【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の書類は警察署の窓口で無料で入手でき、平日のみ対応です。ディーラーでも入手可能ですが、郵送は対応していません。家族や第3者の代行が可能で、OSSを利用する方法もあります。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明に必要な申請書類は全部で4種類あります。
車庫証明を発行するのは管轄の警察署なので、警察署の窓口へ行けばこれらの書類を無料でもらうことができます。
ただし、警察署は基本的に平日しか対応していないので、仕事で忙しい身にはつらいところです。
警察署で書類をもらうことが困難は場合は、警察のホームページからダウンロードすることもできます。
その他、車庫証明は郵送に対応しているのか、家族や第3者に代行してもらえるのか、など詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただきたいと思います。
複写式の用紙とダウンロード用紙
車庫証明を発行するのは警察署です。
警察署の窓口で「車庫証明の書類をください」と申し込めば、4種類の申請書類を無料でもらうことができます。
窓口以外で入手することもできて、それは警察署のホームページからダウンロードする方法です。
窓口でもらう既製の用紙とダウンロードして自分で印刷する用紙は、基本的には同じ様式のものですが、使い勝手の面でけっこう大きな違いがあるので、ちょっとその点を見ていきましょう。
まず、警察署の窓口でもらう既製の申請用紙です。
窓口でもらうことができるのは次の4種類です。
警察署の窓口でもらうことができる4種類の書類 | |
① | 自動車保管場所証明申請書(登録車の場合) 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ |
② | 保管場所標章交付申請書 |
③ | 保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】 |
④ | 保管場所の配置図および所在図 |
これら4種類の書類のうち①と②は複写式になっていて、①と②それぞれ2枚ずつの警察署もあれば、①と②を合体させて4枚の綴りになっているところもあります。
こう書くと、「それは変だな」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
①と②は別種の書類なのに、2枚綴りはわかるけれど、どうして4枚綴りの書類が存在するのか、という疑問が浮かぶ方もいるはずです。
実は、①の書類と②の書類は、書類のタイトルは違いますが、記入する内容はまったく同じなんです。
まず、①の書類をご覧ください。
次に②の書類をご覧ください。
いかがでしょう?
いずれも赤い太線で囲まれた四角の中が記入箇所です。
これらは青森県警のダウンロード様式ですが、他県も同様で、記載すべき内容が同じなので、綴りになった一番上の用紙に記入すれば、一度で両方の申請書類(計4枚)が出来上がってしまうのです(押印は別途するとして)。
③と④の書類はそれぞれ1枚ものですが、申請書の肝である①と②の書類が一度の書き込みで完成するので、警察署の窓口でもらう既製の書類は、とても使い勝手がいいのです。
一方で、ダウンロードした用紙を使用する場合は、①も②もそれぞれ2枚ずつ作成しなければならず、結局同じ内容で4枚作成することになります。
「べつに大したことないでしょ?」
とツッコミを入れられそうですが、でも、やはりけっこう面倒な作業になると思います(とりわけ気分的に億劫です)。
いずれにしても、こうしたことから、できることなら警察署の窓口で既製の申請書類を入手したいところなのですが、ここで問題が発生します。
警察署は平日しか開いていないのです。
警察署やディーラーでもらうことができるけれど
車庫証明の書類は車庫証明を発行する警察署でもらうことが出来ますが、警察以外でもディーラーや中古車店などでももらうことができます。
※ディーラーや中古車店の場合は、当然、そこで車を買った場合ですが
前の項目で解説しましたように、こうしたところに備え付けてある車庫証明の書類は複写式の既製の用紙なので、ちょっとしたことではありますが、書類作成作業が楽です。
できることなら複写式の用紙を入手したいところです。
ところが警察署は平日しか車庫証明に対応していません。
休日に警察署に行けば、無人ではなく、事務所に誰かはいると思いますが、しかし車庫証明の書類を欲しいと願い出ても、そこにいるのは車庫証明を担当する部署の人ではないので、まったく相手にしてくれないか、書類を出してくれたとしても必要となる4種類をすべて出してくれるとは限りません。
したがって、警察署で車庫証明の書類を4種類完全に入手するには、やはり平日に行かなければならないと思います。
※もし休日に警察署に行って書類を依頼するときは、「車庫証明の書類をください」という頼み方ではなく、前の項目で解説しました4種類の書類名をメモ書きして渡すと、対応した職員の方が車庫証明の担当者でなかったとしても、高い確率ですべての書類が入手できるのではないかと思います
