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覆面パトカーの赤色灯でフロントグリルにあるやつの意味とは?
一見すると普通の乗用車に見えるけれど、いざ違反車両を発見すると牙を剥くのが覆面パトカーです。
何の自慢にもなりませんが、私も一度中央自動車道の下り車線で「お世話」になったので、けっこう詳しいですよ。※26キロオーバーのスピード違反でした
覆面パトカーには、マニアックな内部の装備品は別にすると、主に3つの「武器」が備わっています。
- ルーフ部の赤色灯:普段は格納されていて、スピード計測が終了し違反が確定した段階でパカッと飛び出す
- サイレン:上記赤色灯を点灯するタイミングで鳴らす
- フロントグリル内の赤色灯:本来はルーフ部の赤色灯を点灯させるべきだが、それだと違反車両に気づかれてしまうので、スピード計測が完了するまでのあいだ点灯させる。いわば、「ちゃんと緊急車両であることを明示していますよ」というアリバイのための装備品
私が捕まったケース
山梨県韮崎市の中央自動車道を長野方面に走行していました。
片側2車線で、私は急いでいたので追い越し車線に出てアクセルを踏み込みました。
追い越し車線はガラガラで左車線(走行車線)の車を10台20台と気持ちよく追い抜いていきました。
つまり、わたしは追い越し車線をしばらくずっと走行していたわけです。
すると、いきなり後方でサイレンが鳴り響き、ルームミラーを確認すると、ルーフの赤色灯がぐるぐる回転する覆面パトカーがすぐ背後に付けていることに気づき、気づいたと同時に、
「はい、そこの車両、路側に停止してください」
と例によって勝ち誇ったような、やけに落ち着いた警察官の低い声がスピーカーから流れてきました。
26キロオーバーのスピード違反で現行犯逮捕された瞬間です。
なお、このページのテーマである「フロントグリルの赤色灯」は、検挙された私にとってルームミラーで確認した際も一切記憶に残っていません。
点灯していたけれど気づかなかったのか、私の車のトランク部の死角で見えなかったのか、それもよく覚えていません。
覆面パトカーの側から見ると
通常、覆面パトカーは左車線(走行車線)で他の車の中に潜んでいます。
そして、追い越し車線を目立つ速度で走り去る車両を虎視眈々と狙っています。
すると、やってきたのが私の車です。
もしも私が法定速度の10キロオーバー程度で追い越し車線を走行し、ちょっと先で走行車線に戻っていたら、そのまま何事もなく無事に目的地に到着していたと思います。
でも、わたしは20キロから30キロオーバーで覆面パトカーを追い越し、さらにそのまま追い越し車線を走り続けたのが命取りでした。
覆面パトカーはサッと追い越し車線に出て、サイレンを鳴らさず、格納していたルーフの赤色灯を飛び出させることもなく、ただフロントグリルの赤色灯を点灯させるだけの状態で、素早く私の車の後ろに付けたのです。
そしてスピード計測を始めます。
覆面パトカーのスピード計測は、距離にして300メートルほど、時間にして7秒から10秒くらいで終了します。
逆に言うと、300メートル以内、7秒未満で私が走行車線に戻っていれば、検挙されることはなかったことになります。
しかし、バカな私はそうはしませんでした。
きっちりスピードを計測され、
「はい、一丁上がり」
と警察官が言ったかどうかわかりませんが、見事に覆面パトカーの餌食になったのでした。※いや、法令を犯したのですから「餌食になった」という表現はダメですね。はい。
フロントグリルの赤色灯は警察のアリバイのため
私が26キロオーバーで走行していたということは、私の車を追尾していた覆面パトカーも26キロオーバーで走行していたことになります。
しかし、覆面パトカーは「交通取り締まり中の警察車両」として走行する際は、通常の交通規則の適用外になります。
サイレンを鳴らさなくてもいいし、ルーフの赤色灯を点灯しなくてもいいことになっています。
とは言え、規制速度オーバーで追尾する以上、安全のために緊急走行していることを周囲の車両に知らしめる必要があるとも言えるケースです。
そこで登場するのが「フロントグリルの赤色灯」です。
「悪いけど、ちゃんと『交通取り締まり中の警察車両』であることをフロントグリルの赤色灯を点灯させることで周囲に示していましたよ」
というわけです。
でも、実際には「周囲」には示していませんよね。
私を含めて、その時私の周りで走行していた車両は誰も「フロントグリルの赤色灯」には気づいていなかったと思います。
つまり、捕まった私や周囲の車両のドライバーから、あなたの車(覆面パトカー)だって緊急走行していることを何も示さず速度オーバーしていたでしょ、と追及されたときのアリバイなのです。
(※)あまり断定的なことを言うとそれも問題かもしれないので、「たぶんアリバイのようなもの」と言い換えておきます。
ただし、フロントグリルの赤色灯に関しては、道路交通法施行令第14条や各地方自治体の道路交通規則、さらには判例によって、「問題なし」という結論に至っているようです。※現時点では抵抗するだけ無駄かもしれないということ
いずれにしても、私の反省点は、追い越し車線を走行し続けたことです。
スピード超過もいけませんが、それだけなら一時的かつ瞬間的なものであり、すぐに走行車線に戻っていれば何事もなかったケースだと思います。
私を捕まえた覆面パトカーの警察官(山梨県警)がその時こう言いました。
「急いでいたようだけど、急いで走れば目的地に早く着くわけじゃないですよね。これでわかったでしょ」
確かにその通りです。でも、自分を捕まえた警察官にだけは言われたくない言葉でした。
下記の記事も参考になさってください。
⇒⇒オービスはサングラスやマスク装着で通知が届く?:要するに、オービスの画像に運転者がどこの誰であるのか明白に写り込んでいないかもしれないようなケースの場合、果たして後日警察への出頭通知が届くのでしょうか?その答えは、出頭通知が届くこともあれば届かないこともある、ということになります。 ⇒⇒オービスって撮られたらわかる?昼間でもわかる?:昼間にオービスが発光した場合は、「撮られたらわかる」場合と「撮られたかどうかわからない」場合が出てくると思います。もしもオービスの位置をあらかじめ知っていて、オービスに近づく際にオービスに目を凝らしていれば、たぶん真昼間でも光ったのがわかるだろうと思います。 ⇒⇒スピード違反で止められなかったけれど不安です:そもそも、レーダーによる取り締まりの場合は、スピード超過を測定しているだけで、車のナンバーとか運転者の顔を画像に残しているわけではありません。その場で呼び止められなかったということは、レーダーがスピード超過を検知してないということなので、後日この件を蒸し返される心配はゼロだと思います。 |
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