物損事故|過失割合10対0(100対0)|修理どうする?

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【記事丸わかり】

  • 過失割合10対0(100対0)の物損事故とは、信号待ちで追突されたり、交差点で赤信号を無視した車に側面から衝突された場合など、相手に100%の過失がある事故です。
  • 被害者側の車の修理費用は、加害者の対物賠償保険から支払われるのが原則です。
  • 被害者の保険会社は、契約者に損害賠償義務がないため、示談交渉を行えません(弁護士法第72条違反)。
  • 交渉は被害者本人と相手の保険会社との間で行われるため、相手保険会社のペースに引っ張られやすくなります。
  • 修理代が時価額を超える場合、差額は被害者が自腹を切る必要があるため、「対物超過修理費用補償特約」があると便利です。
  • 加害者側が無保険状態で支払い能力がない場合も、被害者は自腹を切る必要があるため、自分の車両保険を使うことになります。
  • 自分の車両保険に「車両無過失事故に関する特約」が付いていれば、翌年度の等級は下がりません。
  • 代理店型の保険では、代理店が交渉を代行してくれるため、「弁護士費用特約」がなくても対応可能です。
  • 車両保険に「車両無過失事故に関する特約」がない場合、翌年度の等級は3等級ダウンし、事故有期間が3年つきます。
  • 自分の保険会社が交渉に関与できないため、弁護士費用特約があれば弁護士に交渉を任せることができます

⇒⇒【交通事故の被害者の方必見!】怪我なしで10対0過失割合の場合

いわゆる「もらい事故」あるいは「被害事故」のケースです。

信号待ちで追突されたり、交差点で赤信号で侵入されて衝突したり、相手に100%の過失がある事故の被害者になった場合、当然、破損した車の修理は相手に負担してもらいます。

しかしこうした過失割合10対0(100対0)の事故は何かとトラブルに発展するケースがしばしば見られます。

このページでは物損事故で過失割合10対0(100対0)のケースで被害者側の車の修理をどうするか、わかりやすく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

過失割合10対0(100対0)の物損事故とは?

物損事故|過失割合10対0(100対0)|修理どうする?2

たとえば、青信号で交差点に侵入したところ、赤信号で侵入してきた車に側面から衝突されたケース。

あるいは、信号待ちで停止中に脇見をしていた後続車に追突されたケース。

これらは相手が100%の過失を負うべき物損事故です。

いわゆる「もらい事故」あるいは「被害事故」と呼ばれる事故形態です。

ぶつけられた車の修理は、ぶつけられた側が加入している車両保険を使う必要はなく、ぶつけた相手の対物賠償保険から支払われるのが通常の事故処理方法です。

「相手の対物賠償から」が原則だけど・・・

相手の対物賠償からが原則だけど・物損事故|過失割合10対0(100対0)|修理どうする?

ところが、過失割合10対0(100対0)の物損事故というのは様々なトラブルに発展しやすい傾向があります。

というのも、過失割合が10対0(100対0)で相手に100%の責任が生じる事故なので、被害を受けた側の保険会社は示談交渉を行えません。※契約者に損害賠償義務が生じない事故に関して保険会社が示談等を行うことは弁護士法第72条違反になります

そのため、事故後の交渉は、被害者本人と相手保険会社との間で交わされるケースが多くなります。

するとどういう事が起こるかと言うと、素人対プロの交渉ということになりますから、どうしても相手保険会社のペースに引っ張られやすくなります。

被害者が保険に詳しくないことをいいことに加害者側に有利に話を進める傾向があります。

ただでさえそうした傾向がある状況の中、さらに次のような事情が加わると、被害者は大変な精神的エネルギーを消費することになります。

  1. ぶつけられた車の修理代が時価額を超えている場合
  2. ぶつけた側が無保険状態でなおかつ支払能力がない場合

まず①のケースです。

ぶつけられた車の修理見積が80万円と算定されたものの、車の年式が10年落ちのために時価額評価が50万円という場合、相手保険会社は時価額までしか支払いません。

これは保険業界共通のルールとなっていて、こうしたケースでは修理見積80万円ではなく時価額50万円が支払限度額になります。

しかしこれではぶつけられた側は差額の30万円を自腹で払わないと車に乗り続けることができません。

また車を買い換えるとしても、同程度の車に乗るには車両本体価格だけでなく諸費用がかかるので、結局自腹を切らなければならなくなります。

一つの解決策として、ぶつけた側の自動車保険に「対物超過修理費用補償特約たいぶつちょうかしゅうりひようほしょうとくやく」(会社により名称が異なる)が付帯されていれば、時価額50万円と修理費用80万円との差額30万円が支払われます。※この特約では通常50万円を限度に差額が支払われます

しかし相手の保険にこの特約が付帯されていなかったら?

その場合は相手に差額分を自腹で支払うように交渉するのも一つの方法ですが、「事故のことは保険会社に任せているので」と返答されるのが通例で、法的にはそれ以上要求することはできません。

こうしたケースでは自分が加入している車両保険を使うことができます。

このケースでは、修理代80万円と時価額50万円との差額である30万円を自分の車両保険から支払ってもらうことができます。

その際、後で解説しますが、自分の車両保険に「車両無過失事故しゃりょうむかしつじこに関する特約」(会社により名称が異なる)が付いていれば、たとえ車両保険から支払いを受けても翌年度の等級が下がらない、という対応が可能です。

しかし車両保険にこの特約が付いていな場合は、翌年度の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。

そもそも車両保険に入っていなかったら?

