セコム損保の自動車保険に加入するにはまず年齢条件を選択する必要があります。
セコム損保では「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「35歳以上補償」の4つの区分から選択します。
保険料負担は「全年齢補償」が最も高くなり「35歳以上補償」が最も安くなります。
また、年齢条件の他に運転者限定を選択することでさらに運転者の範囲を限定することができます。
セコム損保の運転者限定は「運転者限定なし」「本人・配偶者限定」「本人限定」の3つの中から選択します。
保険料負担は「運転者限定なし」が最も高くなり「本人限定」が最も安くなります。
⇒⇒自動車保険の「運転者限定」と「年齢条件」の違い
セコム損保:年齢条件【早わかり】
セコム損保の自動車保険は契約車両を運転できる範囲を年齢で区分することにより保険料が異なるシステムを採用しています。※と言うか、他社もみな採用していますが
以下、この年齢条件についてまとめていますので参考にしてください。
セコム損保の年齢条件【早わかり】 | |||||||||
※記名被保険者とは契約車両を主に運転する人のことです ・上記①②③④の人は年齢条件に厳格に縛られますが、これ以外の人、たとえば記名被保険者の友人・知人などは年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「35歳以上」であっても18歳の友人・知人は運転可です ・さらに記名被保険者の別居の親族・記名被保険者の配偶者の別居の親族も年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「35歳以上」であっても18歳の別居の子(既婚・未婚を問わず)は運転可です |
セコム損保:ほぼ全ての保険会社にある年齢条件の例外規定
(ここからは【早わかり】でご案内した内容をより噛み砕いてご説明しています。)
これはセコム損保だけでなく年齢条件を設定しているほぼ全ての保険会社共通の事柄ですが、「全年齢補償」や「21歳以上補償」というのはいわば「オモテ」の規定で、「ウラ」の規定として設定されている事柄があります。
具体例でご説明します。
たとえばAさんがプリウスの自動車保険を「35歳以上」で契約したとします。
すると、このプリウスを運転できるのは、基本的に、35歳以上の人に限定されます。
ここまでは当たり前の話です。
ところが、場合によっては18歳の人や25歳の人でもプリウスを運転できるケースがあります。
それは次の①②③④に該当しない人が運転した場合です。
- Aさん
- Aさんの配偶者
- Aさんの同居の親族・Aさんの配偶者の同居の親族
- ①②③に該当する人の業務(家事を除きます)に従事中の使用人
つまり、Aさんの28歳の知人、Aさんの配偶者が仲良くしている25歳の友人、他県の大学で学んでいる19歳になるAさん夫婦の息子(別居中)、こうした人たちはたとえ「35歳以上」でなくてもAさんのプリウスを運転可能です。
大学の夏休みなどで息子が帰省した際にプリウスを運転して事故を起こしてもちゃんと保険金が支払われます。
これが「ウラ」の規定です。
このようにセコム損保の自動車保険の年齢条件には「オモテ」の規定と「ウラ」の規定があります。※他社も同様です
なお、上記③のようにAさんとAさんの配偶者を別々に分けて記述しているのは、たとえばAさんが単身赴任中で夫婦が別居状態にあるケースを想定したものです。
※「ウラ」の規定といってもちゃんと約款に記載されているので飲食店の裏メニューなどとは違います。話をわかりやすくするために使っている言葉で、もしも誤解を招いたらごめんなさい
セコム損保:年齢条件と運転者限定
このページではセコム損保の年齢条件に関してご案内していますが、しかし、年齢条件と同時に必ず考慮しなければならないのが運転者限定です。
セコム損保の場合、運転者限定は「運転者限定なし」と「本人・配偶者限定」と「本人限定」の3つです。
この3つを保険料の高い安いで比較すると、「運転者限定なし」が最も高く、「本人限定」が最も安くなります。
運転者の範囲を狭めるほどに事故率が減少し、それゆえ保険料が安くなるというわけです。
さて、ここで年齢条件を「35歳以上」で契約する場合の運転者限定との組み合わせを見てみましょう。
組み合わせは以下の3パターンになります
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この場合、上の①は前の項目で解説した内容そのものです。
では②の「35歳以上」+「本人・配偶者限定」に設定した場合、実際に運転できるのはどの範囲になるでしょう?
前の項目に引き続きAさんの家族を例にお話しすると、その答えは「AさんとAさんの配偶者」だけがプリウスを運転できることになります。
この2人以外にはいかなる例外もありません。
たとえば、他県の大学で学んでいるAさん夫婦の息子(別居中)は運転できません。
もしも大学の夏休みに帰省した息子がプリウスを運転できるようにするにはどうすればいいでしょう?
その場合は「本人・配偶者限定」を外して契約する必要があります。
そうすれば前の項目でご説明したように、息子は「35歳以上」の例外規定(「ウラ」の規定)に含まれるので、問題なくプリウスを運転できます。
あるいは、もっと別の解決法もあります。
まずプリウスの契約は「35歳以上」+「本人・配偶者限定」にしておきます(この方が保険料が安くなるので)。
そして息子が帰省中にプリウスを運転したければ、セコム損保では扱っていませんが他社の「1日自動車保険(1DAY保険・ちょいのり保険)」に加入します。※息子が加入します
これにより、安心してプリウスの運転が可能になります。
料金も最低限の出費で済みます。
次に「35歳以上」+「本人限定」で設定した場合を考えて見ます。
この場合、Aさんのプリウスを運転できるのは「Aさん」のみです。
いかなる例外規定もありません。
当然のことながら、他県の大学で学ぶAさん夫婦の息子(別居中)も対象外になります。
もしも息子が帰省中にプリウスの運転ができるようにするには、本人・配偶者限定の場合と同様に、本人限定を外すか、あるいは「1日自動車保険(1DAY保険・ちょいのり保険)」に加入する方法が考えられます。
ご覧いただきありがとうございました。