【記事のポイント】
まとめ: 車庫証明の「使用期間」は1か月以上で記入する必要があり、提出する日付と整合性を保つ必要があります。空白にしてはいけないため、自分で正確に記入することが推奨されます。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明の「使用期間」は空白ではダメ|1か月以上でOK
保管場所使用承諾証明書(愛知県警)
車庫証明の提出書類は通常は4種類あります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾証明書(借りている土地の場合)または保管場所使用権原疎明書面(自分の土地の場合)
- 配置図および所在図
上記4種類の中で、「使用期間」を記入する書類は③の保管場所使用承諾証明書(借りている土地の場合)のみです。
この書類は月極駐車場とかアパート・マンションの駐車場を借りる場合に、駐車場経営者とか大家さんに書いてもらう書類です。
車庫証明の手続きをディーラーなどで代行してもらう際も、①②④は代行して作成してもらえますが③だけは自分で大家さんなどに依頼して作成する必要があります。
その際、「使用期間」は大家さんなどに記入してもらうのか、それとも自分で記入するのか、あるいは空白のままでいいのか迷うと思います。
実際的な話をすると、大家さんなどに保管場所使用承諾証明書に記入してもらう場合は、下記の赤枠の部分だけでOKです。
大家さんなどには上記証明書の赤枠の部分だけ記載してもらいましょう。
赤枠のすぐ上にある「年月日」やさらに上にある「使用期間」は空欄のままにしておいてもらい、後で自分で記入します。
たとえば、警察署に4月1日に提出する場合であれば、「年月日」は4月1日、「使用期間」の初日は4月1日と同日かそれ以前にします。
つまり、「使用期間」の始まりの日が「年月日」の後になると書類は不備で突き返されてしまいます。必ず「年月日」と同日かそれ以前でなければなりません。
なお、大家さんなどによっては「年月日」や「使用期間」をさっさと記入してしまう人もいるようですが、上記のような前後関係が保たれていれば問題ありません。
でも、間違いを避けるために日付関係は空白にしてもらったほうが安全です。実際、こうした書類に慣れている大家さんなどは、後で書き直しにならないように、日付には一切記入しないケースが多いようです。過去に再度書き直して面倒な思いをした大家さんなどはそうした対応をする人が多いです。
「使用期間」には、ほとんどの都道府県警察では1か月以上の期間が記入されていればOKです。まれに3ヶ月以上でなければNGのところもありますが(栃木県警など)、多くは1か月以上で大丈夫です。1年とか2年なら完璧でしょう。でも、5年とか10年だと逆に不自然です。
まとめ
『車庫証明の「使用期間」は空白ではダメ|1か月以上でOK』のテーマで解説しました。
以下、記事のまとめです。
- 車庫証明の提出書類は通常、4種類が存在します。
- 「使用期間」を記入するのは保管場所使用承諾証明書のみです。
- この書類は、月極駐車場やアパート・マンションの駐車場を借りている人が大家さんに記入してもらいます。
- 「使用期間」の部分は、大家さんには空白にしてもらって、あとで自分で記入すると間違いが少ないです。
- 提出する「年月日」と「使用期間」の初日は、同日かそれ以前でなければなりません。
- 警察では、「使用期間」に1か月以上が記入されていることが求められることが多いです。
- まれに3ヶ月以上が必要とされる場合もあります(例:栃木県警)。
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ご覧いただきありがとうございました。