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目次
NPO法人と収益事業:事業例は?ボロ儲けしてる?儲かる仕組みは?
NPO法人とは
NPO法人の主な特徴は、社会貢献のために活動することが目的であり、原則として営利活動を行わず、民間団体でありながら公益的な性格を持つことが求められます。
営利活動は「原則として」行いませんが、行っても問題ありません。ただし、営利活動による利益は、民間企業のように役員や経営者に分配することはできず、NPOの本来の活動の資金に回されることになります。
以下は実在するNPO法人の名称です。名称から何となくおおよそのイメージが付くと思います。
- NPO法人 ふくしまこども未来プロジェクト
- NPO法人 みんなでつくる地域づくり協議会
- NPO法人 グリーン・アクション
- NPO法人 ハートフル・コミュニケーションズ
- NPO法人 あいち子育て支援センター
- NPO法人 ひまわりネットワーク
- NPO法人 エコロジーセンター
- NPO法人 ファーム・オブ・ライフ
- 公益社団法人 日本自転車文化協会
NPO法人の「非営利活動」と「営利活動」
NPO法人は、「Non(非)Profit(利益) Organization(組織)」の名称の通り、営利を目的としない「非営利組織」のことです。
NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」は法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければいけません。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
ですが、NPO法人は、本来の活動を支援するための資金調達などの目的で、一定の範囲内で営利事業を行うことは可能です。
つまり、非営利法人であるNPO法人は、利益をあげる収益事業は禁止されていません。禁止されているのは、利益(剰余金)を役員や職員に分配することです。
利益が上がったら、その利益は翌年度の活動資金に充当することになります。
「営利活動」の具体例
NPO法人が行うことが認められている営利活動(収益事業)としては、下記のようなものがあります。
- 介護サービスの提供:高齢者向けのデイサービスや訪問介護サービスなどを提供し、利用者から利用料を受け取る。
- 保育サービスの提供:保育園や幼稚園を運営し、保育料を受け取る。
- 教育サービスの提供:資格取得やスキルアップを目的とした講座やセミナーを開催し、受講料を受け取る。
- 文化活動の提供:音楽や演劇、美術などの文化活動を主催し、入場料やチケット販売などから収益を得る。
- 商品販売: NPO法人が自社で製造・加工した商品、例えば、食品加工品や工芸品などを作り、オンラインショップやイベントで販売。また、特定の商品を仕入れて販売する場合は、フェアトレード商品やエシカル消費を推進する取り組みなど。
NPO法人はボロ儲けできるの?
すでに解説したように、NPO法人は営利活動(収益事業)を行うことが可能です。しかし、そこで得た収益は、すべて本来の活動のための資金に充当する必要があります。
したがって、時々報道されるようなNPO法人の代表がどうしようもない悪党で、利益を自分の懐に入れるようなケースを別にすれば、NPO法人が「ボロ儲け」できる組織でないのは明白です。※ただし、こうした悪党はけっこういるようですね。一人や二人ではなく・・・。
さて、繰り返します。NPO法人は、社会貢献活動のための資金を稼ぐために、「その他の事業」として収益事業ができるようになっています。
例えば、スポーツの普及を目的としているNPO法人がイベントを開催したり、物を売ったりして利益を上げることは問題ない行為です。ただし、「その他の事業」で得た収益は、全額本来のNPOの事業に充てなければなりません。
収益事業はあくまでも本来事業を支えるための活動であり、本来事業より大きくなってはいけないという縛りがあります。具体的には、「その他の事業の支出額は総支出額の2分の1以下であることが必要」となっています。(NPO法人ファストウェイ)
NPO法人と納税義務
非営利活動法人であるNPO法人は、原則として非課税です。しかし、一部の所得については課税されます。NPO法人が課税される事例として、以下のようなケースがあります。
- 営利事業による所得:NPO法人が営利事業を行って所得を得た場合、その所得に対しては法人税が課税されます。
- 有料職業紹介事業による所得:NPO法人が有料職業紹介事業を行って所得を得た場合、その所得に対しては、事業税や法人税が課税される場合があります。
- 不動産取得税や固定資産税:NPO法人が不動産を取得した場合や、所有している固定資産については、不動産取得税や固定資産税が課税されます。
ただし、NPO法人が実施する社会貢献活動に対して、寄付金控除などの税制優遇措置が設けられています。
「儲かる仕組み」について
「儲かる仕組み」という表現そのものが、すでにNPO法人を色メガネで見ている証拠になります。実際にこういう視点でNPO法人を怪しいものと見なしている人はけっこういるようです。
けれども、NPO法人は、本来は社会貢献がしたいという高い志を抱く人たちが活動する組織です。NPO法人の役員や職員が、もしも「儲かる仕組み」を考えるとしたら、それはあくまでも本来の社会貢献をするための資金稼ぎのためにです。
ただ、社会一般の傾向として、とかくNPO法人のような組織を色メガネで見てしまうことには、それ相応の物理的要因があると思います。
NPO法人はそもそも地味な組織であり、普段はあまり人々の口の端に上る機会はありません。話題になるとしたら、犯罪が発生した場合だけです。
NPO法人の代表が、収益事業で得たお金を自分の口座に入れていた、というような報道の時だけ「NPO法人」という名称が耳に入ってきます。
すると、必然的に、「NPO法人というのは、何かしら怪しげな組織なのか」といった印象を持つ人が多くなります。
不幸なことですが、これがNPO法人は「儲かるのか」、「儲かる仕組みは何なのか」、「ボロ儲けできるのか」といった噂として広まってしまうのでしょうね。
情熱をもって社会貢献活動に従事している名もなき多くのNPO関係者に対して、これは真に失礼なことだと思います。
まとめ
「NPO法人と収益事業:どんな事業を?ボロ儲けしてる?儲かる仕組みは?」のテーマで解説しました。
NPO法人は、社会貢献活動をするのが本来の活動目的です。そして、この本来の活動目的を実現するための資金集めとして、営利事業を営むことも認められています。
しかし、営利事業で得た収益は、役員などに配当することは法的にできず、すべて本来の活動のための資金に回さなければなりません。
また、収益事業の規模には、本来の事業の規模を超えてはならないという縛りがあります。
つまり、NPO法人が悪党によって運営されるのでない限り、収益事業で「ボロ儲け」することはないし、何か特別な「儲かる仕組み」も存在しません。
ご覧いただきありがとうございました。
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