おとなの自動車保険(セゾン損保)の自動車保険には特約として車両保険を付けることができます。
この車両保険を付けた契約では、台風で車が被害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。
たとえば川の氾濫による車の水没、冠水、浸水などの損害、あるいは強風で飛ばされてきたモノにより駐車場の車が被害を受けた場合、さらに突風で車が横倒しになった場合など、様々な被害が支払いの対象になります。
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険は非常に細分化されていて何と9種類もの補償タイプがあるのですが、そのうち、代表的な2つの補償タイプである「一般車両」と「車対車+A」は台風や水害による車の被害をしっかり補償しています。
なお、台風の被害で支払いを受けた場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。
このページではおとなの自動車保険(セゾン損保)の自動車保険の加入者が台風被害にあった場合の車両保険の扱いについて詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
【記事丸わかり】
⇒⇒台風14号!車に被害があったら保険は効くのか? |
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険:「一般車両」か「車対車+A」がおすすめ
おとなの自動車保険(セゾン損保)では特約として車両保険を追加できます。
その車両保険ですが、おとなの自動車保険(セゾン損保)の場合、何と9種類の補償タイプが用意されています。
他社の車両保険では2タイプが一般的です。
まず、おとなの自動車保険(セゾン損保)のホームページにある一覧表をご覧ください。
上記一覧表の見方ですが、右端が補償タイプの名称です。
このページのテーマである台風被害に関係する補償は「火災・落書き・台風」と「自宅車庫での水災」の2つです。
したがって、車の台風被害をカバーするのは①②③⑤⑥⑦の6つの補償タイプということになります。
補償タイプの名称でいうと、
①一般車両 ②一般車両・盗難対象外 ③一般車両・水災対象外 ⑤車対車+A ⑥車対車+A・盗難対象外 ⑦車対車+A・水災対象外 |
の6タイプです。
この6タイプのいずれかを選択すれば、台風やそれに伴う水害による車の損害を広くカバーすることができます。
「いや、ちょっと待った」とここでツッコミが入るかもしれません。「③と⑦は水災対象外なので、たとえば、川の氾濫により自宅駐車場で車が水没した場合に補償が得られないことになるのでは?」
確かにもっともな疑問だと思います。
しかし、そもそも③と⑦の「水災対象外」とは、自宅の車庫が高台や立体駐車場にあり、洪水や集中豪雨による浸水被害の心配がない場合に選択する補償タイプです。
けれども、ホームページには次のような補足説明があります。
「自宅・車庫での水災」を外した場合は、ご契約のお車の通常保管場所や、それと同等と判断される場所における洪水や高潮、その他自然災害による浸水・水没などの損害が補償されません。
ただし、旅行先やスーパーの駐車場など、通常保管場所以外に駐車している場合は補償されます。
したがって、自宅の駐車場が水没・冠水等の被害の心配がない場所にある場合は、この補償タイプを選んで大丈夫です。
と、ここまでご説明しておきながら、こんなことを書くのはナンですが、わたしのおすすめは「一般車両」か「車対車+A」の2択です。
なぜなら、「一般車両」と「車対車+A」はけっこう保険料が違うのですが、水災対象外や盗難対象外などのタイプを選んでも、保険料は大して変わらないからです。
やはりおとなの自動車保険(セゾン損保)のホームページにある下記の表をご覧ください。
ご覧のように、①と④の保険料は510円しか違いませんし、⑤と⑧の保険料も510円しか違いません。
この程度の保険料差で「水災」や「盗難」の有無が生じるのですから、あまり合理的な選択とはいえないと思います。
なぜなら災害が起こるたびに「想定外」などという言葉が出てくるのが現実であり、たとえば、自宅の駐車場は絶対に水災の心配はないと思っていても、「想定外」の災害により車が冠水・水没する可能性は捨てきれないのが近年の災害事情です。
保険料の節約は大事ですが、510円前後の違いで「水災」や「盗難」の補償を切るなんて、ちょっとどうかしています。
もちろん、こういうことを言い出すと、
「それなら、とにかく一番補償内容がいいものに加入すればいいということになる。けれども、保険は確率なので、発生する可能性が低い補償は外して、少しでも保険料を節約することが大事なのでは?」
というご意見も、当然、ごもっともだと思います。
わたしとしては、どうせ車両保険を付けるのであれば、「一般車両」か「車対車+A」が安心だとご提案しておきたいと思います。
いずれにしても、このページのテーマは台風(とそれに伴う水災)による車の損害ですが、ここで、台風以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。
下記の事例は、おとなの自動車保険(セゾン損保)の一般車両・車対車+Aのいずれのタイプもカバーしている補償内容です。
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おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険:「車両身の回り品補償」が付いていれば携行品も補償される
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険にはオプションで車両身の回り品補償を付けることができます。
そもそも車両保険自体がオプションなので、この特約はオプションのオプションということになります。
別途保険料を支払うことでこの特約を付けている場合は、台風によって車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの身の回り品に損害があった場合も補償されます。※たとえば、水没など
このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった身の回り品についても被害届を出してください。
衝突、接触、火災、盗難等の事故でご契約のお車に損害が生じ、その直接の結果としてお車内の「積載動産(衣類、カメラ、ゴルフ道具等)」に損害が生じた場合に保険金額を限度に保険金をお支払いします。
保険金額は、10万円、30万円、50万円から選択できます。
盗難の場合は、ご契約のお車自体が盗難されたときにかぎり補償の対象となり、車上あらしや部品の盗難などは対象外となります。
