の納付書も新しい住所地に送られてきます。

したがって、同一市区町村内で引っ越しした場合はナンバーに関する手続きは不要です。

②自賠責保険の変更手続き

自賠責保険2

自賠責保険証明書(保険証券のこと)

引っ越しをして住所が変わった場合、原付・原付二種のナンバープレートに関しては、前の項目にある手続きが必要です。

いっぽうで、原付・原付二種には自賠責保険が必ず付いています。

自賠責保険は強制保険なので加入していないケースは有り得ません。

そこで、自賠責保険に関しても変更手続きが必要になります。

同一市区町村内の引っ越しであれば、住所変更の手続きが必要です。

別の市区町村に引越しした場合は、住所変更とナンバープレートの変更手続きが必要です。

手続きは保険会社の窓口・代理店・郵送などになります。

コンビニの窓口などで自賠責保険に加入している場合、変更手続きはコンビニではできません。

自賠責保険・住所変更の手続き
用意するもの。

  • 自賠責保険証明書※保険証券のこと
  • 認印

手続き場所は、保険会社の窓口・代理店で行います。郵送も可能なので、事前に保険会社のカスタマーセンターに電話し、変更内容を伝えると、必要な書類が送られてくるので、それに記入し返送します。後日、変更内容確認書が送られてきます。

自賠責保険・住所とナンバー変更の手続き
用意するもの。

  • 自賠責保険証明書※保険証券のこと
  • 標識交付証明書※新住所地でナンバーの交付を受けたときの書類
  • 認印

手続き場所は、保険会社の窓口・代理店で行います。郵送も可能なので、事前に保険会社のカスタマーセンターに電話し、変更内容を伝えると、必要な書類が送られてくるので、それに記入し返送します。後日、変更内容確認書が送られてきます。

住所変更あるいはナンバー変更の手続きをしないで事故を起こした場合でも自賠責から保険金は下ります。

それは、自賠責にはバイクの車両番号(世界に1つしかないシリアルナンバー)が登録されているからです。

だから、住所やナンバーだけでなく契約者が変更になっている場合であっても、事故があれば保険金は支払われます。

しかし、手続きを怠っていると別の問題が生じます。

保険切れの問題です。

自賠責の満期が近づくと、保険会社とかコンビニ(コンビニで加入した場合)から満期案内が送られてきます。

この満期案内が送付されるのは、加入したときに登録した住所地です。

引っ越しで住所が変更になっていたら、満期案内が届きません。

郵便局の転送サービスは原則1年間だけなので、引っ越しして1年を過ぎて自賠責の満期が来る場合は満期案内が届かないことになります。

すると、保険を切らしてしまい、切れていることに気づかないままバイクに乗り続けることになります。

したがって、引っ越ししたら自賠責保険の変更手続きも必ず行ってください。

③バイク保険(任意保険)の変更手続き

バイク保険・任意保険の変更手続き

任意保険に関しても、仮に住所変更やナンバー変更の手続きを忘れたまま事故を起こした場合でも、保険金は下ります。

それは、単体のバイク保険の場合も、自動車保険のファミリーバイク特約の場合も、同様です。

その点は大丈夫です。

しかし、ここでも満期切れの問題が出てきます。

引っ越しして、郵便局に転送サービスを申し込んでおけば、引っ越しから1年間は郵便物が新住所に転送されるので、満期案内もちゃんと送られてきます。※任意保険は通常1年契約なので

けれども、うっかり転送サービスの申し込みを忘れていた場合、任意保険の満期案内が届かず、満期切れになる場合があります。

その際、満期切れで事故が発生しても保険会社は保険金支払い義務を負いません。

なぜなら、住所変更などは保険の約款で契約者の「通知義務」と規定されていて、その義務が果たされていないのですから、保険会社は保険金支払いを免責されるからです。

そういうことから、引っ越ししたらバイク保険または自動車保険(ファミリーバイク特約)の住所変更・ナンバー変更の手続きも他の手続きといっしょにまとめてやっておいてください。

(参考)免許証の住所変更手続き

運転免許証

ある意味で、引っ越しして一番最初にすべき手続きが、この免許証の住所変更手続きです。

なぜなら、免許証はあらゆる場面で「身分証」として使えるからです。

新住所に変更しておけば、何の手続きをする際も本当に重宝します。

なお、免許証の住所変更の手続きをしなかったからといってバイクの運転ができなくなることはありませんが、放置しておくと、免許更新のお知らせが届かなくなり、更新期間を過ぎてしまえば、再度免許を取り直さなければならなくなります。

免許証の住所変更手続き
手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体によりバラついています

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可。またマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・同居の親族が認められている自治体の場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・友人が認められている自治体の場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

※委任状の形式は自由です

手数料無料です

※以前は都道府県をまたいだ引っ越しの場合、免許証の住所変更には写真が必要なところがありましたが、現在は不要です。


原付二種に関する下記の記事も参考になさってください。

⇒⇒原付一種と原付二種の違いは?排気量は何cc?その他比較

⇒⇒原付二種は煽られる?抜かれたり割り込みされるって本当?

⇒⇒原付二種|二人乗り(タンデム)できる?いつから?年齢制限は?

⇒⇒原付・原付二種|引っ越しの手続き|ナンバー・自賠責・任意保険

⇒⇒原付二種(125cc以下)は高速に乗れる?乗れない?

⇒⇒車の免許(普通免許)で原付二種の運転ができますか?

⇒⇒原付二種の魅力|免許・交通法規・維持費・保険・おすすめ車種

ご覧いただきありがとうございました。