【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明には認印が必要であり、シャチハタは使用不可です。印鑑証明は不要ですが、正確な住所記入のために役立ちます。警察署によっては公共料金の領収書などが求められることもあります。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明では4種類の書類を作成しますが、これらの書類で必要となる印鑑はすべて認印でOKです。
ただし簡易式スタンプ印(シャチハタなど)は不可です。
認印で通用しますから、印鑑証明は必要ありません。
車庫証明は認印でOK
車庫証明で提出する書類は4種類あり、押印すべき箇所はすべて認印でOKです。
車庫証明の提出書類4種 | |
自動車保管場所証明申請書(登録車) 自動車保管場所届出書(軽自動車) | ・認印 |
自動車保管場所標章交付申請書 | ・認印 |
所在図・配置図 | ・地図のみ、押印箇所なし |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【他人所有の土地の場合】 | 【自己所有の土地の場合】 ・認印 【他人所有の土地の場合】 ・認印 |
なお、シャチハタを代表とする簡易式スタンプ印は使用不可です。
ただし、なぜシャチハタがこうした行政文書等で使用不可なのか、ネットで調べてみたところ、東京地裁における平成18年3月30日の判決というのが見つかりましたが、まったく合理性を欠く判決だとわたしは思いました。
つまり、大量生産による印鑑なのでその印影が特定個人による押印と推認出来ない云々・・・というのです。
これではシャチハタとそのへんの認印とどう違うのか、何の説明にもなっていないと思います。
とは言え、この判決理由には納得できないものの、シャチハタを始めとする「簡易式スタンプ」あるいは「インク浸透印」と呼ばれる印鑑が、耐久性に問題があるのは事実のようです。
長く使っていると印影が変化したり、インクを補充したらにじみが出るようになるなど、様々なトラブルが報告されています。
わたしのように使用頻度が少ない者にとっては、なぜシャチハタがダメなのか、と抗議したくなるほどシャチハタは便利だし、くっきりした印影を保っていますが、ハードな使用には無理があるのかもしれません。
こういうことを考えると、シャチハタ等が行政文書などで使用不可であるのはやむを得ないと思います。
車庫証明に印鑑証明は不要
前の項目でご説明したように、車庫証明で必要となる印鑑はすべて認印でOKなので、印鑑証明は必要ありません。
必要ありませんが、手元にあったほうがbetterであるケースもあります。
と言うのも、車庫証明書が発行されたら、それを持って陸運支局で車検証の手続きに入ることになりますが、もしも名義変更を伴う手続きの場合は印鑑証明が必要になるからです。
こうしたケースでは、とりあえず印鑑証明が手元にあれば、車庫証明の申請書類に記入する際にも、間違いのない正確な住所を記入できます。
長くその地に住んでいる場合なら、自宅の住所くらい暗記しているでしょうが、住み始めたばかりであればうろ覚えのこともあります。
印鑑証明に記載されている住所は住民票に記載されている住所と同一なので、自宅の住所を間違いなく記載するのに役に立つのです。
ところで、警察によっては、印鑑証明の手続きの際に「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求めるところもあります。
車庫証明の手続に関し警視庁のホームページにはこうあります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。
上の文章の中には記載されていませんが、印鑑証明や住民票があれば何の問題もなくパスします。
したがって、車庫証明の必要書類として印鑑証明は必須ではないけれどあれば役に立つ、という結論になります。
なお、軽自動車で、車庫証明が必要な「適用地域」に居住している場合は、登録車と違って、車庫証明は届出制になっています。
正式名は「自動車保管場所届出」といいます。
この場合は、文字通り警察署に届け出るだけで、証明書を発行してもらう必要はありません。
届出をして、それで終わりです。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。