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自宅に護身用の木刀を所持するのは違法で罰金?銃刀法違反になる?
近年、強盗事件が多発し、私たちの身の安全が脅かされている現状に不安を感じる人が増えています。そのため、自宅で護身用として木刀を所持する人が増えているようです。
しかし、一般の人がこのような理由で木刀を所持することは違法なのか、銃刀法違反になるのか、法律の専門家でないとなかなか判断が難しい問題です。
このページでは、自宅に護身用の木刀を所持することが違法かどうか、銃刀法違反に該当するのかについて解説していきます。
木刀などの護身用品を家の中で所持することは合法
護身用品には様々なタイプのものがあります。木刀以外にも、催涙スプレー、特殊警棒、スタンガン、さすまたなどが代表例です。
これらを購入・所持することはまったくの合法です。違法性はありません。
なお、防犯ショップなどでは、悪用を避けるために、業界の自主的な取り組みとして、スタンガンや催涙スプレー等を販売する際に、顧客に身分証明書の提示を求めることがあります。これはあくまでも業界としての取り組みであって、法的な義務ではありません。(日本護身用品協会)
したがって、自宅に護身用の木刀を所持することは違法ではなく、銃刀法違反にも該当しません。
そもそも木刀は銃刀法の対象外
木刀は、「銃器」でもなければ「刀剣類」でもなく、銃刀法の対象外です。たとえば、木刀で他人を叩いて重傷を負わせたとしても、銃刀法違反として裁かれるのではなく、刑法や軽犯罪法や自治体の迷惑防止条例等の対象です。
木刀の所持で法律違反となるケース
自宅で木刀を所持すること自体に違法性はありません。しかし、状況によっては違法とみなされる場合があります。以下に、木刀が法律違反となる状況をいくつか挙げます。
- 軽犯罪法違反:軽犯罪法は、軽微な違反行為について規定した法律で、正当な理由なく木刀を車に乗せていたり、人混みで木刀を持ち歩いたりした場合、その形状や重量などから危険物に該当する可能性があり、違法とされるケースもあります。
- 迷惑防止条例違反:自治体によっては、迷惑防止条例により、家の外における木刀などの所持を規制している場合があります。木刀の所持者が明白に他人に危害を加えようとしている場合はもちろん、本人にそうした意図はなくても、周囲が脅威に感じるようなケースも、規制の対象になります。
- 刑法違反:刑法では、木刀を使用して人を傷つけた場合には、傷害罪や暴行罪に該当する可能性があります。
「正当な理由」のあるなしが問題
ホームセンターで包丁を買って家に持ち帰る行為は銃刀法違反にはなりません。剣道の練習に剣道場まで竹刀を車に積んで走行しても、やはり違法にはなりません。
これらは「正当な理由」があるからです。
しかし、それが「正当な理由」であるかどうかは、包丁や竹刀を所持している本人が判断することではなく、職務質問する警察官が判断することです。
したがって、たとえば事情があって木刀を家の外に持ち出す場合は、周囲から不審や疑いの目で見られないように注意する必要があります。
不審に感じた人が警察に通報し、警察が木刀を所持する「正当な理由」があると認めなければ、軽犯罪法等で検挙される可能性があります。
これは、包丁等の所持でも同様です。キャンプに出掛ける際、車の中にその他の調理器具といっしょに包丁を所持していれば、それは「正当な理由」があると見なされるでしょう。
しかし、他の調理器具はなく、包丁だけが車の中にあれば、本人がなんと主張しようが、警察は「刀剣等」または「凶器」と見なして検挙の対象になるケースも有り得ます。
あらぬ疑いをもたれないように注意することが大事だと思います。
(泉総合法律事務所)
まとめ
「自宅に護身用の木刀を所持するのは違法で罰金?銃刀法違反になる?」のテーマで解説しました。
自宅で護身用の木刀を所持すること自体に違法性はありません。また、木刀で違法行為があったとしても、それは銃刀法の対象ではなく、刑法や軽犯罪法や迷惑防止条例で裁かれることになります。
木刀は、刃物ではないものの、使い方によっては十分凶器になり得るものです。したがって、家の外で持ち歩くには「正当な理由」がなければなりません。
「正当な理由」があるかどうかは、職務質問等をする警察官が判断することで、所持している本人ではありません。
したがって、あらぬ疑いをかけられることがないよう、むやみに家の外に木刀を持ち出す行為は避けるべきです。
ご覧いただきありがとうございました。
備考:適用される法律の条文・罰金等
以下に、木刀に関連した主な法律とその条文を示します。ただし、これらは一般的な例であり、詳細については、法律の専門家に相談することをお勧めします。
a. 軽犯罪法
- 不必要な所持:第1条第2項「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
b. 刑法
- 脅迫:第222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
- 威力業務妨害:第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も・・・」
- 器物損壊:第261条「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
c. 自治体の迷惑防止条例
- たとえば、東京都における迷惑防止条例の正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。全国47すべての都道府県で同様の条例が制定されています。都道府県によって条例の名称は異なりますが、内容はほぼ同じです。(アトム法律事務所)