【超丁寧解説】公道走ってるマリオカート(マリカー)は軽車両?ミニカー?

マリオカート・マリカー・軽車両

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外国人観光客などが公道で走り回っているマリオカート(マリカー)は、道路交通法や道路運送車両法などの法律上、どんな区分になるのでしょう?

軽車両でしょうか、それともミニカーでしょうか?

あるいは原付バイクと同等の扱いでしょうか?

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マリオカート(マリカー)は「ミニカー」扱いになります

そもそも「軽車両」というのは原動機を持たず免許も必要のない自転車やリヤカーなどの車両のことです。

マリオカート(マリカー)は原動機もありますし免許証も必要なので、軽車両とはまったくの別物です。

⇒⇒軽車両とは?

ではどんな車両区分になるかというと、道路交通法上の「ミニカー」になります。

ただし、おもちゃのミニカーとの混同を避けるために、メーカーによってはマイクロカーとかコミューターと呼ぶこともあります。

いわゆる公道カートもこの「ミニカー」に分類されます。

ミニカーとは
  • 道路交通法で規定するミニカーとは、総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう
  • 運転するには普通免許が必要(オートマ限定でOK)※排気量が50cc以下であっても原付免許では乗れない
  • 外国人が運転する場合は国際免許が必要
  • ナンバープレートは市区町村の窓口で交付⇒⇒税金は年1回軽自動車税を納める
  • 法定制限速度は60kmで、原付バイクのような2段階右折の制限なし
  • ヘルメット・シートベルトの着用義務なし
  • 車検なし
  • 高速道路や自動車専用道路は走行不可
  • 乗車定員は1人、積載量は30kg以下

※ミニカーは道路運送車両法上は原動機付自転車の扱いなのでシートベルトは不要

任天堂、マリカー訴訟に勝訴

これはいちおう触れておかなければなりませんが、2018年9月27日に任天堂はいわゆる公道カート「マリカー」訴訟に勝訴したと発表しています。

マリカー(その後商号を変更し、現在の商号:MARIモビリティ開発)が任天堂のレースゲームシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として使用していること。

また、公道カートを利用者にレンタルする際にマリオなどのキャラクターコスチュームを貸与するだけでなく、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なく宣伝や営業に利用していること。

以上のことに対して知的財産権の侵害行為の差し止め並びに損害賠償を求めて提起していたのですが、2018年9月27日付の東京地方裁判所おいて訴えが認められと発表しています。

下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。