【超丁寧解説】オーバーフェンダーの車検基準|構造変更が必要?軽自動車は?

オーバーフェンダー・車検・構造変更・軽自動車・外す

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【記事丸わかり】

  • オーバーフェンダーは、太いタイヤやホイールを装着するために取り付ける部品。
  • 道路運送車両法の保安基準では、タイヤやホイールは10mm未満であればフェンダーからはみ出しても問題ない。
  • オーバーフェンダーを取り付けた場合、車幅が車検証記載の数値の20mm未満であれば構造変更申請は不要。
  • 車幅が車検証記載の数値を20mm以上オーバーした場合は構造変更申請が必要。
  • 構造変更申請が承認されれば、車検をクリアできる。
  • 車幅の制限は、小型自動車(5ナンバー)が1,700mm以内、普通自動車(3ナンバー)が2,500mm以内、軽自動車が1,480mm以内。
  • 軽自動車にオーバーフェンダーを取り付けて車幅が1,480mmを超えた場合、小型自動車に構造変更が必要。
  • オーバーフェンダーはしっかりと固定されていることが必要で、ビスなどで固定しなければ車検は通らない。
  • タイヤとフェンダーの隙間が確保されていなければ車検は通らない。隙間が小さいとハンドルを切った時に干渉するため。
  • 構造変更が必要な場合、ディーラーや整備工場で事前に見積もりを出してもらうことが推奨される。

⇒⇒オーバーフェンダー等の後付部品は車検に通る??指定部品や指定外部品についても詳しく解説してみた!

太いタイヤやホイールを履くとかっこよく見えます。

しかし、そのままだとタイヤとホイールはフェンダーからはみ出した形になり、保安基準に違反するので車検が通らなくなります。

そこで純正のフェンダーを外してオーバーフェンダーを取り付けることになります。

するとタイヤとホイールはフェンダーからはみ出さないことになるので、その点は問題ないのですが、しかし、車幅が車検証記載の数値をオーバーすることになります。

そのままでは車検が通りませんから、今度は構造変更の申請が必要になります。

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2023年1月26日

太いタイヤとホイールに履き替えたら

道路運送車両法の保安基準では、タイヤやホイールは10mm未満であればフェンダーからはみ出しても問題ありません。

⇒⇒車検・タイヤはみ出し|ハミタイ・ツライチの車検基準|10ミリ改正

しかし、ドレスアップ目的の場合はこの程度では満足できない人がほとんどでしょう。

どうせ太いタイヤ・ホイールに替えるならもっと大胆に変化させたいということになった場合、当然、10mm程度はあっという間にオーバーしてしまいます。

当然、純正のフェンダーは外して、後付のオーバーフェンダーを取り付けることになります。

その際、新たに取り付けたオーバーフェンダーにより車幅が車検証記載の数値より20mm未満に収まっていれば、何の問題もなく車検は通ります。

しかし、20mm以上大きくなった場合は構造変更申請が必要になります。

オーバーフェンダーの車検基準(1)

以上を踏まえて、もう一度整理します。

(1)オーバーフェンダーを取り付けた場合、オーバーした車幅が車検証記載の数値の20mm未満であるなら、構造変更申請等の必要はなく、そのままの状態で車検をクリアーします。

(2)オーバーフェンダーを取り付けた場合、車幅が車検証記載の数値を20mm以上オーバーした場合は、構造変更申請をする必要があり、申請が承認されれば、車検をクリアーすることができます。

(3)ただし、車幅には超えてはいけない制限幅があり、車種により下記のように分かれています。

  • 小型自動車(5ナンバー):1,700mm以内
  • 普通自動車(3ナンバー):2,500mm以内
  • 軽自動車:1,480mm以内

上記(1)(2)(3)を実際に当てはめてみると、普通自動車以外はあまり調整幅がないことにお気づきだと思います。

たとえば軽自動車にオーバーフェンダーを取り付けた場合で、1480mmをオーバーしてしまった場合は、小型自動車に構造変更しなければならなくなります。

オーバーフェンダーの車検基準(2)

上では、車幅に関して車検基準を解説しましたが、これ以外に、オーバーフェンダーを取り付けた場合の注意点があります。

  • しっかりと固定されていること:両面テープはNGで、ビス等で固定しないと車検は通りません。
  • タイヤとフェンダーの隙間が確保されていること:隙間が小さいとハンドルを切った時にすぐに干渉しあうので車検は通りません。フェンダーの加工やサスペンションの調整などにより有効スペースを確保しなければなりません。

下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。