車検の仮シール|本物の車検シールが届くまでの仮のシール

保安基準適合標章・期限切れ・罰則・有効期限・車検仮シール・車検シール・仮

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画像:SUZUKI様より

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【記事丸わかり】

  • 車検の仮シールとは:
    • 正式名称は「保安基準適合標章」であり、正式な車検証と車検シールが届くまでの間、仮のシールとして使用されます。
    • 有効期限は2週間で、本物が届いたら速やかに交換する必要があります。
  • 仮シールの発行:
    • 車検を受けたディーラーや指定整備工場が発行し、陸運支局での正式な手続きが完了するまでの間に使用します。
  • 使用方法:
    • 仮シールはフロントガラスの中央上部または助手席側上部に貼り付けます。
    • 車検証の代わりとして使用できるため、仮シールの期間中も法的に問題なく公道を走行できます。
  • 本物の車検シールが届いたら:
    • 本物の車検証と車検シールが届いたら、仮シールを取り外し、本物のシールに貼り替えます。
    • 交換しないと50万円以下の罰金が科されることがあります(道路運送車両法第109条)。
  • 手続きの流れ:
    • 指定整備工場は数台の車検をまとめて陸運支局に提出し、数日後に本物の車検証とシールが発行されるため、仮シールはその間の一時的な措置です。
  • ユーザー車検の場合:
    • 自分で陸運支局に車を持ち込んで車検を受けた場合は、その日のうちに本物の車検証と車検シールが発行されます。
  • 保安基準適合証:
    • 仮シールとともに「保安基準適合証」が発行され、これも陸運支局に提出して正式な車検証とシールを発行してもらいます。
  • 法的義務:
    • 仮シールは法的に有効であり、車検証と車検シールがない期間でも安心して使用できます。
  • 罰則について:
    • 仮シールの有効期限が切れたまま公道を走行すると罰金が科される可能性があるため、期限内に交換することが重要です。
  • 仮シールの役割:
    • 車検証と車検シールの両方の役割を兼ねており、本物が届くまでの間、車を法的に運転するために必要なものです。

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この記事では、「車検の仮シール」について解説しています。車検の有効期限が迫っている場合、例えば「1日車検」を利用すると、車検に通った車には通常、正式な車検証と車検シールが発行されるまでの間、仮のシールが貼られます。この仮のシールは「保安基準適合標章」と呼ばれ、正式な車検証と車検シールの代用として2週間の期限付きで使用されます。この記事では、その仮シールの役割や注意点について詳しく説明しています。

車検の仮シール|本物の車検シールが届くまでの仮のシール

例えば、車検の有効期限が迫ってきたので「1日車検」に出したとします。

朝車を出して、夕方車を取りに行くと、すでに車検に通っていて、めでたく次の車検まで堂々と乗ることができます。

しかし、この時、車のフロントガラスに見慣れないものが張り付けてあるはずです。

保安基準適合標章・期限切れ・罰則・有効期限・車検仮シール・車検シール・仮

これがこのページのテーマである「車検の仮シール」です。

正式名を「保安基準適合標章ほあんきじゅんてきごうひょうしょう」と呼びます。

保安基準適合標章とは、正式な車検証と車検シールが出来上がるまでの間、2週間の期限付きで、本物の車検証と車検シールの代用として使用できるものです。

上記画像のシール1枚で、車検証と車検シールの両方を兼ねています。

ちなみに、本物の車検証と車検シールは次のようなものです。

車検証・自動車保険・中断証明書・発行・再開・必要書類

車検証

車検標章・ステッカー

車検シール

本物が届いたら速やかに貼り替えないと罰則が

上記の1日車検の例を続けると、しばらくは仮の車検シールである保安基準適合標章を貼り付けておけば法的に何の問題もありませんが、数日して本物の車検証と車検シールが郵送で送られてくるはずです。

本物が届いたら、車検証はダッシュボードの中に保管し、車検シールは仮シールである保安基準適合標章と取り換えてください。

この張替えをしないでいつまでも仮のシールを貼り続けていると、50万円以下の罰金が科されることがあります(道路運送車両法第109条)。

そもそも保安基準適合標章(車検仮シール)とは?

