【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】
項目 | 手続き場所 | |
①免許証の住所変更 | ・警察署・免許センターなど | ⇒手続き |
②車庫証明の発行 | ・警察署 | ⇒手続き |
③車検証の住所変更 | ・陸運支局(登録車) ・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪) | ⇒手続き |
④自動車保険(任意保険)の住所変更 | ・インターネット、代理店、営業店 | このページ |
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更 | ・代理店、営業店、郵送 | ⇒手続き |
引っ越しして住所が変わったら自動車保険(任意保険)の住所変更が必要です。
住所変更の手続を放置したからといって、ただちに不都合は生じませんし、万が一事故が発生しても保険金は支払われます。
ただ、そのまま延々と放置していると確実にトラブルを招きます。
そんな事にならないように詳しく解説していきますのでしばらくお付き合いください。
【記事丸わかり】
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自動車保険の住所変更手続きが必要な理由
引っ越しで住所が変わったのに、自動車保険(任意保険)の証券に記載されている住所が旧住所のままだとします。
すると次のような不都合が発生します。
1)満期の案内が届かなくなる:
これが最大のトラブルです。
自動車保険の満期を正確に記憶している人はあまりいないと思います。
保険会社は満期が近づくと保険証券の「契約者住所」に満期案内を発送しますが、これが届かなくなります。
「いや、郵便局に転居・転送サービスを申し込んでいるから大丈夫」という方もいらっしゃるでしょう。
しかしこのサービスは1年間のみで、それ以後は再度申し込みしないと継続されません。
代理店型の自動車保険には3年契約などの長期契約もありますので、引っ越してから1年のあいだに満期が来る場合はOKですが、それ以後に満期が来る場合はアウトです。
いったん保険を切らすと、もう一度契約するには6等級からスタートすることになり、ほとんどのケースで保険料は大幅にアップします。
なによりも、保険が切れてから起こした事故は補償されないので、これが一番恐ろしいことです。
2)保険料の追加や返還を放置することになる:
通販型の自動車保険には地域別に保険料が設定されているタイプがあります。
たとえば、アクサダイレクトやチューリッヒでは全国を7つのブロックに分けて、それぞれ保険料のランクを設定しています。
下記の7区分された地域によって保険料が異なります。
北海道
東北(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
関東・甲信越(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟)
北陸・東海(富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重)
近畿・中国(大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、岡山、広島、鳥取、島根、山口)
四国(香川、愛媛、徳島、高知)
九州(福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)
引用:アクサダイレクト
このタイプの自動車保険に加入している場合は、たとえば大分から大阪に引っ越すと「地域をまたぐ」ことになるので、保険料が変化します。
保険料が追加になるか返還されるか、いずれかのケースなので、住所変更の手続きをしないまま事故が起こった場合、ちょっとしたトラブルになります。
※トラブルと言っても、最終的に保険金が支払われないという事態にはならないと思います。もし追加の保険料が発生するケースであれば、支払うべき保険金から追加分の保険料を差し引いて支払う、という事務処理になる可能性が高いです。しかし保険の約款上は「通知義務違反」になります。
3)年齢条件・運転者限定・使用目的などが保険証券に記載されたものと異なるケースが起こりうる:
引っ越しは、多くの場合年度末に集中するのですが、この時期に引っ越しした場合は、引っ越し前と引越し後で家族構成が変わることは珍しいことではありません。
家族構成が変わると、それまでの「年齢条件」や「運転者限定」、あるいは「使用目的」なども変わってくる可能性があります。
自動車保険の住所変更の手続きをする際に、そうした契約内容を代理店や保険会社の担当者に相談すれば、最適な契約方法をアドバイスしてもらえることになります。
自動車保険の契約者のなかには、あんがいこの種の契約内容に無関心な方がいるものです。
車は生活の足で、関心は生活そのものに向けられていますから、家族の間で軽い気持ちで運転を変わったりするケースが後を絶ちません。
けれども、とりわけ「年齢条件」と「運転者限定」に関しては保険会社は絶対に裁量権を行使しません。
保険会社の社員が年齢条件違反で事故を起こしても、一切救済はしません。
もし救済したら、それはその社員の口から家族へ、家族の口から近所へと、際限なく広がっていきます(人間とはそういうもの)。
そうなると一般の契約者から「ちょっと借りて乗っただけだからいいでしょ?社員なら見逃してもらえるそうじゃない」ということになり、収拾がつかなくなるからです。
本当に絶対に年齢条件違反と運転者限定違反は規定が厳格に運用されています。
いずれにしても、住所変更手続きをする際に契約内容の確認をすることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
自動車保険の住所変更:必要書類と手続き方法
自動車保険(任意保険)の住所変更は次の3つの方法で手続きできます。
電話で手続き | ・代理店・保険会社のカスタマーセンター・各地営業店に電話1本で住所変更できます ・住所変更のみなら必要書類なし ・管轄区域が異なる地域に引っ越ししてナンバープレートが変わった場合は、車検証を手元に用意して電話します |
ネットで手続 | ・ほとんどの保険会社では住所変更のみの場合もナンバープレート変更の場合も、ネットで変更手続きが完結できます ・住所変更のみなら必要書類なし ・ナンバープレート変更の場合は車検証が必要 |
対面手続き | ・代理店に自宅などに来てもらい手続きするか、保険会社の営業店の窓口で手続きします ・住所変更のみなら必要書類なし ・ナンバープレート変更の場合は車検証が必要 |
上記のように「住所変更」と「ナンバープレート変更」の場合以外にも、引越しに伴い自動車保険(任意保険)に変更事項があれば、同時に変更手続きを進めてください。
<その他の変更事項>
契約者名 | ・結婚(離婚)で引っ越しした場合は名前の変更が必要※必要書類なし |
車両入替 | ・引っ越しを期に新しい車に入れ替える場合は車両入替が必要※車検証を用意 |
記名被保険者(主たる運転者) | ・その車を運転する主たる運転者が変更になる場合は手続きが必要※新た記名被保険者になる人の運転免許証を用意 |
使用目的 | ・(例)これまでは「通勤・通学」だったのが、電車通勤になった場合は「日常・レジャー」に変える手続きが必要※必要書類なし |
運転者年齢条件 | ・(例)「35歳以上」で契約していたが、高校を卒業した子供も運転することになり「全年齢」に変える場合、手続きが必要※必要書類なし |
運転者限定特約 | ・(例)これまで「夫婦限定」だったのが、子供も運転するので「家族限定」に変える場合、手続きが必要※必要書類なし |
補償額 | ・(例)引っ越しを期に子供も運転するようになり、これまでつけていなかった車両保険を追加する場合、手続きが必要※必要書類なし |
このページでは自動車保険(任意保険)の住所変更について解説しました。
引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。
まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしていただきたいと思います。
【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】
項目 | 手続き場所 | |
①免許証の住所変更 | ・警察署・免許センターなど | ⇒手続き |
②車庫証明の発行 | ・警察署 | ⇒手続き |
③車検証の住所変更 | ・陸運支局(登録車) ・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪) | ⇒手続き |
④自動車保険(任意保険)の住所変更 | ・インターネット、代理店、営業店 | このページ |
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更 | ・代理店、営業店、郵送 | ⇒手続き |