【記事丸わかり】
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車を買い替えたら自動車保険の車両入替(保険の切り替え)の手続きが必要です。
その際、納車日前、納車日、納車日後のどのタイミングで手続きすればいいのでしょう?
等級の扱いはどうなるのでしょう?
このページでは車を買い替えた際の保険を切り替えるタイミングについて詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
まずは「通知義務」を果たしてください!
まず大前提として、車を買い替えたら保険会社に報告しなければなりません(通知義務)。
保険会社としては保険料を受け取っている以上何かあったら保険金を支払う義務がありますが、それはあくまでも「契約自動車」に対してです。
買い替えによって「契約自動車」が替わったら、保険会社としてはお客さんから連絡を受けない限りその事実を知りようがありません。
ですから、車を買い替えることになったら、まず保険会社に連絡し、保険会社の指示に従って車両入替の手続きを行う必要があります。
車両入替の手続きとは、保険証券の「契約自動車」の欄を買い替え後の車に変更する手続きのことです。
この手続きをすることで、安心して買い替えた新しい車のハンドルを握ることができます。
手続きのタイミング:納車前がbest、納車日当日はbetter、納車後は△
車を買い替えたら、納車日前に保険の手続きを完了させるのがベストです。
車両入替の手続きは、新しい車の車検証の内容がわかればできます。
通常、車検証が発行されるのは納車日の数日前です。
ディーラーや中古車店に依頼すれば、車検証が発行され次第車検証のコピーを渡してくれますから、それが手元にあれば、車両入替の手続きはすぐにできます。
車両入替の手続きに必要な書類 |
車検証のコピー |
なぜ納車日前に車両入替の手続きをすることが重要かというと、落ち着いて補償内容の検討ができるからです。
- 車両保険に加入するかしないか
- 加入するとしたらエコノミーか一般条件か
- 対人・対物などの補償額は今までと同じでいいか
- 年齢条件などは変えなくてもいいか
などなど車を乗り換える際は保険の内容を見直すまたとないチャンスです。
けれども、もしも納車日当日に保険の手続きをするとなると、ただでさえ納車日というのは車関連の様々な書類と接する日なので、保険のことに集中できずに、「とりあえず今までと同じでやっておけばいい」という事になりがちです。
やはり納車日前に落ち着いて手続きすることをおすすめします。
ちなみに、保険の手続きのことをすっかり忘れていたり、車検証の発行が納車日の直前であったり、その他様々な事情で車両入替の手続きが納車日を過ぎてしまった場合には、「入替車両の自動補償」という特約により、一定の条件で補償は受けられます。
納車日を過ぎて手続きしてもとりあえず大丈夫だけれど・・・
自動車保険には、別途料金を支払わなくても、自動付帯の特約として「入替車両の自動補償」(会社により名称が異なる)というものが付いています。
この特約はどの保険会社の自動車保険にも付いています。※JA共済にも全労済にも付いています
この特約の内容は、
車を入れ替える場合、新しい車の取得日の翌日から30日以内に手続きを完了することで、その間に発生した事故に対して、古い車の補償内容で保険金を支払う |
というものです。
これによって、納車日を過ぎてから車両入替の手続きをする場合でも、もしも手続きを完了する前に新しい車で事故を起こしてしまった場合、手続きを「後追い」で行うことによって補償が受けられます(取得日から30日以内に)。
こう書くと、
「それなら、なにも納車日前とか納車日に無理して手続きしなくてもいいのではないか」
とおっしゃる方が出てくるかもしれません。
しかし、上の特約内容の最後のフレーズにはこうあります。
「古い車の補償内容で保険金を支払う」
つまり、「対人」「対物」「搭乗者傷害・人身傷害」といった基本補償は古い車にもついているでしょうから、こういった補償は特に問題ないと思います。
けれども、もしも買い替え前の古い車に車両保険が付いていなかったら、新しい車で起こした事故に対して車両保険からの支払いは一切ない、ということです。
