【記事丸わかり】
⇒⇒バイクの二人乗りの条件(チューリッヒ) |
このページでは原付二種(排気量50cc超~125cc以下)の二人乗りについて解説します。
原付(50cc以下)はダメですが、原付二種は二人乗りできます。
ただし二人乗り(タンデム)走行するには一定の条件があります。
二人乗り(タンデム)できます
バイクで二人乗り(タンデム)できるできないを排気量で整理すると下記のようになります。
排気量50cc以下のバイク | できない |
排気量50cc超のバイク | できる |
(※)「以下」とはその数字を含め、「超」とはその数字を含みません。ですから、「50cc以下」は50ccを含みこれより少ない排気量のバイク、「50cc超」は51cc以上の排気量のバイクのことです。
上記のように非常に明快です。
普通免許のオマケに付いてくる原付免許で乗れるのは50cc以下のバイクですが、これは二人乗りできません。
しかし、その上のクラスから(50cc超~)はすべて二人乗りできるということです。
このページのテーマである原付二種(50cc超~125cc以下)も当然二人乗り可能です。
このように50cc超のバイクは二人乗り(タンデム)ができるのですが、一般道路と高速道路でまた違いが出てきます。
以下のようになります。
50cc超~125cc以下 | 一般道路のみ二人乗り可能 |
125cc超 | 一般道路と高速道路共に二人乗り可能 |
以上のことは二人乗りに関する原則的なルールです。
原則的なルール以外にいくつか条件があります。
実際に二人乗りしても違反とならない条件を見ていきます。
二人乗りの条件(1):免許取得から1年経過していること
原付二種(50cc超~125cc以下)の運転をするには「普通自動二輪車免許(小型)」の免許証が必要です。
もちろん、免許証は大が小を兼ねるので、上位免許である「普通自動二輪車免許」や「大型自動二輪車免許」でも原付二種は運転できます。
いずれの免許であっても、免許取得から1年経過した後でないと二人乗りはできません。
これは原付二種とは関係ありませんが、将来もっと大きなバイクに乗るかもしれない時のために記しておきます。125cc超のバイクは高速道路でも二人乗りできますが、免許取得後3年経過後で、なおかつ年齢が20歳以上であることが条件となります。なお、首都高速道路の一部区間はいかなる条件であっても二人乗り不可の区間があります。
二人乗りの条件(2):同乗者用のステップ・ベルト等があること
原付二種は二人乗りできるといっても、それは車両に同乗者用のシート・ステップ(足掛け)・ベルトやグラブバー(手でつかむもの)が備え付けられていることが条件になります。
つまり、メーカーのカタログ等に「乗車定員2名」と記載されているバイクでなければ二人乗りできません。
もともと定員2名のバイクを一人乗り用にカスタマイズした車両に、法的に可能だからといって、後ろに人を乗せて走行したら、これは交通違反となります。
あるいは、ホンダのモンキー125のように、排気量は125ccだけれど最初から定員1名用のバイクである場合、これに二人乗りしたら、やはり交通違反です。
したがって、二人乗り走行(タンデム走行)が目的で原付二種(50cc超~125cc以下)を購入する方は、あらかじめカタログに「乗車定員2名」と記載されたバイクをお選びください。
二人乗りの条件(3):同乗者もヘルメット着用すること
当たり前のことですが、バイクの運転者はヘルメット着用が義務付けられています。
これは二人乗りの際の同乗者にも適用されます。
もしも同乗者がノーヘルメットで乗車していたら、運転者が交通違反となり、1点減点されます(罰金なし)。
二人乗りの条件(4):同乗者に年齢制限はないけれど・・・
二人乗りの際、同乗者に年齢制限はありません。
ただし、幼い子供を運転者の膝に乗せて走ったり、ガソリンタンクにまたがらせて走ったりすると、これは違反となります。
また、後ろのシートに載せていたとしても、足がステップに届かずブラブラしている状態であれば、危険なので、これも違反となります。
このように、同乗者に年齢制限はないものの、危険ではないと警察が判断できる体格を持ち、なおかつ正規の乗車位置に搭乗している必要があります。
二人乗りに関する罰則について
二人乗りに関する罰則には様々なケースがあります。
原付二種(50cc超~125cc以下)に限定して罰則を見ていきます。
定員1名のバイク(モンキー125など)に二人乗り | 違反点数1点(罰金5,000円) | 定員外乗車違反 |
同乗者がヘルメット不着用 | 違反点数1点(罰金0円) | 乗車用ヘルメット着用義務違反 |
免許取得後1年未満に二人乗り | 違反点数2点(罰金12,000円) | 大型自動二輪車等乗車方法違反 |
(※)同乗者に関するルール違反はすべて運転者に罰則が課されます。同乗者は責任を問われません。
(※)原付二種の免許取得時の持ち点は3点なので、1点とか2点の違反はとても重い罰則になります。
保険:同乗者のケガを補償する内容になっているか確認
バイク事故で運転者自身がケガをすることはもちろん大変な事態です。
けれども、同乗者にケガをさせてしまった場合、事態はもっと深刻です。
つまり、同乗者のケガに関して、運転者は「加害者」になってしまうからです。
もちろん、法的な話でなく精神的な面での話です。
「ケガをさせてしまった」
という思いが運転者にはどうしても残ってしまうからです。
せめて補償の面でしっかりと準備しておく必要があります。
単体のバイク保険に加入している場合、搭乗者傷害保険または人身傷害保険の補償内容をご確認ください。
バイク事故で同乗者がケガをした場合、治療費などが出るのはこの2つの保険からです。
また、自動車保険の特約であるファミリーバイク特約に加入している場合は、特に注意が必要です。
ファミリーバイク特約は通常「自損事故型」と「人身傷害型」の2タイプあります。
このうち「自損事故型」は、対人・対物といった相手に対する補償しか付いていません。
運転者や同乗者のケガは「人身傷害型」でなければ補償されません。
もう一度補償内容をご確認ください。
(※)強制保険である自賠責保険はもともと対人賠償しか補償されません。運転者や同乗者のケガに関しては無補償です。
原付二種に関する総合的な解説は下記のページをご覧ください。
原付二種に関する下記の記事も参考になさってください。
⇒⇒原付二種|二人乗り(タンデム)できる?いつから?年齢制限は?
ご覧いただきありがとうございました。