【急所解説】車庫証明で使用期間を記載するのは保管場所使用承諾証明書

車庫証明・使用期間・保管場所使用承諾証明書

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警察署で車庫証明を取る際、提出する書類は全部で4種類あります。

その4種類の中で、「使用期間」を記載する書類は一種類だけです。

それが保管場所使用承諾証明書です。

この書類は駐車場を借りている場合に必要になります。

駐車場の大家さんあるいは管理人さんに署名・押印してもらう書類です。

このページでは保管場所使用承諾証明書の「使用期間」を中心にわかりやすく解説しています。

しばらくお付き合いいただきたいと思います。

車庫証明に必要な4種類の書類

車庫証明・4種類の書類

警察署で車庫証明の手続きをする際は次の4種類の書類が必要になります。

車庫証明に必要な4種類の書類

自動車保管場所証明申請書(登録車の場合)

自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ

保管場所標章交付申請書

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】

保管場所の配置図および所在図

これらの書類はすべて警察署の窓口で無料で入手できます。

警察署は原則平日しか開いていないので、仕事休みの土日や祝日に入手する場合は、車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。

また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。


さて、このページのテーマである「使用期間」を記載する書類は保管場所使用承諾証明書です。

保管場所使用承諾証明書(愛知県警の様式)

保管場所使用承諾証明書愛知県警の様式

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書2

保管場所使用承諾証明書は、駐車場を借りている場合に、駐車場の大家さんあるいは管理人さんが「この駐車場を〇〇さん(あなた)が使用することを承諾いたします」と認定する書類です。

したがって、原則として、この書類は駐車場の大家さんあるいは管理人さんが記入します。

とはいえ、実際のところ、この書類の記載欄のすべてを大家さんや管理人さんが記入してくれることは稀かもしれません。

多くの場合、大家さんや管理人さんは、ご自分の住所・氏名を書き、押印したら、「はい、どうぞ」と言って書類を返してくれるのではないかと思います。

その場合は、残りの欄をあなたが記入すれば問題ありません

この際、ひとつだけ注意点があります。

大家さんあるいは管理人さんに記入していただく欄には「日付」の欄もあります。

この日付は、どうせ他の項目も記入しないのであれば、ここも未記入にしてもらったほうがいいです。

そして、あとで申請者であるあなたが、申請日より前の日付を記入してください(申請日と同日付でもOK)。

ここの日付を申請日と同じかそれより前にするのは「使用期間」の日付も同様です。

詳しくは次の項目をご覧下さい。

「使用期間」の書き方

使用期間の書き方

保管場所使用承諾証明書の「使用期間」の欄は、通常、駐車場の契約期間をそのまま記入すればOKです。

1年契約なら1年間の期間を記入します。

2年契約なら2年間の期間を記入します。

ただし、ここで注意が必要なのは、都道府県の警察によって、必要とする「使用期間」が異なる場合がある点です。

「使用期間」が最低でも1ヶ月以上あればOKのところもあります(愛知県警など)。

「使用期間」が3ヶ月以上必要なところもあります(栃木県警など)。

大家さんや管理人さんが「使用期間」を空欄にしていた場合は、1年とか2年と言うように、できるだけ長めの期間を入れておいたほうが間違いないです。

そんな適当でいいんですか?

と思われるかもしれませんが、いいんです。

10年とか20年というような現実離れした期間でなければOKです。

※ほとんどの警察では「1ヶ月以上」あればOKです。都道府県の警察ホームページを探し回りましたが、栃木県警の「3ヶ月以上」にやっとたどり着いたほどです。ほとんどは「1ヶ月以上」あればOKです。念のため、事前にお問い合わせいただくのがベストですが

保管場所使用承諾証明書「使用期間」

保管場所使用承諾証明書「使用期間」※ほとんどの警察署では1ヶ月以上あればOK

また、「使用期間」に関してはもうひとつ注意点があります。

それは、期間の始まりの日です。

「使用期間」の始まりの日は、車庫証明の申請日より前でなければなりません(同時でもOK   )。

たとえば、車庫証明の申請日が5月1日であるなら、「使用期間」の始まりの日は4月25日とか4月28日でなければなりません(5月1日でもOK)。

前の項目で、駐車場の大家さんや管理人さんは、署名と押印したら、その他の項目は未記入のまま書類を返すことがある、と書きました。

これは、単に面倒だからそうするケースもあるでしょうが、下手に「使用期間」を記入した場合に、申請日との整合性が付かなくなり、再度書類を作成した過去の経験から、そうした対応を取っているケースもあると思います。

