【追記】2023年1月に国土交通省が通達を出しました。保安基準は今まで通り変わりませんが、透過率の測定をより厳密にするように、という趣旨の通達です。具体的には、保安基準を満たした可視光線透過率測定器を用いること。製品名としてはPT-50、PT-500が指定されています。こうした測定器がない場合は、運輸支局(軽自動車検査協会)などに車両を持ち込んで測定すること、とのことです。つまり、透過率に関してより厳密になったということになります。
【記事丸わかり】
⇒⇒【違法】ゴーストフィルムは車検NG |
フロントガラスのウルトラビジョン(カメレオンフィルム)が車検対応かどうかの話です。
結論を言うと、透過率が問題になります。
70%以上であれば車検は通ります。
70%に満たないと車検は通らないことになります。
光の当て方や角度で色が様々に変化すること自体は車検基準に抵触しません。
車検対応は「透過率70%以上」
車のガラス部分に貼るフィルムには、カメレオンフィルムと呼ばれる種類があります。
光を当てる角度、あるいは、それを眺める角度により、オーロラのような多彩な色が現れたり、マジョーラカラーと呼ばれるミステリアスでやはり色彩豊かな色が出現したりするフィルムです。
カメレオンフィルムと呼ばれるフィルムのなかで最も有名な商品がウルトラビジョンです。
一般的には、
カメレオンフィルム=ウルトラビジョン
と認識されているほど有名です。
さて、このウルトラビジョン(カメレオンフィルム)ですが、車のウインドーに貼り付けた場合、車検に通るのでしょうか?
その答えですが、
可視光線透過率70%以上であれば車検に通る
ということになります。
検査対象はフロントガラスと運転席・助手席の側面ガラス
透過率70%以上であればOKと上に書きましたが、厳密に言うと、これはフロントガラスと運転席・助手席の側面ガラスに限定した話です。
この3箇所は70%以上の透過率が車検に通るための条件になります。
しかし、後部座席の側面ガラス、後部のウインドーはそもそも検査対象外なので、透過率70%に満たないウルトラビジョン(カメレオンフィルム)を貼っても問題ありません。
また、中がまったく見えないスモークフィルムであっても車検は通ります。
透過率70%以上が要求されるのは、フロントガラスと運転席・助手席の側面ガラスだけです。
ウルトラビジョン(カメレオンフィルム)を貼る際の注意点
近年販売されている新型車のウインドーガラスには、最初からUV(紫外線)カット機能やIR(赤外線)カット機能が埋め込まれているものが増えています。
こうした機能があるために、標準の状態ですでに可視光線透過率は100%を切っています。
そこへウルトラビジョン(カメレオンフィルム)を貼り付けた場合、ウルトラビジョン単体では透過率70%以上であっても、そもそも標準のウインドーガラス自体の透過率が落ちているので、貼り付けた後の最終的な透過率が70%を下回る事態も発生しています。
みなさんがカーショップでウルトラビジョン(カメレオンフィルム)を施工してもらう場合は特に問題ないと思いますが、通販でフィルムを購入し、自分でガラスに貼り付けるような場合は、上記の点を注意しなければなりません。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございます。