警察署で車庫証明を取る際、提出する書類は全部で4種類あります。
その4種類の中で、「使用期間」を記載する書類は一種類だけです。
それが保管場所使用承諾証明書です。
この書類は駐車場を借りている場合に必要になります。
駐車場の大家さんあるいは管理人さんに署名・押印してもらう書類です。
このページでは保管場所使用承諾証明書の「使用期間」を中心にわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただきたいと思います。
車庫証明に必要な4種類の書類

警察署で車庫証明の手続きをする際は次の4種類の書類が必要になります。
車庫証明に必要な4種類の書類 | |
① |
自動車保管場所証明申請書(登録車の場合)
自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ |
② | 保管場所標章交付申請書 |
③ |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】
保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】 |
④ | 保管場所の配置図および所在図 |
これらの書類はすべて警察署の窓口で無料で入手できます。
警察署は原則平日しか開いていないので、仕事休みの土日や祝日に入手する場合は、車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。
また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。
さて、このページのテーマである「使用期間」を記載する書類は③の保管場所使用承諾証明書です。
-1024x720.png)
保管場所使用承諾証明書(愛知県警の様式)
保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、駐車場を借りている場合に、駐車場の大家さんあるいは管理人さんが「この駐車場を〇〇さん(あなた)が使用することを承諾いたします」と認定する書類です。
したがって、原則として、この書類は駐車場の大家さんあるいは管理人さんが記入します。
とはいえ、実際のところ、この書類の記載欄のすべてを大家さんや管理人さんが記入してくれることは稀かもしれません。
多くの場合、大家さんや管理人さんは、ご自分の住所・氏名を書き、押印したら、「はい、どうぞ」と言って書類を返してくれるのではないかと思います。
その場合は、残りの欄をあなたが記入すれば問題ありません。
この際、ひとつだけ注意点があります。
大家さんあるいは管理人さんに記入していただく欄には「日付」の欄もあります。
この日付は、どうせ他の項目も記入しないのであれば、ここも未記入にしてもらったほうがいいです。
そして、あとで申請者であるあなたが、申請日より前の日付を記入してください(申請日と同日付でもOK)。
ここの日付を申請日と同じかそれより前にするのは「使用期間」の日付も同様です。
詳しくは次の項目をご覧下さい。
「使用期間」の書き方

保管場所使用承諾証明書の「使用期間」の欄は、通常、駐車場の契約期間をそのまま記入すればOKです。
1年契約なら1年間の期間を記入します。
2年契約なら2年間の期間を記入します。
ただし、ここで注意が必要なのは、都道府県の警察によって、必要とする「使用期間」が異なる場合がある点です。
「使用期間」が最低でも1ヶ月以上あればOKのところもあります(愛知県警など)。
「使用期間」が3ヶ月以上必要なところもあります(栃木県警など)。
大家さんや管理人さんが「使用期間」を空欄にしていた場合は、1年とか2年と言うように、できるだけ長めの期間を入れておいたほうが間違いないです。
「そんな適当でいいんですか?」
と思われるかもしれませんが、いいんです。
10年とか20年というような現実離れした期間でなければOKです。
※ほとんどの警察では「1ヶ月以上」あればOKです。都道府県の警察ホームページを探し回りましたが、栃木県警の「3ヶ月以上」にやっとたどり着いたほどです。ほとんどは「1ヶ月以上」あればOKです。念のため、事前にお問い合わせいただくのがベストですが