したがって、親切な対応であると言ってもいいと思います。

そして、その際、空欄になっている「使用期間」は申請者であるあなたが記入するわけですが、始まりの日を申請日と同じか申請日より前に設定してください。

北海道警の記載例には、「使用期間」に関して次のような注意書きがあります。

承諾者と特に期間を取り決められていない場合は「申請日」を始まりの日付として下さい

これを逆読みすれば、「使用期間」というのは申請者のほうでうまく調整して記入してください、と言っているのと同じですね。

あまり難しく考えないで、不備で突き返されないことだけを考えて、うまく書いていただきたいと思います。

保管場所使用承諾証明書のその他の項目は、愛知県警様の記載例を参考になさってください。

保管場所使用承諾証明書(愛知県警の記載例)2

保管場所使用承諾証明書(愛知県警の記載例

保管場所使用承諾証明書の「有効期限」

保管場所使用承諾証明書・有効期限

大家さんや管理人さんに保管場所使用承諾証明書を書いてもらったけれども、仕事が忙しくて車庫証明の手続きが出来ずに、しばらく時間がたってしまった場合、この保管場所使用承諾証明書に「有効期限」はあるのでしょうか?

もし大家さんあるいは管理人さんが記入した日付を入れていたり、あるいは「使用期間」にも日付が入っている場合は、その日付から3ヶ月が有効期限だと言われています。

法的に明確な規定はないようですが、いわば運用面で、一般的に、3ヶ月経過したら無効ということになっているようです。

「使用期間」が過ぎたら書類を取り直すのか?

使用期間・書類取り直す

もうひとつ期間について。

保管場所使用承諾証明書の「使用期間」がたとえば1年間だったとします。

すると、車庫証明を交付してもらってから1年経過したら、駐車場の「使用期間」は終了することになります。

そうなったら、新たな「使用期間」を記載した書類を再度取り付けなければならないかというと、そんなことはありません。

厳密には再度取り付けないとつじつまが合わないことになりますが、そこまで厳密な手続きは必要とされません

同じ人が、同じ住所で、同じ車に乗り、同じ駐車場を借りている限り、一度取った車庫証明は有効であり続けます

上記のいずれかに変更が生じた場合は、もう一度車庫証明を取り直す必要がありますが。

ちなみに、違法な「車庫飛ばし」は、こうした運用面のスキを突いて行われる行為です。

つまり、実態とは異なる保管場所でまず車庫証明を取り、車庫証明を取ったら即座にその駐車場との契約を解約してしまいます。

あとは車庫証明を取っていない、本来車を保管してはいけないスペースを日常の駐車場として使用し続けることになります。

もしも「使用期間」が終了したら再度車庫証明を取り直す制度であれば、こういった行為は相当程度防止できるはずです。

けれども、そうなったら、わたしたち自動車ユーザーも、警察も、手続きが今以上に煩雑になってしまいます。

理想的な社会制度は、大雑把な規則を高い市民意識で支えることだと思います。

規則を緻密なものにすると市民の生活は煩雑になります。

煩雑な手続きを避けるため、市民は大雑把な規則でも社会が乱れない程度に高い意識を持って生活する、これが理想だと思います。

悪質な「車庫飛ばし」はどうか止めて欲しいと思います。

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⇒⇒車庫証明の「使用期間」と「契約期間」その他:車庫証明にはさまざまな「期間」あるいは「期限」があります。自分で車庫証明の手続きをする場合も、ディーラーや行政書士に代行してもらう場合も、注意すべき「期間」や「期限」がありますから、ここで整理しておきたいと思います。

⇒⇒車庫証明書の書き方:地図など:自宅を車の保管場所とする場合は、特に問題ないと思いますが、月極駐車場などを保管場所とするケースでは、いざ車庫証明書の手続きをしようとした際、どこの警察署に行けばいいのか迷うこともあると思います。

⇒⇒車庫証明とは:必要ない?:新車を購入したときは、登録手続きはたいていディーラーの担当者がやってくれるので、車庫証明のことはあまり意識しないで過ごすことが多いと思います。しかし、個人間で車の売り買いをしたり、あるいは引っ越しで住所が変わったりした場合は、いやでも車庫証明のことが目の前に現れてきます。

⇒⇒車庫証明だけ欲しい:車が欲しい。でも、車のオーナーになるには車庫証明が必要だ。実は、車をとめるスペースはある。だけど、ちょっと事情があってそのスペースでは車庫証明が取れない。そこで、月極駐車場を1ヶ月だけ借りて、そこを保管場所として車庫証明を取り、車庫証明が取れたら、即座に解約する。こういうやり方が可能でしょうか?

⇒⇒車庫証明の用紙は全国共通?:車庫証明の用紙を購入する必要はありません。というか、どこにも売ってはいません。なお、車庫証明の用紙は全国共通ではありません。「ほぼ同じ」ですが共通でない部分もあるので、管轄の警察署の用紙を使用するのが確実です。

⇒⇒車庫証明:住民票のコピーは必要?:「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。

⇒⇒車庫証明の発行日数は?:警察署の窓口で車庫証明の必要書類を提出した場合、証明書をその場で発行してくれればいいのですが、それは無理です。発行には一定の時間がかかります。なぜなら、必要書類に記載された保管場所の住所を実際に訪れて、道路との出入りは可能か、車が十分納まるスペースがあるか、といった点をチェックするからです。

⇒⇒車庫証明:引っ越しして15日過ぎたけど:「実際のところ、車庫証明って、最初はもちろん必要だけど、その後引っ越しする度に新たに取り直す必要があるのでしょうか?」「そんなの面倒じゃないか、ちゃんと駐車場を用意しているし、そのへんの道路に不法駐車しているわけではないし、別に悪いことしているとは思わないし・・・」「みんなどうしているだろう?

⇒⇒車庫証明の「使用期間」は1か月以上でOK:「使用期間」の始まりの日が「年月日」の後になると書類は不備で突き返されてしまいます。必ず「年月日」と同日かそれ以前でなければなりません。なお、大家さんなどによっては「年月日」や「使用期間」をさっさと記入してしまう人もいるようですが、上記のような前後関係が保たれていれば問題ありません。

⇒⇒車庫証明の期間:交付後の有効期限は?:車庫証明の手続は警察署の窓口に必要書類をすべて提出しただけでは完結しません。提出された書類を受けて、警察では書類に記載された保管場所(駐車場)の実地調査を行います。

⇒⇒車庫証明書の期限切れで再発行:自分で手続きする場合でも、ディーラーの担当者に代行してもらう場合でも、色んな事情であれよあれよという間に時間が経過してしまい、車庫証明の発行日から1ヶ月が経過してしまうことがあります。ごく一部の例外を除き、車庫証明の有効期限は1ヶ月です。

⇒⇒保管場所使用承諾証明書:アパート・マンション:「保管場所使用承諾証明書」というタイトルの書類があります。これは賃貸アパートや賃貸マンションなどに居住する人が車を所有する場合に、当然、自分の土地ではなく借りた駐車場に車を保管することになり、その際に、その保管場所となる月極駐車場などの大家さんや管理人に署名と押印をしてもらう書類です。

⇒⇒軽自動車の車庫証明:書類の書き方:フィットやエルグランドなどの登録車の場合、車庫証明の正式名は「自動車保管場所証明書」といいます。これに対して、ジムニーやタントなどの軽自動車では、正式には「自動車保管場所届出」といいます。「証明書」と「届出」の違いです。

⇒⇒車庫証明の印鑑は「認印」でOK:シャチハタをはじめとする「簡易式スタンプ」や「インク浸透印」は使用不可です。これらは印影が変化しやすいので行政文書ではNGです。一般に使用されている「認印」は200円とか300円と安価ですが、印影は変化しないのでOKです。

ご覧いただきありがとうございました。