【原則白のみ!】ヘッドライトの違反|色が赤色や青色では捕まりますか?

ヘッドライト・違反・色

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【記事丸わかり】

  • ヘッドライトの色は保安基準で定められており、照射する光の色は基本的に白色
  • 2006年1月1日以降に生産された車両の前照灯は白色でなければならない。
  • 2006年以前に生産された車両の場合は、白色または淡黄色の照射が認められる。
  • ヘッドライトのカバーレンズに着色されていても、照射する光が白色であれば問題はない。
  • 赤色や青色のヘッドライトで走行すると、整備不良として捕まり、違反点数1点、罰金7,000円が科される。
  • 公道を走行するほとんどの車のヘッドライトは白色である必要がある。
  • 整備不良とみなされると、違反点数と罰金の処罰が下される。
  • ヘッドライトの光の色に関する違反は、警察に見つかると法的な処罰対象となる。
  • フォグランプの色も青だと警察に捕まる可能性がある。
  • 車検基準では、ヘッドライトの光量や光軸も厳しくチェックされる。

⇒⇒年式によって禁止です なぜ「黄色ヘッドライト」消えた 濃霧視認性、実は白色と変わらず? | 車の話

ヘッドライトの違反|色が赤色や青色では捕まりますか?

車のヘッドライトには様々な保安基準が定められていて、<色>に関しても規定があります。

  • 前照灯の灯光色は白色:2006年(平成18年)1月1日以降に生産された車両に適用
  • 前照灯の灯光色は白色または淡黄色:上記以前に生産された車両に適用

(※)灯光色とは照射する光の色のことで、ヘッドライトのカバーレンズに着色されていても照射する光の色が白色であれば問題ありません。

したがって、現在公道を走っているほとんどの車のヘッドライトは白色でなければならないということになります。もしも赤色や青色のヘッドライトで走っていて、警察に呼び止められたら、捕まります。

整備不良です。ヘッドライトの整備不良として捕まり、違反点数1点、罰金7,000円(普通車の場合)の処罰が下されます。

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