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燃費基準達成車・低排出ガス車のステッカーをはがすのはOK?
まず、大原則があります。
車に貼ってあるシールとかステッカーに関して、法的な意味で、はがしていいものとダメなものを区別するには、
- 車の外側から貼り付けてあるステッカーやシールははがしても法的に問題ない
- 車の内側から貼り付けてあるステッカーやシールははがすと法的に問題ある
ということになります。
具体的には、次のようなものがあります。
(はがしても法的に問題ないもの)
- 低排出ガス車ステッカー
- 燃費基準達成車ステッカー
- ディーラーのステッカー等
(※)上記ステッカーやシールは車の外側から貼り付けてあります。
(はがすと法的に問題があるもの)
- 車検ステッカー(検査標章)※50万円以下の罰金
- 車庫証明ステッカー※貼り付けておく法的な義務があるが、剥がした場合の罰則はない。罰則はないが注意を受ける可能性あり
(※)上記ステッカーやシールは車の内側から貼り付けてあります。
(※)なお、12か月点検のステッカー(ダイヤルステッカー)は内側から貼り付けてあるものの、はがしても問題ありません。ただし、期限切れなのに貼り続けていると罰則があります。したがって、このステッカーに関しては、貼らないなら貼らないでおくか、貼るのであればちゃんと貼り替えをする、ということが必要になります。
自動車メーカーが生産時に貼るのをやめるステッカーとは
燃費基準達成車のステッカーとか、低排出ガス車ステッカーというのは、各自動車メーカーが工場から完成車を出荷する際に、最後の段階で車に貼り付けるものです。
これらのステッカーはこれまでも法的な貼り付け義務はありませんでしたが、しかし、燃費基準達成車ステッカーに関しては、国土交通省が「自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進するため」に表示することを推奨していたので、メーカーもそれに従って出荷時に貼り付けていたものです。
また、低排出ガス車ステッカーに関しても、国土交通省は「排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ、排出ガス低減性能の高い自動車の普及を促進すること」を求めていたので、メーカーもそれに従って出荷時に貼り付けていました。
実際、燃費基準達成車も低排出ガス車も、エコカー減税の対象になっているので、その意味でも車にステッカーが貼り付けてあることにはそれなりの意味がありました。
けれども、2020年12月に令和3年度税制改正に関する情報が経済産業省から発表され、そこではステッカーの表示については、ボディに貼り付けるかホームページまたはカタログに掲載するか、いずれかが選択できることになった旨の通達が出たのです。
これを受けて、トヨタやホンダは今後工場出荷時に貼り付けていた燃費基準達成車ステッカーと低排出ガス車ステッカーの貼り付けを止めることにしました。
トヨタの場合は、2001年4月以降と日付を明確にしていますし、ホンダも順次実施していくと発表しています。おそらく他の自動車メーカーも同様の対応になると思います。
というわけで、2001年4月以降に自動車メーカーの工場から出荷される車両に関しては、今後は燃費基準達成車ステッカーと低排出ガス車ステッカーは貼られることなく新車ディーラーに搬送されてくるでしょう。
多少対応が遅いメーカーでも、2001年度中には同様の対応が取られると思われます。
下記の記事もご覧いただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。