その時は、残念ながら時価額と修理代の差額を自腹で支払って車を修理するか、あるいは、自腹を切るのを承知で車を乗り換えるしか方法がありません。


次に②の追突した側が無保険状態でなおかつ支払能力がない場合です。

そもそも自動車保険に加入しないで車を走らせているような人の場合、こうした事故を起こした際に支払能力がないことはごく普通にあることです。

珍しい話ではありません。

実際こうした相手に遭遇してしまうと実に困ったことになります。

先ほど触れたように、10対0(100対0)の事故であり、ぶつけられた側に責任は発生しないので、自分が加入している保険会社は相手との示談交渉は行なえません。

したがって被害者が自分で相手と交渉するのですが、こういう相手は結局は「らちが明かない」ことになるだけです。

ここでも自分の車両保険を頼るしかなくなります。

自分が加入している車両保険から車両保険金額を限度に支払いを受けることができます。

その際、①のケース同様、自分の車両保険に「車両無過失事故に関する特約」が付いていれば、たとえ車両保険から支払いを受けても翌年度の等級が下がらない、という対応が可能です。

しかし車両保険にこの特約が付いていな場合は、翌年度の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。

そもそも車両保険に入っていなかったら?

その時は悪夢です。

泣き寝入り・・・ということが現実味を帯びてきます。


上記①と②のケースですが、10対0(100対0)の事故で、ぶつけられた側に責任が生じない事故なので、自分が加入している保険会社は追突した相手との示談交渉は行なえません。

そこで、自分が加入している保険に「弁護士費用特約」(会社により名称が異なる)が付いていれば、相手との交渉を弁護士に任せることができます。

ただし、代理店型の自動車保険であれば、「弁護士費用特約」が付いていなくても代理店さんが相手との交渉を代行してくれるはずで、「弁護士費用特約」がなくても特に困ることはないと思います。※代理店が行う行為は厳密には「示談交渉」ではなく「相手との連絡係」といった位置づけになります。しかし、それで特に困ることはないと思います

自分の車両保険を使う⇒⇒等級に影響しないケースとは?

自分の車両保険を使う・等級に影響しないケースとは・物損事故|過失割合10対0(100対0)|修理どうする?

前の項目で、10対0(100対0)の物損事故の被害者であっても自分の車両保険を使わざるを得ないケースについて解説しました。

その際、自分の車両保険に「車両無過失事故に関する特約」が付いていれば、たとえ車両保険を使っても翌年度の等級がダウンしないという話もしました。

そこで、ここでは「車両無過失事故に関する特約」について、その適用条件を詳しく見ていきたいと思います。

この特約は、厳密には各社同一内容ではありません。

ここでは共通項と言える部分を抽出してご説明したいと思います。

「車両無過失事故に関する特約」の適用条件

車両無過失事故に関する特約」が適用されるのは、車同士の事故で、相手側に100%の過失が生じる次のような事故が対象です。※「車同士の事故」には原付・2輪バイクとの事故を含みますが自転車や歩行者との事故は含みません

  • 赤信号で停止中に後続車に追突された
  • センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突した
  • 交差点内で赤信号で侵入してきた相手車両と衝突した
  • 駐車中または停車中に他車にぶつけられた

上記の事故が適用対象ですが、ただし、いずれのケースでも、相手の氏名・住所・登録番号(ナンバープレートの番号)が判明していることが条件です。

なお、車両新価特約車両全損修理時特約車両身の回り品補償などから支払いを受ける場合、それと同時に「車両無過失事故に関する特約」からの支払いは受けられません。いずれかを選択しなければならない


車両無過失事故に関する特約」は保険会社により名称が異なります。

またすべての保険会社が採用している特約ではありません。

さらに、車両保険に自動セットされている会社と追加料金を支払うことで任意でセットする会社とがあります。

下記でこうした内容を一覧表にしました。

すべての保険会社を網羅してはいませんが、保険料一括見積サイトなどに参加している保険会社を中心にまとめています。

保険会社 特約の名称 特約の有無
東京海上日動 車両無過失事故に関する特約 自動セット
損保ジャパン日本興亜 無過失事故の特則 自動セット
三井住友海上 車両保険無過失事故特約 自動セット
あいおいニッセイ同和損保 車両保険無過失事故特約 自動セット
ソニー損保 なし なし
おとなの自動車保険(セゾン) 車両無過失事故に関する特約 自動セット
アクサダイレクト なし なし
チューリッヒ なし なし
三井ダイレクト なし なし
イーデザイン損保 車両無過失事故の特則 自動セット
セコム 車両無過失事故に関する特約 自動セット
そんぽ24 無過失車対車事故の特則 自動セット
SBI なし なし
JA共済(農協) 車両条項における無過失ノーカウント保障 自動セット
全労済 車両損害の無過失事故に関する特約 任意セット

(2019年1月現在)


車両無過失事故に関する特約」により車両保険から支払いを受けた場合は「ノーカウント事故」として扱われるので翌年度の等級には影響しません。

「影響しません」とは無事故であったのと同じ扱いにするという意味で、つまり、(他に事故がなければ)翌年度の等級は1等級アップします。

現在10等級で「車両無過失事故に関する特約」から支払いを受けた場合、翌年度は11等級になります(他に事故による支払いがなければ)。

また、事故有期間にも影響はありません

現在10等級・事故有期間0年であれば、翌年度は11等級・事故有期間0年です。

現在10等級・事故有期間2年であれば、翌年度は11等級・事故有期間1年です(事故有期間は1年分回復するので)。


ご覧いただきありがとうございました。