車検シールを貼ってない車は違法|50万円以下の罰金!

車検標章・ステッカー

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まず、「車検シール」について

このページのトップ画像は車検シールの見本の画像です。車検シールは車検ステッカーとも呼ばれますが、正式名称は「検査標章けんさひょうしょう」と言います。

通常、車の外から見た場合は、フロントガラスの中央上部、または助手席側の上部隅に貼られているシールです。

このシールは車の内部から張り付けます。※ちなみに、車庫証明シールも内側から張り付けます。いっぽうで、低排出ガス車シールとか燃費基準達成車シールなどは外側から張り付けます。

車検シールは、車を車検に出してすべての検査が合格した際に新しい車検証と共に発行されます。

車検証

車検標章・ステッカー

車検シール

車検シールを貼ってない車は違法車両です。

車検証と車検シールに関しては、常時携帯すること(車検証)と常時表示すること(車検シール)が法律で定められています。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない

(道路運送車両法第66条)

そして、これに違反した場合は50万円以下の罰金が科されます(道路運送車両法第109条)。

車検シールを貼ってない車が存在する理由とは?

普通に考えて、意図的に車検シールを貼らずにいるドライバーがいるとは考えにくいことです。

では、どんなケースで車検シールを貼ってない車が公道を走ることになるのでしょう?

恐らく、それはこういうケースです。

昔は車検と言うとディーラーや整備工場に少なくとも2,3日は車を預けるのが普通でした。でも、今は「1日車検」などに代表されるように、その日のうちに終了するか、遅くとも翌日には出来上がっているケースが増えています。

こうしたスピーディーな車検を業者の立場から見てみます。

自分の工場に車検に必要な検査設備を備えている工場のことを「指定整備工場」と呼びますが、こうした工場では車検の作業そのものは自社工場で完結できます。しかし、車検証と車検シールを発行する権限はありません。

車検証と車検シールの発行は国が管轄する機関である陸運支局(登録車)か軽自動車検査協会(軽自動車)にしかできないことになっています。※大きな声では言えないので小さな文字で書きますが、国が発行権限を手放さずにいるということ

そこで、指定整備工場では、車検を完了した車に対しては「保安基準適合標章」と呼ばれる仮の車検シールを発行します。

保安基準適合標章・期限切れ・罰則・有効期限・車検仮シール・車検シール・仮

保安基準適合標章(仮の車検シール)

みなさんにもご経験があるかと思いますが、1日車検とかディーラー車検が完了した車を受け取りに行ったら、フロントガラスに上記画像のシールが張り付けてあり、

「本物の車検シールが出来上がったら連絡します(郵送します)」

と担当者に言われたりしたはずです。

指定整備工場では、顧客の車に上記のような仮の車検シールを貼っておいて、このシールの有効期間である15日間のあいだに、この車の車検証と車検が合格したことを証明する自社で発行した保安基準適合証の2つの書類を持参して陸運局(軽自動車検査協会)に行き、そこで本物の車検証と本物の車検シールを発行してもらうのです。

そして、仮の車検シールを貼っている顧客に電話して取りに来るように伝えるか、あるいは郵送します。

連絡を受けた車のオーナーは、すでに貼ってある仮の車検シールをはがして本物の車検シールを貼り、車検証をダッシュボードなどに保管することになります。

しかし、ここでうっかりが発生することがあります。

仮の車検シールの有効期間は15日間なのですが、これを過ぎてもそのまま貼り続けているケースが発生するのです。すでに手元に本物の車検証と車検シールが届いているにもかかわらず、「後でやろう」と放置してしまう人が出てくるのです。

これが車検シールを貼ってない車が公道を走ることになる典型的な事例です。

(※)なお、15日の有効期限が切れた仮の車検シールを貼り続けることは違法ですが、もしも車に本物の車検証と車検シールがあれば、警察は注意だけでやり過ごしてくれるかもしれません。ただ、何らかの理由で警察が悪質な事例だと判断した場合は、違法車両として検挙することもあり、それについては法的に文句を言えないケースであることは認識しておく必要があると思います。

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