イーデザイン損保|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

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【記事丸わかり】

  • イーデザイン損保の自動車保険には、特約として車両保険を付けることができ、台風による損害も補償対象となる。
  • 車両保険は「車両保険」と「車両保険(エコノミー)」の2タイプがあり、台風による損害はいずれも補償対象。
  • 台風被害で車両保険を使用すると、翌年度の等級が1等級ダウンし、事故有期間1年が付く。
  • 全損とは、修理費が車両保険金額を上回る場合や修理不可能な場合を指し、免責金額は適用されず全額支払われる。
  • 分損とは、修理費が車両保険金額の範囲内の場合であり、免責金額を差し引いた金額が支払われる。
  • オプションで車載身の回り品補償特約を付けることができ、車内の身の回り品に損害があった場合も補償される。
  • 台風による損害に対する車両保険の支払いは、年々増加しており、自然災害に備える重要性が増している。
  • 自然災害には、大雨、洪水、台風、雹、大雪、雪崩などがあり、これらによる損害も補償対象。
  • 災害救助法が適用された場合、保険料の払い込み猶予や契約継続手続きの猶予措置が取られる。
  • 地震、噴火、津波による損害は補償対象外だが、オプションで対応可能な場合もあり、他社で提供されている。

⇒⇒大雨で車が水没したり台風で車の天井に物が落ちてきたりしても車両保険に加入していたら保険で修理代が出ます。特にEV車HV車は…..

イーデザイン損保の自動車保険には特約として車両保険を付けることができます。

車両保険が付いた契約では、台風で車が損害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。

たとえば、川の氾濫で車が水没・冠水・浸水などの被害を受けた場合、突風で飛ばされてきたモノによって家の駐車場の車が傷つけられた場合などが補償対象になります。

イーデザイン損保の車両保険は「車両保険」と「車両保険(エコノミー)」の2タイプありますが、台風による車の損害はいずれのタイプも補償対象です。

なお、台風被害で車両保険を使った場合は翌年度の等級が1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

イーデザイン損保の車両保険:台風被害は「車両保険」・「車両保険(エコノミー)」いずれも補償対象

車両保険・車両保険(エコノミー)・イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

イーデザイン損保の車両保険には「車両保険」と「車両保険(エコノミー)」の2つの補償タイプがあります。

台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容車両保険(エコノミー) 車両保険
火災・爆発 〇 〇
落書き・イタズラ・窓ガラス破損 〇 〇
飛来中または落下中の他物との衝突 〇 〇
他の自動車との衝突・接触 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
盗難 〇 〇
電柱に衝突 × 〇
自転車との接触 × 〇
当て逃げ(相手車不明) × 〇
転覆・墜落 × 〇
地震・噴火・津波 × ×

ご覧のように台風に限らずその他「自然災害」に関しても幅広く補償しています。

このページのテーマは台風による車の損害ですが、「台風」以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の強風で飛んできた看板により車が損傷した
  • 勤務先の駐車場に駐車中、高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 竜巻で倒された大木により車が押しつぶされた
  • 突風にあおられ車が横転して損傷を受けた
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた

(※)車両保険には主に2タイプの契約方法がありますが、会社によって名称が異なります。ここで整理しておきたいと思います。

イーデザイン損保の名称 他社の名称
車両保険 一般条件・一般車両・一般型・ワイドカバーなど
車両保険(エコノミー) エコノミー・車対車+A・車対車限定危険・限定カバー など

イーデザイン損保の車両保険:「全損」・「分損」により支払い方が異なる

全損・分損・イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

たとえば、台風の飛来物による車の損害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

また、イーデザイン損保の車両保険には車両全損時諸費用特約が自動セットされているので、契約車両が全損となった場合に、車両保険で支払われる保険金とは別に、 車両保険 の保険金額の10%(20万円限度)が支払われます。

この車両全損時諸費用特約は車両が「全損」と認定されれば自動的に支払われるので、契約者が改めて請求する必要はありません。


次に「分損」の支払い方です。

同じく車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」で車両保険に加入していたとします。

たとえば、台風による飛来物で受けた車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

「全損」ではないので、当然、車両全損時諸費用特約からの支払いはありません。

イーデザイン損保の車両保険:「車載身の回り品補償特約」が付いていれば携行品も補償される

車載身の回り品補償特約・イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

上の項目は、車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。

イーデザイン損保の車両保険にはオプションで車載身の回り品補償特約を付けることができます。

別途保険料を払うことでこの特約を付けている場合は、車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの身の回り品に損害があった場合も補償されます。

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった身の回り品についても被害届を出してください。

車載身の回り品補償特約とは
  • 車両保険の支払い対象となる事故により、契約車両の室内・トランクなどに積載された個人所有の身の回り品に損害が生じた場合に、保険金が支払われます。
  • 1事故につき30万円限度(免責金額:1事故につき 5,000円)。

イーデザイン損保:車載身の回り品補償特約

イーデザイン損保の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

1等級ダウン・事故有期間1年・イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

通常、車同士の事故などで車両保険を使った場合は、翌年の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。

しかし、台風による被害は被保険者に過失がない事故なので1等級ダウン・事故有期間1年と少ないダメージで済みます。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

自然災害・イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

イーデザイン損保の車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額はまさに右肩上がりになっています。

では、イーデザイン損保の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 車両保険(エコノミー) 車両保険
大雨・洪水支払い対象支払い対象
台風支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

イーデザイン損保の車両保険は2つの補償タイプに分けられます。

車両保険(エコノミー)」と「車両保険」の2つのタイプです。

この2つの補償タイプは上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

こうした自然災害による車の被害は、日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、全ての保険会社ではありませんが車両保険のオプションとして「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」を用意している会社もあります。

これにより、地震災害にも部分的に対応可能となっています(50万円の一時金が支払われる)。

残念ながら、イーデザイン損保には上記のような特約は存在しません。

地震被害にも対応する特約に関しては下記の記事を参考になさってください。

自動車保険・地震特約・地震で車が壊れたら・地震 噴火 津波危険車両全損時一時金特約

【超丁寧解説】自動車保険|地震特約|地震で車が壊れたら|地震・噴火・津波

2019年3月16日

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

イーデザイン損保・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。


ご覧いただきありがとうございます。