こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済に加入する際、運転者の年齢に応じて保険料に差が付くシステム、それが年齢条件です。
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済の場合、「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「35歳以上補償」の4つの区分から選択します。
保険料的には「年齢を問わず補償」が最も高くなり「35歳以上補償」が最も安くなります。
また、こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済には子供特約があって、記名被保険者の年齢区分とは別に子供の年齢条件を設定できるようになっています。
子供特約の年齢区分は「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」の3つです。
つまり、マイカー共済では記名被保険者の年齢条件と子供特約の年齢条件の2系統の年齢条件が共存できるシステムになっています。
さらに、こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済では運転者の範囲を記名被保険者とその配偶者だけに限定する「運転者本人・配偶者限定」を用意しています。
これにより、たとえば「35歳以上・本人配偶者限定」といった組み合わせにより運転者の範囲を限定し、保険料を節約することができます。
⇒⇒自動車保険の「運転者限定」と「年齢条件」の違い
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済:年齢条件【早わかり】
(※)全労済は2019年6月より「こくみん共済coop」と名称変更しました。なお「こくみん共済coop」とは愛称であり正式名称は「全国労働者共済生活協同組合連合会」です。
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済は契約車両を運転できる範囲を年齢で区分することにより保険料が異なるシステムを採用しています。※と言うか、他社もみな採用していますが
以下、この年齢条件についてまとめていますので参考にしてください。
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済の年齢条件【早わかり】 | |||||||||
・上記①②③④⑤の人は年齢条件に厳格に縛られますが、これ以外の人、たとえば主たる被共済者の友人・知人などは年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「35歳以上」であっても18歳の友人・知人は運転可です 「別居の子」の扱い たとえば「35歳以上補償」で設定した場合、多くの保険会社では「別居の子」は年齢に関係なく運転可能です。しかしこくみん共済coop(全労済)のマイカー共済では「別居の既婚の子」は運転可能ですが「別居の未婚の子」は運転不可です。この点は要注意です。わたしは最初何かの見間違いかと思い他社の約款と何度も見比べたのですが、この点は間違いないです。ご注意ください。 (参考:⇒ソニー損保の年齢条件) ※「別居の未婚の子」の「未婚」とは、いまだ結婚していない子のことで、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。「いまだかつて一度も婚姻歴がない子」という意味です。
|
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済:子供特約
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済の年齢条件には子供特約というものがあります。
これは年齢条件に準じる規定で、まず通常の年齢条件を設定し、これに、必要な場合は子供特約を付け加える、という形になります。
たとえば、まず年齢条件を「35歳以上補償」に設定したとします。
ところが、子供が18歳になってさっそく免許を取得し、親の車を時々運転することになった場合、年齢条件を「年齢を問わず補償」にすれば問題なく子供は運転できるようになります。
しかし、このやり方だと、保険料が一気に高騰してしまいます。
場合によっては2倍程度の金額になるケースもあります。
そこで、「35歳以上補償」はそのままにしておき、子供特約の年齢条件を「年齢を問わず補償」に設定します。
これにより、保険料をかなり節約することができます。
子供特約とはこうした使い方をする特約です。
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済:子供特約【早わかり】 | ||||||
※子供特約は主たる被共済者の年齢条件より低い年齢の子供がいる場合に設定する特約です。したがって「35歳以上補償」が必要になることはないので上記3区分のみの設定になります。
|
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済:運転者限定「本人・配偶者限定」
このページではこくみん共済coop(全労済)のマイカー共済の年齢条件に関してご案内していますが、しかし、年齢条件と同時に必ず考慮しなければならないのが運転者限定です。
こくみん共済coop(全労済)のマイカー共済の場合、運転者限定は「本人・配偶者限定」のみです。
たとえば年齢条件を「35歳以上」で契約する場合の運転者限定との組み合わせは以下の2パターンになります。
|
この場合、上の①は年齢条件【早わかり】でご案内したとおりの内容になります。
では②の「35歳以上」+「本人・配偶者限定」に設定した場合、実際に運転できるのはどの範囲になるのでしょう?
その答えは「主たる被共済者とその配偶者で年齢が35歳以上の人」ということになります。
配偶者の年齢も35歳以上であれば、運転者の範囲をこの世でたった2人に限定することになりますが、その分、保険料は8%割引になります。
ご覧いただきありがとうございました。