ファミリーバイク特約はバイクの同乗者のケガも補償する?

ファミリーバイク特約・同乗者

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【記事丸わかり】

  1. ファミリーバイク特約は、原付バイク(125cc以下)の運転中に発生した事故に対する補償です。
  2. 同乗者のケガも補償され、「人身傷害型」で契約している場合は、どんな形態の事故でも同乗者の治療費が100%補償されます。
  3. 「自損事故型」で契約している場合、運転者や同乗者のケガは対象外になりますが、自損事故傷害保険が適用されます。
  4. 自損事故傷害保険は、相手がいない事故や過失が全てこちらにある事故に対して保険金が支払われます。
  5. 自損事故傷害保険の補償内容は、死亡保険金1,500万円、後遺障害保険金50万円~2,000万円、入院6,000円/日、通院4,000円/日です。
  6. 同乗者が家族以外の人である場合は、対人賠償保険からも保険金が支払われます。
  7. 家族以外の同乗者の場合、事故の加害者である運転者と被害者である同乗者という形で補償が適用されます。
  8. 人身傷害型は保険料が高いが、補償が充実しており、事故時の安心感が得られます。
  9. 保険金の支払い手続きには、事故の詳細や同乗者の関係性などを保険会社に報告する必要があります。
  10. ファミリーバイク特約の詳細については、契約時に保険会社に確認することが推奨されます。

⇒⇒【完全版】125cc乗りが考えるファミリーバイク特約のメリット・デメリット

ファミリーバイク特約はバイクの同乗者のケガも補償する?

ファミリーバイク特約の対象となるバイクは「原付バイク」で、この特約で言うところの原付バイクは125cc以下のバイクです。二人乗りが許されているのは51cc以上ですから、当然、運転者と同乗者が二人乗りをしていて事故が発生することも有り得ます。

その際、バイクの後ろの席にいる同乗者が死傷した場合の補償はどうなっているのでしょう?

これはケースによって補償内容が異なります。

「人身傷害型」で契約している場合

自動車保険のオプションであるファミリーバイク特約には「自損事故型」と「人身傷害型」の2つの契約タイプがあります。

「人身障害型」で契約している場合は、どんな形態の事故であれ、バイクの同乗者の死傷に関しては100%治療費が支払われます。

だから、「人身傷害型」の場合は何の問題もありません。ごく普通に保険金が支払われます。

問題は「自損事故型」で契約してる場合です。

「自損事故型」で契約してる場合

ファミリーバイク特約を「自損事故型」で契約している場合ですが、運転者や同乗者の死傷に関しては、主契約の自動車保険に搭乗者傷害保険が付いていたとしても、これは対象外になります。また、主契約に人身傷害保険が付いている場合も、これも対象外です。

ただし、自損事故傷害保険は出ます。自損事故傷害保険というのはすべての自動車保険に自動付帯している保険です。どの保険会社の自動車保険にももれなく付いています。

さて、自損事故傷害保険は対象になるのですが、そもそも自損事故というのは、100%こちら側に過失がある事故のことを言います。

つまり、自分で勝手にガードレールに突っ込んだ、自分で勝手に崖から転落した、自分で勝手に信号待ちの車に突っ込んだ、というような相手がない事故、あるいは相手はあるが相手には全く過失がない事故、これが自損事故です

このような自損事故を起こし、その結果、運転者や同乗者がケガをしたり死亡したりした場合は、下記のような補償内容で保険金が支払われます。※各社共通の金額です

  1. 死亡保険金:1名につき1,500万円
  2. 後遺障害保険金:1名につき50万円~2,000万円(程度に応じて)
  3. 重度後遺障害保険金(介護費用):1名につき200万円(程度に応じて)
  4. 医療保険金:1名につき入院6,000円/日 通院4,000円/日 ※上限100万円/1名

100%こちら側に過失がある自損事故で、運転者や同乗者がケガをしたり死亡したりした場合は、上記のような保険金が支払われます。

さて、まだ続きがあります。

それは、バイクの同乗者が運転者の家族である場合と、友人・知人などの他人である場合で、また補償内容が変わってきます。

同乗者が家族以外の人である場合は「対人賠償保険」からも支払われる

ファミリーバイク特約に加入している人が原付バイクで事故を起こした場合で、バイクの後ろのシートに同乗者を乗せていた場合、その同乗者が運転者の家族であったら、上記のように自損事故であった場合に限って保険金が出ます。保険金が出ますが、それでおしまいです。

しかし、同乗者が家族以外の人、つまり友人や知人であった場合は、自損事故傷害保険から保険金が出るだけでなく、ファミリーバイク特約の主契約である自動車保険の基本補償である対人賠償保険からも支払われます。

つまり、同乗者が運転者の家族以外の人の場合、運転者は事故の加害者ですが、同乗者は「事故の被害者」とみなすということです。被害者なので、対人賠償の対象に含めるという判断です。

これは各保険会社共通の規定です。

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