仮に古い車に車両保険が付いていても、エコノミータイプのものであれば、新しい車の事故に対してはエコノミーの補償範囲でしか補償が付きません。
古い車が一般条件なら新しい車も一般条件で補償されます。
つまり、「車両保険が問題」ということです。
「入替車両の自動補償」の特約は、あくまでも手続きを忘れてしまったりした場合の救済措置という位置づけです。
くれぐれも「入替車両の自動補償」があるから手続きのタイミングはルーズでいいんだ、などとお考えにならないでください。
なお、「入替車両の自動補償」(会社により名称が異なる)の詳しい内容は加入している保険会社の下記ページをご覧ください。※表現は異なりますが各社同じ内容です
入替車両の自動補償(入替猶予期間の規定) | |
ソニー損保 | 名称不明 (⇒入替猶予期間の説明ページ) |
おとなの自動車保険(セゾン) | 名称不明 (⇒入替猶予期間の説明ページ) |
アクサダイレクト | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
チューリッヒ | 被保険自動車の入替における自動補償 (⇒入替猶予期間の説明ページ) |
三井ダイレクト | 入替自動車の自動補償 |
イーデザイン損保 | 名称不明 |
SBI損保 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 (⇒入替猶予期間の説明ページ) |
損保ジャパン日本興亜 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
東京海上日動 | 車両入替の自動補償特約 ※HP等に記載がないので約款をダウンロードしようとしたところ私のPCでは「flashプレーヤーが古い」という表示が出たので電話で確認。結論は、もちろん猶予期間はあります。オペレーターさんの話では、この特約はイザというときに救済する趣旨のものでHPで大々的にアピールするような性質のものではない、とのことでした。私もまったくその通りだと思います |
三井住友海上 | ご契約のお車の入替自動補償特約 |
あいおいニッセイ同和 | ご契約のお車の入替自動補償特約 (⇒入替猶予期間の説明ページ) |
車を替えても等級は継承されます
次に、車両入替の手続きをする際の「等級」の扱いです。
結論を言いますと、等級はそのまま引き継がれます。
契約している自動車保険が4月1日~翌4月1日の1年契約だとします。
等級は10等級です。
9月5日に車両入替の手続きをして新しい車に乗り換えた場合、等級は10等級のまま古い車の等級を引き継ぎます。
翌4月1日に保険が更新されますが、無事故であれば次の契約は11等級になります。
乗り換える車が自家用8車種のいずれかであれば、等級は古い車の等級をそのまま継承します。
引用:損保ジャパン日本興亜
車両入替の手続きをした場合の「等級」の扱い |
入替え後の車が自家用8車種のいずれかであれば入替え前の車の等級を引き継ぐ |
車両入替のタイミングで保険を他社に切り替えても「等級」は引き継がれる
車を買い替えたので車両入替の手続きをするという場合、通常、今まで加入していた保険会社で手続きすると思います。
しかし、車両入替のタイミングで他の保険会社に移ることも可能です。
一般の損害保険会社、JA共済、全労済、一部共済のあいだでは自由に保険を移動することができます。
その際の等級の扱いも、同じ保険会社で車両入替するときと同じで、前の車の等級を引き継ぐことができます。
キャリアを換えても携帯番号をそのまま移せるのに似ています。
ただし、ダイレクト自動車保険(通販型自動車保険)の多くは、車両入替のタイミングで乗り換える場合は、「インターネット割引」や「早割り」等の各種割引制度が使えません。
テレビCMなどで大々的にやっている様々な特典は、満期をもって切り換える場合にのみ適用されるケースがほとんどです。
したがって、保険を他社に切り換える場合は、まず車両入替は今までの保険会社でやっておいて、満期が近づいたら保険料一括比較サイトなどを利用して数社の見積もりを取って会社を絞り込む、といった手順で行うほうがいいと思います。
※車両入替の手続きは、あくまでも保険期間の中途で「契約自動車」の情報だけを書き換える手続きです
◎賢い選択!車乗り換えのための最適な支払い方法とその選び方
ご覧いただきありがとうございました。