おとなの自動車保険(セゾン損保):車両身の回り品補償
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険:「全損」・「分損」により支払い方が異なる
おとなの自動車保険(セゾン損保)の自動車保険では台風による車の損害は車両保険の支払い対象ですが、その際、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。
「全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。
「分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。
まず「全損」の支払い方について。
たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。
台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。
このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。
次に「分損」の支払い方です。
上の事例と同じく車両保険金額200万円、免責金額5万円ー10万円のケースです。
台風による車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合の支払い方はどうなるでしょう?
このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年
おとなの自動車保険(セゾン損保)の自動車保険では、台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間1年が付きます。
通常、車同士の事故などで車両保険を使った場合は、翌年の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。
しかし、台風による被害は被保険者に過失がない事故なので1等級ダウン・事故有期間1年と少ないダメージで済みます。
これは他の自動車保険もまったく同じ扱いです。
災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置
近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。
こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。
災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。
災害救助法は自動車保険にも適用されます。
2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。
ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。
台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している
おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。
その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。
実際のところ、おとなの自動車保険(セゾン損保)をはじめとした損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額はまさに右肩上がりになっています。
台風や豪雨災害があった際、テレビニュースなどでは住宅の被害ばかりが報じられますが、住宅が大きな被害を受けるケースでは、当然のこととして、車も水没したり冠水したりする被害を受けています。
損害保険各社は火災保険からの支払いだけでなく自動車保険からの支払いも積み重なって、トータルでは相当な額の保険金が支払われています。
では、おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。
自然災害 | 車対車+A | 一般車両 |
大雨・洪水・高潮 | 支払い対象 | 支払い対象 |
台風・竜巻 | 支払い対象 | 支払い対象 |
雹 | 支払い対象 | 支払い対象 |
大雪・雪崩 | 支払い対象 | 支払い対象 |
すでにご案内しているように、おとなの自動車保険(セゾン損保)の車両保険には9種類の補償タイプがありますが、そのうちの代表的な2つの補償タイプである車対車+Aと一般車両では上記全ての災害が補償対象になります。
こうした自然災害による車の被害は、いまや日本全国で発生しています。
都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。
自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。
自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。
また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。
唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。
通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。
いずれにしても、
自然災害に対する補償は車両保険の重要な柱になっている
ということをここで強調しておきたいと思います。
「安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は自然災害には通用しません。
なお、同じ自然災害でも、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた車の損害は、原則として、車両保険では補償されません。
しかし、全ての保険会社ではありませんが一部保険会社では車両保険のオプションである「地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約」(会社によって名称が異なる)を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。※50万円が支払われるのが一般的 ※別途追加保険料が必要
残念ながらおとなの自動車保険(セゾン損保)にはこの特約は用意されていません。
この特約の詳細は下記の記事を参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。