自転車などの軽車両には前照灯や尾灯など公安委員会が定める灯火のルールがあります。
このルールは全国ほぼ共通ですが、都道府県によって微妙に異なる点もあります。
また、牽引する場合や人力車、馬に騎乗する場合などにも特別なルールが定められています。
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軽車両全般(主に自転車)の灯火ルール
前方に前照灯、後方に尾灯を備えなければなりません。その際、尾灯は反射機材でもOKです。
上の規定は全国共通ですが、以下に例示するように、細部は都道府県により異なります。
(北海道の灯火ルール)
前照灯の色と明るさ | 白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる明るさ |
尾灯の色と明るさ | 橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる明るさ |
(東京都の灯火ルール)
前照灯の色と明るさ | 白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる明るさ |
尾灯の色と明るさ | 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる明るさ |
(大阪府の灯火ルール)
前照灯の色と明るさ | 白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる明るさ |
尾灯の色と明るさ | 橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる明るさ |
(福岡県の灯火ルール)
前照灯の色と明るさ | 白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる明るさ |
尾灯の色と明るさ | 橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる明るさ |
牽引する場合・牽引される場合
たとえば自転車でリヤカーを牽引する場合は、牽引する自転車には前照灯が、牽引されるリヤカーには尾灯が必要です。その際、自転車の尾灯とリヤカーの前照灯は不要です。
人力車・手押しの台車・馬車・牛車の場合
人力車や馬車などは夜間に限り前照灯と尾灯(反射機材もOK)が必要になります。
牛や馬に騎乗する場合・牛や馬を綱で引く場合
人が牛や馬に騎乗して通行する場合、あるいは牛や馬を綱で引いて歩く場合は、いずれも灯火は不要です。夜間でも不要です。
軽車両に関するより詳しい記事は下記をご覧ください。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。