みなさんがユーザー車検をする場合は、自分で陸運支局に車を持ち込み、そこで車検に合格すれば、その日のうちに本物の車検証と本物の車検シールが発行されます。

しかし、いわゆる「指定整備工場」と呼ばれるディーラーや規模の大きな整備工場さんに車検を出した場合、こうした工場では1台車検を通したら、即座に陸運局に行って車検証と車検シールを発行してもらう、といったやり方はしません。

そういうやり方では効率が悪いからです。

1台毎ではなく、数台の車検を行ってから陸運支局に行き、数台分の車検証と車検シールをまとめて発行してもらう、というやり方をするのが普通です。

そのため、本物の車検証と車検シールが出来上がるまでにある程度の時間がかかります。通常は数日間かかります。

でも、車検はすでに通っていますから、車はもう運転しても法的に問題ありません。

保安基準適合標章(車検の仮シール)が活躍するのは、この期間です。

車検はすでに合格している。でも、本物の車検証と本物の車検シールはまだ発行されていない。だから、本物が届くまでの間は仮シールを貼っておこう、というわけです。

もう少し詳細に

ディーラーなどの「指定整備工場」というのは、本来なら国土交通省が管轄する各地の陸運支局などの国の機関が行うべき車検を、そこだけでは手が回らないので民間にも手伝ってもらおう、ということから生まれたものです。

ですから、指定整備工場で車検が通れば、それで法的に堂々と公道を走れるわけです。ただし、指定整備工場には正式な車検証と車検シールを発行する権限はありません。正式なものはあくまでも国の機関である陸運支局が発行します。

そこで、本物が出来上がるまでの間、民間の指定整備工場が発行した仮のもので間に合わせておこう。これが保安基準適合標章の役割です。

なお、ディーラーなどの指定整備工場で車検を行い、合格すると、ディーラーは「保安基準適合標章」と「保安基準適合証」という2つの書類を発行します。

保安基準適合標章は車検の仮シールです。

保安基準適合証は、ディーラーが陸運支局に提出して本物の車検証と本物の車検シールを発行してもらうために必要な書類です。だから、私たち一般の自動車ユーザーが目にすることはまずない書類です。

保安基準適合標章の説明の中で、この車検の仮シールは車検証と車検シールを兼ねているということを書きましたが、私たちが1日車検などでこの仮シールを使用する際、車検証は車に備え付けられていません。

本来なら、車検証と車検シールがなければ車は公道を走ってはいけないのですが、この期間は車検の仮シールだけで走れるのです。

それは、この期間はディーラーが車検証を預かっていて、この(古い)車検証と保安基準適合証を陸運支局に持参して、そこで新しい車検証と車検シールを発行してもらうことになっているからです。

本物が届くまでの間に私たちが使用する車検の仮のシールは、このように車検証と車検シールの両方の役割を兼ねているわけです。

保安基準適合標章(車検仮シール)を貼る位置は本物と同じ

車検の仮シールである保安基準適合標章は、本物の車検シールを貼る場所と全く同じ場所に貼り付けます。

つまり、

・フロントガラスの上部1/5の範囲内
・運転者の視界の妨げにならない位置

という条件を満たす場所です。

具体的には、運転者から見てルームミラーの裏側にあたる部分に貼ります。もちろん、フロントガラスの内側です。外側ではありません。

あるいは、助手席の上部で、フロントガラスの角の部分に貼ります。

つまり、車の外に立ってみた場合、フロントガラスの中央上部か、右上の隅っこに貼り付けます。

まとめ

車検の仮シール、すなわち保安基準適合標章は、正式な車検証と車検シールが発行されるまでの間、法的に車を運転するために必要なものです。この仮シールは、車検証と車検シールの両方の役割を果たします。しかし、本物の車検証と車検シールが届いたら、速やかに仮シールと交換する必要があります。交換しないと最大50万円の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。また、仮シールの貼り位置も本物のシールと同じであることが強調されています。

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