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目次
知らなかった!木刀の持ち歩きや車に積む行為に違法性があるって本当?
はじめに:木刀と法律
木刀は、武道やスポーツの用具として親しまれているものですが、その所持や持ち歩きには一定の法律が適用されます。この記事では、木刀を防犯や自衛手段として所持しようとする際に留意すべき法律について解説します。
まずは、家の中と家の外での木刀所持の違いを把握し、違法となるケースを理解しましょう。また、どの法律が関係するかを明確にし、合法的に木刀を持ち歩くための注意点を学びます。
木刀の所持:家の中と家の外での違い
家の中での木刀の所持は、一般的に合法です。(⇒⇒自宅に護身用の木刀を所持するのは違法で罰金?銃刀法違反になる?)
しかし、家の外での持ち歩きや車に積む行為は、状況によっては違法となることがあります。
つまり、「正当な理由」がなければ、公共の場で木刀を持ち歩くことは違法とされることが多いです。また、木刀を車に積んでいるだけでも、それ相応の「正当な理由」がないと違法となることがあります。
包丁の所持を考えると理解しやすい
こうしたことは、包丁の場合を考えるとわかりやすいと思います。ホームセンターで包丁を購入し、それを家に持ち帰ったり、キャンプに出掛ける際に車に包丁を持ち込んだりしても、それらは「正当な理由」があると見なされるでしょう。
しかし、ただ単に手に持って、あるいは隠し持って、商店街をぶらついていたり、車の中に包丁だけが単独で積み込まれていて、特に何の目的で所持しているのか不明な場合、これを見た警察が違法な行為とみなす可能性は大です。
木刀に関しても、これと同じ考え方が適用されるということです。
家の外で木刀を所持して「違法」となるケースは
次のようなケースでは、木刀を所持していることで違法性が問われることがあります。
木刀の持ち歩き
- 公共の場での不必要な所持
- 脅迫や威嚇目的での使用
- 道具としての悪用
①公共の場での不必要な所持は、他人に不安や恐怖を与えるため、違法とされることがあります。自治体の迷惑防止条例の規制対象になるでしょう。
②木刀を使って脅迫や威嚇を行うことは、明らかに違法です。これは刑法に該当するケースです。
③木刀を武器として悪用する行為も違法とされます。これも刑法の対象となるケースです。
木刀を車に積む
木刀を車に積む場合には注意が必要です。
- 車外から見える場所へ置くのはNG
- 適切なケース等で覆って携行する
①車内での木刀の保管方法も重要です。木刀は武道やスポーツの道具ですが、一見すると実際の刀に見えることがあります。車の外から見える場所に木刀が置かれていると、通行人や他のドライバーに不安や恐怖を与える可能性があります。これは公共の場での不必要な所持にあたり、自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法に抵触することがあります。
②木刀を合法的に持ち歩くためには、適切なケース等で覆って携行し、「正当な理由」を持つことが重要です。例えば、武道の練習や試合に向かう目的で車内に積み込んでいるのであれば、特に問題はありません。
「正当な理由」について
木刀に関し、私たちが防犯のため、強盗犯の襲撃に備えた自衛のために所持すること自体、まったく法的に問題はありません。
しかし、商店街で木刀を持ち歩いたり、意味もなく車に乗せて置く行為は、そのことに「正当な理由」がなければ違法行為として取り締まりの対象になります。
ここで重要なのは、なにが「正当な行為」であるかは、私たちの主観で決まることではなく、職務質問等をする警察官が判断する、という点です。
したがって、客観的立場から見て怪しげに映る所持の仕方、危険性を感じさせるような保管の仕方は、いつ検挙の対象になっても不思議ではないです。
あらぬ疑いをかけられ不快な思いをしないためにも、もしも理由があって木刀を持ち歩いたり車に積んで移動するような場合は、周囲から怖がられたり怪しまれたりしない配慮が必須です。
これから道場に行って武道の稽古をする、ホームセンターで木刀を買って自宅に帰るところ、といった「正当な理由」がある場合にのみ木刀を所持すべきで、意味もなく気まぐれに持ち歩くのはやめるべきです。
まとめ:木刀を防犯や自衛手段として活用する際の注意事項
「知らなかった!木刀の持ち歩きや車に積む行為に違法性があるって本当?」のテーマで解説しました。
この記事で説明した通り、木刀の所持や持ち歩きには一定の法律が適用されます。家の中での所持は問題ありませんが、外での持ち歩きや車への積載は状況によっては違法となることがあります。
もしも木刀を持ち歩く必要がある場合は、法律を遵守し、周囲に脅威を与えないような方法で携行することが重要です。
備考:適用される法律の条文
以下に、木刀の持ち歩きや車への積載に関連する主な法律とその条文を示します。ただし、これらは一般的な例であり、詳細については、法律の専門家に相談することをお勧めします。
a. 軽犯罪法
- 不必要な所持:第1条第2項「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
b. 刑法
- 脅迫:第222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
- 威力業務妨害:第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も・・・」
- 器物損壊:第261条「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
c. 自治体の迷惑防止条例
- たとえば、東京都における迷惑防止条例の正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。全国47すべての都道府県で同様の条例が制定されています。都道府県によって条例の名称は異なりますが、内容はほぼ同じです。(アトム法律事務所)
これらの法律と条文を参考に、木刀の所持や持ち歩きに関する法律を正しく認識してください。また、木刀を車に積むとか徒歩で持ち歩く場合、あくまでもスポーツや練習目的での「正当な理由」があるケースに限定していただきたいと思います。
ご覧いただきありがとうございました。
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