もっとも、車を購入したディーラーなら平日も営業していますから、都合のいい日に出かければ対応してくれると思います。
実際、ディーラーで新車を購入した人で、経費を節約するために車庫証明を自分で取る人もいます。
また引っ越しで住所が変わり、車庫証明を取り直すケースでも、新しい住所地でこれからお世話になる予定の系列ディーラーで車庫証明の書類を入手することも問題ないでしょう。
それでも、事情があって警察署しか入手先がない場合は、会社の昼休みの時間などを利用して警察署へ出かけてはいかがかと思います。
ただその場合でも、警察署によっては昼の時間帯に受付を休止しているところもあるので、事前に電話で確認したほうがいいです。
郵送の対応はしていない
車庫証明の書類を郵送で送ってもらおうとしても、それは警察では対応していません。
また、書類はすでに手元にあり、その後の車庫証明の手続きを郵送でやりたいという場合も、警察では対応していません。
車庫証明を発行してもらうには、必ず警察署に足を運ばなければならないということです。
そして、登録車の車庫証明の場合は、通常、2度警察署に行くことになります。
なぜなら、提出するのが1度目、その3日~7日後に車庫証明書が完成するので、それを取りに行くのが2度目、というわけです。
警察署によっては、申し込んでおけば、完成した車庫証明を郵送で送ってくれるところもあります。
先ほど警察署は郵送対応していないと書きましたが、これだけは郵送で送ってくれる場合もあるということです。
※厳密に言うと、警察が郵送してくれるのではなく、警察署内に常駐している交通安全協会が発送します。したがって、交通安全協会に手数料を払う必要があります。それにしても警察と交通安全協会の関係って、学校と教育委員会の関係みたいな感じでしょうか?
家族や第3者に代行してもらうことができる
車庫証明の手続は家族に代行してもらえます。
また、当然のこととして、ディーラーや行政書士に代行してもらうこともできます。
と言うか、ディーラーに依頼すれば、ディーラーが行政書士に依頼する、というケースが多いです。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)をご存知?
いま「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」という仕組みがじわじわと広がりつつあります(平成17年12月から)。
通称OSSと呼ばれるこの手続ですが、一応、謳い文句としては、わたしたち一般の自動車ユーザーも、車庫証明や車検や移転登録や新規登録や廃車手続きなど、自動車の手続きに関わるほとんどの事務作業を、自宅にいながらすべて完結できる、という制度です。
つまり、市役所に行き、警察署に行き、次は陸運支局に行きといった面倒で手間隙かかる手続きをしなくても、自宅のパソコンの前ですべて完結できる、というわけです。
それが謳い文句なのですが、内容を詳細に見てみると、わたしたち一般のユーザーがこのサービスを利用するには、次の条件を満たす必要があります。
OSS・自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用するための条件 |
・Windowsパソコン(Macはダメ)※Macはいつもこういう扱い。retinaディスプレイ最高だけど |
・インターネット接続環境 |
・個人:公的個人認証サービスの電子証明書が格納された住民基本台帳カード ・法人:商業登記に基づく電子証明書 |
・ICカードリーダー(公的個人認証サービスの電子証明書を読み込むために) |
・スキャナー(例えば車庫証明の場合、所在図、配置図を電子化するために) |
※手数料や税金をインターネットバンキングで納付する場合、あらかじめ預金先金融機関への申込みが必要 |
まずは上記の環境を整える必要があり、わたしの考えでは、これが今後一般の自動車ユーザーのあいだに浸透していくとはちょっと思えません。
けれども、ディーラーを始めとした自動車関連業者の間ではじわじわと導入が進んでいて、いまわたしたちがディーラーで新車を購入したら、わたしたちが知らないだけで、ディーラーはこのOSSで事務手続きをやっていたりします(現時点では一部都道府県に限られていますが)。
今後もさらに導入が進むでしょうが、たとえ全都道府県に導入が進んだ場合であっても、あくまでも業者に限定された話になるのではないでしょうか。
とにかく、現時点では、わたしたちが自分で手続きする際にはあまり縁のないサービスだと思います。
ただし、このOSSが業者の間に浸透していけば、車庫証明を始め様々な自動車関連手続きの手数料が今より下がることは期待できそうです。
様子を見ていくしかないですね。
・車庫証明の書類をもらうのは警察署かディーラーなどの車屋さん
・既製の複写式書類とダウンロードした書類があり、複写式書類のほうが使い勝手がいい
・警察は原則平日しか対応していないがディーラーなどは平日でもOK
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。