【記事丸わかり】
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三井ダイレクトの自動車保険では車両入替の猶予期間は何日あるのでしょう?
納車前に手続きできればいいのですが、納車日の当日とか納車日の後に車両入替の手続きをした場合、もしも事故があってもちゃんと補償が得られるのでしょうか?
また、入替前の車と入替後の車の補償がどのタイミングで切り替わるのか、その点もあいまいです。
このページでは三井ダイレクトで車両入替する際のタイミング・猶予期間・注意点などを詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
三井ダイレクト:うっかり車両入替の手続きを忘れても30日間は大丈夫
自動車保険に加入している人が契約自動車を乗り換えた場合、保険会社に連絡しなければなりません(通知義務)。
この連絡を怠り、事故を起こしてしまった場合は、保険会社は保険金を支払う義務を負いません。
車両入替に関しては、保険会社としては、契約者から連絡がなければその事実を知りようがありません。
連絡がなければ保険証券の記載はずっと乗り換え前の車のままなので、保険証券の「契約自動車」の欄を乗り換え後の車に変更する手続きが必ず必要になります。
ところが、自動車保険の契約者の中には、保険会社への報告をついうっかり忘れてしまう方が時々いらっしゃいます。
車を乗り換える(買い替える)というのは、お金も動くし、諸々の書類も発生するし、確かに気忙しいのは間違いないと思います。
それに加えて、新しい車に乗れるわくわく感もありますから、保険の手続きをついうっかり忘れてしまうことも大いにあり得ることです。
こうした事情は保険会社の側もわかっているので、ちゃんと対策が取られていて、それが「入替自動車の自動補償」(三井ダイレクトの名称)というものです。※会社によって名称が異なります
入替自動車の自動補償は、三井ダイレクトも他の保険会社も、追加保険料なしに通常の自動車保険に自動付帯しています。
入替自動車の自動補償の内容を要約すると、
車を入れ替えた日の翌日から30日以内に手続きをすることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払う
というものです。
これにより、車を乗り換えてうっかり手続きしないでいても、30日間の猶予期間が与えられることになります。
ところで、上に「車を入れ替えた日の翌日から30日以内」と書きましたが、「車を入れ替えた日」と言うのは納車日のことではなく、乗り換え後の車の車検証に記載された「登録年月日/交付年月日」のことです。
あくまでもこの「登録年月日/交付年月日」に記載された日付の翌日から30日以内に手続きを完了する必要があります。
三井ダイレクト:「猶予期間」内の事故には乗り換え前の補償内容が適用される
たとえば、乗り換えることになった車の車検証を確認したところ、「登録年月日/交付年月日」が「平成31年10月1日」となっていた場合、30日後の10月31日までに車両入替の手続きを完了しなければなりません。
もしも10月15日に乗り換え後の車で事故を起こしてしまった場合、たとえその時点で車両入替の手続きを済ませていなかったとしても、猶予期間がまだ2週間ほど残っているので、そのあいだに手続きをすれば事故に対する補償が受けられます。
そして、その際受けられる補償内容は、乗り換え前の車が契約していた補償内容となります。
乗り換え前の補償内容が、対人:無制限、対物:無制限、人身傷害:5,000万であったら、それと同額の補償が受けられます。
乗り換え前の車が車両保険に加入していた場合、乗り換え後の車にも車両保険が適用されますが、ただし、補償額に関しては、乗り換え後の車の時価額相当額が補償限度額となります。
また、乗り換え前の車両保険がエコノミーの場合は乗り換え後の車もエコノミー、一般条件であれば一般条件でそれぞれ補償されます。※そもそも乗り換え前の車に車両保険が付いていない場合は車両保険からの支払いはありません
三井ダイレクト:「猶予期間」の規定は会社によって名称が異なる
車両入替の手続きをうっかり忘れた場合の「猶予期間」の規定は、下記の保険会社はすべてが採用しています。
名称は様々ですが、自動付帯で、別途保険料がかからない点は共通です。
入替自動車の自動補償(猶予期間の規定) | |
三井ダイレクト | 入替自動車の自動補償 |
ソニー損保 | 名称不明 (⇒猶予期間の説明ページ) |
おとなの自動車保険(セゾン) | 名称不明 (⇒猶予期間の説明ページ) |
アクサダイレクト | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
チューリッヒ | 被保険自動車の入替における自動補償 (⇒猶予期間の説明ページ) |
イーデザイン損保 | 名称不明 |
SBI損保 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 (⇒猶予期間の説明ページ) |
損保ジャパン日本興亜 | 被保険自動車の入替における自動担保特約 |
東京海上日動 | 車両入替の自動補償特約 ※HP等に記載がないので約款をダウンロードしようとしたところ私のPCでは「flashプレーヤーが古い」という表示が出たので電話で確認。結論は、もちろん猶予期間はあります。オペレーターさんの話では、この特約はイザというときに救済する趣旨のものでHPで大々的にアピールするような性質のものではない、とのことでした。しかし大々的にアピールする必要はないものの、小さい文字でいいからどこかに記載しておいて欲しいと思います |
三井住友海上 | ご契約のお車の入替自動補償特約 |
あいおいニッセイ同和 | ご契約のお車の入替自動補償特約 (⇒猶予期間の説明ページ) |
三井ダイレクト:車両入替の手続きは「納車日前」が基本
以上、車両入れ替えの手続きが遅れた場合の猶予期間についてお話してきましたが、言うまでもなく、納車日前に手続きをするのが基本です。
猶予期間というのは、あくまでも止むを得ない事情で納車日前に手続きができなかった場合の救済措置です。
それと、大事な点なので繰り返しますが、30日間猶予期間があると言っても、基点になる日は「納車日」ではなく、車検証上の「登録年月日/交付年月日」です。
いずれにしても、納車日当日というのは、ディーラーであれ中古車店であれ、様々な書類のやり取りがあって何かと気忙しい時間を過ごします。
そんな時に自動車保険の手続きもやるとなると、どうしても他の手続きといっしょに「まとめてやってしまう」という扱いになり、補償内容の見直し等を落ち着いてやれる環境ではなくなります。
新しい車は車両保険に入るのでしょうか?
入るとしたらエコノミーか一般条件かどちらにしますか?
その他の補償にしても、車を乗り換えるこの機会にもう一度見直してみるべきではありませんか?
つまり、納車日当日でも車両入替の手続きはできますが、やはり、時間が許すのであれば、納車日前に一定の時間を割いて行うべきだと思います。
最後に、三井ダイレクトの「よくあるご質問」から関連する2つのQ&Aをご紹介したいと思います。
<Q>車両入替日当日、新しい車をとりにいくために入替前の車を運転する場合は補償の対象になりますか?
<A>納車当日を変更日として、納車前に車両入替手続きをした場合は、新しいお車を運転されると同時に新しいお車に補償が切り替わります。
ディーラーに新しいお車をとりにいくまでは現在のお車が補償され、新しいお車を運転されると新しいお車に補償が切り替わります。
三井ダイレクトは走行距離に応じて保険料が変動するので、車両入替の際は積算走行距離計(オドメーター)の値を報告する必要があります。
これに関する質問です。
<Q>自動車保険で車を入れ替える際に積算走行距離計(オドメーター)の値は必要ですか?
<A>お申し込みや車両入替のお手続きの際に、必要となります。
お手続き日時点におけるご契約のお車の積算走行距離計(オドメーター)の値をそのままご入力ください。新車を購入され、まだ納車されていない場合は、販売店などにご確認ください。
ご覧いただきありがとうございました。