【90秒解説】車のハイビームとロービームの使い分け|道交法の規定は?

車のハイビームとロービームの使い分け・道交法

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【記事丸わかり】

  • 夜間走行では、基本的にハイビームを使用することが道路交通法で定められています(道路交通法52条1項)。
  • ハイビームは、遠方の歩行者や自転車を早期に発見するために使用します。※動物の早期発見にも役立ちます。
  • 他車とすれ違う際など、他の車両の交通を妨げる恐れがある場合にはロービームに切り替える必要があります(道路交通法52条2項)。
  • ハイビームの使用を忘れている場合、対向車からパッシングされることがあります。
  • オートマチックハイビームハイビームアシストといった機能が最近の車には装備されるようになってきています。
  • これらの機能は、センサーが状況を把握し、自動でハイビームとロービームを切り替えます。
  • 夜間の安全性を高めるために、これらの自動切り替え機能の普及が期待されています。
  • 現実の道路状況では、頻繁にハイビームとロービームの切り替えが必要です。
  • ハイビームの方が遠方まで見通せて安全ですが、対向車への配慮も重要です。
  • 法律で定められたハイビームとロービームの使い分けを守り、適切に運転することが大切です。

⇒⇒保安基準~ヘッドライト/スモールライト~ロービーム~ハイビーム編

車のハイビームとロービームの使い分け:道交法はどうなっている?

夜間に車を走らせる場合には、ヘッドライトのハイビームとロービームを上手に使い分ける必要があります。たとえば、歩行者を早期に発見するため(ハイビーム)、対向車のドライバーに眩しい思いをさせて事故を誘発させないため(ロービーム)、などその都度使い分ける必要があります。

ハイビームとロービームに関しては、こうした「車の使いこなし方」というレベルの話だけでなく、法律上もしっかり原則が規定されています。

道路交通法には下記のようにハイビームとロービームの使い方が規定されています。

  • 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること:道路交通法52条1項
  • ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること:道路交通法52条2項

つまり、道交法では「ハイビームが原則」となっています。

オートマチックハイビームまたはハイビームアシスト

とは言え、車の運転には注意すべきことがたくさんあって、これに、さらにハイビームとロービームの切り替え操作が加わるのですから、けっこう大変です。わたしの場合も、ハイビームにしたままであることを忘れて、対向車にパッシングされて気づくということが時々あります。

たしかに、ハイビームのほうが遠方まで見通せて、歩行者や自転車をいち早く発見できますし、安全なのはわかりきった話なのですが、しかし、現実の道路状況は、わたしのように山梨の田舎であっても、かなり頻繁に対向車とすれ違いますから、その都度ハイビームとロービームの切り替えをするのは手間がかかります。

そこで朗報ですが、最近の車にはオートマチックハイビームまたはハイビームアシストと呼ばれる機能が付くようになっています。要するに、センサーが状況を把握して、自動でハイビームとロービームを切り替える機能です。

装置の精度がまた問題になるとはいえ、この機能が正常進化していってくれれば、夜間の車の走行は飛躍的に安全性が増していくと思います。

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