保管場所使用承諾証明書「使用期間」※ほとんどの警察署では1ヶ月以上あればOK
また、「使用期間」に関してはもうひとつ注意点があります。
それは、期間の始まりの日です。
「使用期間」の始まりの日は、車庫証明の申請日より前でなければなりません(同時でもOK )。
たとえば、車庫証明の申請日が5月1日であるなら、「使用期間」の始まりの日は4月25日とか4月28日でなければなりません(5月1日でもOK)。
前の項目で、駐車場の大家さんや管理人さんは、署名と押印したら、その他の項目は未記入のまま書類を返すことがある、と書きました。
これは、単に面倒だからそうするケースもあるでしょうが、下手に「使用期間」を記入した場合に、申請日との整合性が付かなくなり、再度書類を作成した過去の経験から、そうした対応を取っているケースもあると思います。
したがって、親切な対応であると言ってもいいと思います。
そして、その際、空欄になっている「使用期間」は申請者であるあなたが記入するわけですが、始まりの日を申請日と同じか申請日より前に設定してください。
北海道警の記載例には、「使用期間」に関して次のような注意書きがあります。
承諾者と特に期間を取り決められていない場合は「申請日」を始まりの日付として下さい
これを逆読みすれば、「使用期間」というのは申請者のほうでうまく調整して記入してください、と言っているのと同じですね。
あまり難しく考えないで、不備で突き返されないことだけを考えて、うまく書いていただきたいと思います。
保管場所使用承諾証明書のその他の項目は、愛知県警様の記載例を参考になさってください。
2-1024x748.png)
保管場所使用承諾証明書(愛知県警の記載例)
保管場所使用承諾証明書の「有効期限」

大家さんや管理人さんに保管場所使用承諾証明書を書いてもらったけれども、仕事が忙しくて車庫証明の手続きが出来ずに、しばらく時間がたってしまった場合、この保管場所使用承諾証明書に「有効期限」はあるのでしょうか?
もし大家さんあるいは管理人さんが記入した日付を入れていたり、あるいは「使用期間」にも日付が入っている場合は、その日付から3ヶ月が有効期限だと言われています。
法的に明確な規定はないようですが、いわば運用面で、一般的に、3ヶ月経過したら無効ということになっているようです。
「使用期間」が過ぎたら書類を取り直すのか?

もうひとつ期間について。
保管場所使用承諾証明書の「使用期間」がたとえば1年間だったとします。
すると、車庫証明を交付してもらってから1年経過したら、駐車場の「使用期間」は終了することになります。
そうなったら、新たな「使用期間」を記載した書類を再度取り付けなければならないかというと、そんなことはありません。
厳密には再度取り付けないとつじつまが合わないことになりますが、そこまで厳密な手続きは必要とされません。
同じ人が、同じ住所で、同じ車に乗り、同じ駐車場を借りている限り、一度取った車庫証明は有効であり続けます。
上記のいずれかに変更が生じた場合は、もう一度車庫証明を取り直す必要がありますが。
ちなみに、違法な「車庫飛ばし」は、こうした運用面のスキを突いて行われる行為です。
つまり、実態とは異なる保管場所でまず車庫証明を取り、車庫証明を取ったら即座にその駐車場との契約を解約してしまいます。
あとは車庫証明を取っていない、本来車を保管してはいけないスペースを日常の駐車場として使用し続けることになります。
もしも「使用期間」が終了したら再度車庫証明を取り直す制度であれば、こういった行為は相当程度防止できるはずです。
けれども、そうなったら、わたしたち自動車ユーザーも、警察も、手続きが今以上に煩雑になってしまいます。
理想的な社会制度は、大雑把な規則を高い市民意識で支えることだと思います。
規則を緻密なものにすると市民の生活は煩雑になります。
煩雑な手続きを避けるため、市民は大雑把な規則でも社会が乱れない程度に高い意識を持って生活する、これが理想だと思います。
悪質な「車庫飛ばし」はどうか止めて欲しいと思います。
★みなさん、たまにはビックリ仰天してみませんか?車の保険って本当に金額に開きがあるんです。同じ冷蔵庫の値段が家電量販店と街の電気屋さんで2倍違うことがあるように、条件によっては実際に2倍違うこともよくあることです。この機会に一度一括見積もりサイトを使ってみれば、みなさんも確実に身をのけぞらせて驚くでしょう。あまりの違いにみなさんの保険選びに大転換が訪れるかもしれません。
保険スクエアBang! | インズウェブ |
![]() |
![]() |
|
|
ご覧いただきありがとうございました。