【記事丸わかり】
⇒⇒自動車税をPayPayで支払い!軽自動車は納税証明書(車検に必要)に注意 |
車検の際に提出する書類の1つに納税証明書があります。
自動車税・軽自動車税が納付済みであることを証明する書類です。
この納税証明書ですが、そもそもいつの分が必要なのか、省略できる場合があるのか、紛失したら再発行は可能か、こうしたことを詳しく解説しています。
車検の必要書類の1つが納税証明書
車を車検に出す際、整備工場に3つの書類を提出します。
- 車検証(自動車検査証)
- 自賠責保険証明書(強制保険の証書)
- 納税証明書
原則として、この3つが揃わないと車検は合格しません。
納税証明書とは
車やバイクの税金は1年に1度納税することになっています。
毎年4月末から5月の頭にかけて納付書が郵送で送られてきます。
これを5月の末までに納付します。
すると、納付書の半切れが領収書を兼ねた書類として手元に残ります。
これが納税証明書です。
車検の際にはこの納税証明書を提出します。
提出する納税証明書は「いつの分」のものか
毎年5月末までに納付する自動車税(軽自動車税)は、その年度の分の税金になります。
つまり4月~翌3月までの1年間の分です。
では、たとえば車検が8月とか12月とか3月にある場合は、その年度(4月~翌3月)の5月末までに納付した納税証明書を提出すればOKです。
納税証明書は車検の時点で最新のものを提出するのが原則です。
車検が5月ならどうでしょう?
これは微妙になります。
当年度の税金を納付済みなら当年度の納税証明書が必要ですし、未納なら前年度(前年の4月~当年3月までの分)の納税証明書が必要です。
車検が4月の場合は?
これは前年度分の納税証明書が必要です。なぜなら、4月の時点ではまだ当年度の分は未納だからです。
なお、車検は満了日の当日に行うことはまずなくて、通常は30日前から行います。
この場合も、提出するのは、車検を受ける時点における最新の納税証明書、これでOKです。
納税証明書は省略できる場合がある
軽自動車税(軽自動車・二輪)の納税証明書は今まで通り紙の書類が必要です。
しかし、登録車の税金である自動車税の納税証明書は、平成27年4月から紙の書類を省略できるようになっています。
運輸支局と税事務所とのシステム連携により、自動車税の納付確認が電子化されたからです。
ただし、納付した時期によっては、従来どおり紙の納税証明書が必要なケースもあります。
たとえば、5月31日に納付したけれど、車検を6月1日に行った場合、運輸支局のデータベースにはまだ納付した事実が反映されていません。※データが反映されるには2,3週間かかります
この場合は、紙の納税証明書を提出します。
なお、この電子化は一部都道府県は未導入です。
⇒⇒自動車税の電子化
紛失してしまった場合は
- 自動車税の納税証明書は都道府県の様々な窓口で再発行できます。
再発行場所:都道府県税事務所、自動車税管理事務所、都道府県庁の総務部税務課、各地県民センターなど
- 軽自動車税の納税証明書は市区町村の様々な窓口で再発行できます。
再発行場所:税務課(納税課)、支所、市民センター等
車検関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。