【記事丸わかり】
まとめ: 免許更新時の視力検査は、以前より厳しくなっています。コンタクトやカラコンを装着している場合は、その事実を申告することが重要です。不合格になった場合でも再検査が可能なので、適切な対策を講じましょう。 ⇒⇒免許更新の視力検査で必要な視力、実は3パターンあります |
免許更新の視力検査はゆるい?
※トップ画像はWikipediaより
運転免許証の更新の際に実施される視力検査について、ネットでは「ゆるい」とか「けっこう厳しい」など様々な経験談がアップされていますが、比較的日付の古いコメントも多く出回っていて、直近の実施状況については数少ない報告しか目にすることができません。
10年前とか15年前の状況では、けっこうゆるい検査が行われていたようです。
たとえば、高齢者があてずっぽうで「右」とか「上」と言っているのが端から見て明らかであっても、検査官がそれで良しとしてパスしてしまうようなケースもかなりあったようです。
けれども、ごく最近は高齢者による交通事故、それも重大な事故がニュースで報道されるなどして、世論の高齢ドライバーに対する視線が厳しくなっていることを背景にして、免許更新時の視力検査もそれなりに厳しくなっているようです。
自分の身近な高齢者が視力検査できっちり測定されている光景を想像すると、ちょっと気の毒な感じがしますし、もう少しゆるい方法にしていただけないものか、などと思ってしまいますが、社会全体の交通安全のことを考えると、そこはやむを得ないことと受け止めるしかないのかもしれません。
不合格になったらその日のうちに再検査できる
視力検査で不合格になった場合、その日のうちに再検査できます。
次の検査までに目を休め、あるいは、目の体操をして検査に備えて下さい。眼球をぐるぐる回したり、10秒おきに上下左右を見つめたり、また休んだり、今度は遠くを見つめ、休め、また遠くを見つめたり・・・。
こうした眼の運動はかなり有効です。
視力0.5を1.5にすることは無理でしょうが、0.7とか0.8程度に改善することは眼球運動で何とかなるケースが多いと思います。
もしもその日の再検査でも不合格になったら、後日また検査を受けることができます。その場合、言うまでもなく免許証の有効期限内である必要があります。
事情により、免許証の有効期限内に再検査で合格できない場合は、更新期限そのものに少しの猶予期間を持たせた「受直し期限」のスタンプを押してもらうことができます。
何とか頑張って「受直し期限」までに合格してください。
なお、当日中に再検査で合格すればいいのですが、もしも後日再検査ということになった場合、証紙を貼り付けてある申請書はどうなるのでしょう?証紙は窓口でお金を払って購入していますから、また証紙を購入しなければならないのでしょうか?
いえ、そこは安心してください。
その申請書は後日また使用できます。あらたに証紙を購入して貼り付ける必要はなく、合格するまで最初の申請書を使い回すことができます。
視力検査の合格基準について
そもそも免許更新時の視力検査ですが、これは免許証の種類によって合格基準が異なります。
具体的には下記のように基準が分かれています。
種類別合格基準 | |
原付免許、小型特殊免許 |
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大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 |
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中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許 |
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<※注1>三桿法の奥行知覚検査器とは下記のようなもの。
(※)たとえば大型免許保持者が免許更新をする際、上記一覧表にあるように、大型免許の基準である「両目で0.8」や「奥行知覚検査」をクリアできなくても、普通免許の「両目で0.7」がクリアできれば、大型免許は更新不可だけれど普通免許の更新は可能です。
コンタクトしてたのにばれなかった?
上記視力検査を行う場合、裸眼で基準を満たせなかったら、眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態で上記基準を満たせば、当然それで合格となります。その場合、免許証には「眼鏡等」と記載されます。
なかには、この「眼鏡等」という文言が免許証に記載されることを嫌がって、検査を受ける際にコンタクトレンズを装着しているにもかかわらず、検査官の「コンタクトはしていますか?」という問いに「いいえ」と答えて検査を受ける人がいます。
では、こうして嘘の申告をして検査をした場合、コンタクトをしていたことがばれなかったという実例はあるのでしょうか?
あるようです。
コンタクトしてたのにばれなかった実例は、実際、けっこう報告されています。
各運転免許センターによって、使用する機器が異なったり、検査官の対応が異なっていて、どの免許センターでもコンタクトがばれないということは有り得ないのですが、旧式の検査方法を採用している免許センターなどでは、ばれない可能性が高いようです。
しかし、検査機器にあごを乗せ、双眼鏡をのぞき込むようなタイプの検査機器の場合、コンタクトレンズをしていれば100%の確率でばれます。コンタクトの部分が映像として浮かび上がるからです。
そして、こうやってばれた場合、これはけっこうやっかいな事態ではないでしょうか?
なぜなら、コンタクトのことは何も聞かれずに検査を行ったのであれば、ばれた時に「あ、すみません。つけていたの忘れてました。」と言えばいいことです。うっかりミスは誰にだってあります。
けれども、最初に検査官から「コンタクトは付けていますか?」と聞かれ、それに「いいえ」と答えた上で検査していた場合は、うっかりミスは通用しないでしょう。
その後にどんな対応を取られるかは検査官の考え方次第ということになります。怖いですね。
カラーコンタクトレンズ(カラコン)の扱い
カラコンには度入りのものと度入りでないものがあります。
度入りのカラコンを付けている場合は、当然、コンタクトレンズを付けていることを申告する必要があります。
ただし、その申告を受けた検査官が、そのまま視力検査を受けることを認めるか認めないかは、各免許センターによって対応が異なるようです。
たとえば、北海道警察ではHPに下記のような注意文を記載しています。
カラーコンタクトレンズやサークルレンズを使用している方は、それが視力の矯正を目的としない(度が入っていない)レンズであっても、装着したまま視力検査に合格した場合は、運転免許に「眼鏡等」の条件が付くことになります。
また、瞳の色や大きさが変わることにより、個人識別に支障がある場合は、その写真を免許用写真として使用できない場合があります。
【カラーコンタクトレンズやサークルレンズを使用している方は、視力検査や写真撮影の際にコンタクトレンズを外していただく場合がありますので、必ず保管用のケースなどを用意してください。】
令和3年11月
北海道警察本部運転免許試験課
上記は北海道警察のケースですが、これは都道府県によって対応が微妙に異なるようです。
事前に確認しておいたほうがいいと思います。
なお、上記の「瞳の色や大きさが変わることにより、個人識別に支障がある場合は、その写真を免許用写真として使用できない場合があります」という点に関しては、各都道府県ほぼ同一の対応をしているようです
つまり、免許証の写真は、いざというときは本人であることを確認する重要な指標になるので、瞳の色や大きさが実際と異なる写真では使い用がないことになり、したがってカラコンでの写真はNGとなります。
ご覧いただきありがとうございました。