NPO法人が解散するとは?残余財産があるときの帰属は?ないときは?

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NPO法人が解散するとは?残余財産があるときの帰属は?ないときは?

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Mr.乱視
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NPO法人が解散するのはどんなケース?

特定非営利組織であるNPO法人が解散する場合として、以下のようなケースが考えられます。

  1. 目的を達成した場合:NPO法人が設立された目的が達成された場合
  2. 財政的な理由:NPO法人が財政的に維持することができなくなった場合
  3. 活動内容に変化があった場合:NPO法人の活動内容が変化した場合
  4. 組織の存続が困難になった場合:NPO法人の運営に必要な人員が集められず、組織の存続が困難になった場合
  5. 法的な問題:NPO法人が法律に違反した場合など

 

NPO法人が解散する場合には、役員や理事会が解散の決定を行います。また、解散は法律に従って手続きを行う必要があります。解散の手続きには、公告や債権者への通知などが含まれます。

 

解散時に残余財産がある場合、その帰属はどうなる?

NPO法人が解散するにあたって財産が残った場合には、その財産(「残余財産」という)は、定款の定めにしたがって、「帰属すべき者」に帰属します。

 

「帰属すべき者」については、法的に一定の制限があり、次の者から選定されなければなりません。

  1. 特定非営利活動法人
  2. 国又は地方公共団体
  3. 公益財団法人,公益社団法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更生保護法人

 

なお、残余財産を解散するNPO法人の構成員で分配することはできません

 

定款や法律に明確な規定がない場合や、目的に沿った活動を行うNPO法人や公益法人が存在しない場合は、残余財産がどのように処分されるかについては、裁判所の判断が求められることもあります。

 

徳島県

 

解散時に残余財産がない場合は?

NPO法人が解散時に残余財産がない場合は、特に処分する必要はありません。ただし、解散の手続きには法律上の手続きが必要であり、所定の手続きを行う必要があります。

 

具体的には、役員や理事会が解散の決定を行い、解散届を提出して法務局に登録を行います。

 

また、残余財産がなくても、NPO法人が解散する場合には、会員や関係者に対して適切な連絡や報告を行う必要があります。解散に伴って、会員や関係者が受ける影響や手続きについても、事前に十分に説明する必要があります。

 

まとめ

「NPO法人が解散するとは?残余財産があるときの帰属は?ないときは?」のテーマで解説しました。

 

NPO法人が解散して残余財産が存在する場合は、類似の活動をしている他のNPO法人に引き継いだり、公的機関に引き継いだりするのが一般的です。

 

最も重要な点は、残余財産を解散するNPO法人の構成員で分配することはできない、という点です。

 

ご覧頂きありがとうございました。

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