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【記事丸わかり】
⇒⇒修復歴のある中古車を買って失敗しない為の注意点とヤバすぎる実例を車屋が解説します!【事故車購入法】 |
車検証に「修復歴」は記載されません
中古車検索サイトなどで中古車選びをしていると、必ず「修復歴」の有無を記載した欄があります。
「修復歴あり」とあったら、その車の骨格部分に修理や交換があったという意味です。
しかし、この「修復歴」の記載は車検証の記載とは無関係です。
車検証はその辺のことには関知していません。
「修復歴」は販売書類に明記しなければならない
中古車販売店は、「修復歴」がある車を販売する場合は販売書類に「修復歴あり」と明記しなければなりません。
このことは、自動車公正取引協議会の「自動車公正競争規約」によって義務付けられています。
民法95条・民法96条
販売店が「修復歴」を明記しなければならないというのは、たとえば、その車が修復された結果としてなんら不具合がなく、通常の車と全く変わらない性能を有していた場合であっても、やはり明記する義務が生じます。
修復前と後で性能が変わったか変わらなかったかは重要ではなく、修復した事実が問題、ということです。
したがって、修復歴が表示されずにいたために、事実を知らないで契約した買主は、民法95条の錯誤無効を主張できますし、また販売店が修復歴を故意に隠していたときは、民法96条の詐欺取消を主張することができます。つまり、契約の無効を要求できるということです。
【2023年8月19日追記:中古車の価格表示は「支払総額」に!】
2023年10月1日より、中古車の価格表示が「支払総額」に変わります。
支払総額について | 中古車の支払総額は「車両本体価格」と「諸費用」の合計。クルマを乗り出すための全費用。 |
車両本体価格 | 店頭での引き渡し価格、消費税を含む。装備なども含む。 |
諸費用 | 保険料、税金、登録などの費用。これを含まない支払総額の表示は不可となる。 |
諸費用に含まれない費用 | 任意保険料、希望ナンバー申請費用、リサイクル料金、下取車諸手続代行費用、下取車査定料、管轄外登録(届出)費用、納車費用など |
不適切な費用(請求してはいけない費用) | 納車準備費用、通常仕上費用、納車点検費用、納車整備費用、土日祝納車費用、利益、販売手数料、オークション陸送費、広告掲載料等※こうした費用を請求する業者は悪徳業者である。 |
中古車販売の問題点 | 不当な価格表示や不適切な販売行為があった。これら規約違反となる行為が厳格化される。 |
規約・規則の改正 | 規約違反の業者に対しては、厳重警告、社名公表、違約金が発生するなど厳格化される。 |
(参照・引用:自動車公正取引協議会)
下記の記事も参考になさってください。
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