ファミリーバイク特約は法人も加入できますか?会社のバイクはダメ?

ファミリーバイク特約・法人・法人契約

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【記事丸わかり】

  • ファミリーバイク特約は、法人が主契約の被保険者である場合、加入できません
  • この特約は、自動車保険の特約であり、補償の対象となるのは、主契約である自動車保険の被保険者が個人の場合のみです。
  • 法人が所有するバイクに対する補償を求める場合、単体のバイク保険に加入する必要があります。

ファミリーバイク(人身傷害型)特約は、ご契約のお車が自家用8車種または自家用二輪自動車で、記名被保険者が個人の対人・対物賠償保険および人身傷害保険付きノンフリート契約にセットしていただけます。(三井住友海上

ファミリーバイク特約は法人も加入できますか?会社のバイクはダメ?

そもそもファミリーバイク特約は単独の保険ではなくて、自動車保険の特約です。

その際、主契約である自動車保険の被保険者(保険の対象になる人)が「法人」になっている契約の場合、ファミリーバイク特約は付けられません。あくまでも被保険者が個人の場合にだけ加入できる特約です。

したがって、法人が原付バイクを所有していて、このバイクに対人や対物などの補償を付けたい場合は、単体のバイク保険に加入するしかありません。

ファミリーバイク特約・早わかり

自動車保険・ファミリーバイク特約・自損事故型・人身傷害型・ファミリーバイク特約は万能|自損型・人身傷害型|詳細解説
  • ファミリーバイク特約は自動車保険(任意保険)の特約です。
  • 自動車保険が法人契約の場合、ファミリーバイク特約を付帯することはできません
  • 追加となる年間保険料は8,000円~11,000円程度(自損型)/ 22,000円~40,000円程度(人身傷害型)です。
  • 原付バイク(125cc以下のバイク)で事故を起こした時に使えます。
  • バイクは家族が所有するバイク(台数制限なし)でも友人から借りたバイクでも対象になります。
  • 家族が所有するバイクに台数制限はないので、契約時点で1台所有していて、その後の保険期間中に2台目、3台目のバイクを新たに所有し、その追加したバイクで事故を起こしてもこの特約が使えます。
  • 被保険者(補償の対象になる人)は「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」「記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子」です。
  • たとえば父・母・息子の3人家族で父の車の自動車保険にファミリーバイク特約を付けた場合、父・母・息子の3人がこの特約の被保険者になります。※別居している未婚の子がいればその人も被保険者です
  • ファミリーバイク特約の補償内容は基本的に主契約である自動車保険の補償内容がそのまま適用されます。※補償のタイプにより適用される補償が異なリます。次の説明を参照してください
  • ファミリーバイク特約には「自損事故型」と「人身傷害型」の2種類あって、補償内容はそれぞれ次のようになります。
自損事故型>対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故傷害保険

人身傷害型>対人賠償保険・対物賠償保険・人身傷害保険※「人身傷害型」は主契約に人身傷害保険が付いている場合にのみ加入できます

  • 上記2つの補償を比較すると、相手に対する補償はどちらも同じですが、バイク運転者のケガに対する補償は人身傷害型の方が自損事故型より手厚くなっていて、その分保険料も高くなります。
  • ファミリーバイク特約にはバイク自体の損害に対する補償はありません(車両保険なし)。
  • ファミリーバイク特約を使って保険金の支払いを受けても翌年度の等級には影響しません(ノーカウント事故扱い)。
  • 主契約(つまり自動車保険)の年齢条件や運転者限定には一切影響を受けず、被保険者の範囲に含まれる人でなおかつバイクの免許を持っている人であれば誰でもこの特約の補償が受けられます。
  • 主契約(つまり自動車保険)にはロードサービスが自動セットされますがファミリーバイク特約にロードサービスは付きません

 

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2019年10月14日

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