画像:Wikipedia この画像のリアウイングは不正改造ではありません
ボディからはみ出るような幅広のタイヤを履いたり、派手でバカでかいリアウイングをつけたり、フロントガラスや運転席・助手席の窓にスモークフィルムを貼ったりする行為は不正改造に当たります。
不正改造の罰則には減点はありません。
違反点数を通り越して、6ヶ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金です。
それだけ重い違法行為ということになります。
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事例
- 車を正面から見た場合に、タイヤがボディーから10㎜以上はみ出している⇒⇒車検・タイヤはみ出し|ハミタイ・ツライチの車検基準|10ミリ改正
- フロントガラス、運転席・助手席のウインドーに透過率70%を下回るフィルムを貼っている⇒⇒フロントガラスのスモークフィルム|車検対応の基準・透過率は?
- ヘッドライトやテールランプの色や取付位置が保安基準に適合していない
- ボディからはみ出すようなリアウイングをつけている、またリアウイングの取り付けが弱くグラグラしている
- マフラーから消音装置を取り除いて走行している
- ディーゼル車が黒煙を上げて走っている
- スピードリミッターを外して走行している
こうした事例は不正改造とみなされ処罰の対象となります。
罰則
道路運送車両法第99条の2に「不正改造等の禁止」の規定があります。
不正な改造がなされた車のオーナーに対しては、行政処分の減点は科されません。しかし、これを通り越して、いきなり6ヶ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金が科されます。
非常に重い罰です。
通報制度がある
不正改造に関しては国も取り締まりに力を注いでいます。
下記のような運輸支局あての通報書類のひな型まで用意されています。
こうした通報制度も用意されているので、不正改造で逮捕されるのは、なにも警察に呼び止められるケースだけではありません。通報により住所をピンポイントで突き止めた警察がやってきて、現車を確認してその場で逮捕ということも有り得ます。
ご覧いただきありがとうございました。