【超納得解説】車庫証明:引っ越しして15日過ぎたけどそのまま:罰金?不要?

車庫証明・引っ越し・そのまま・15日過ぎた・必要性

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【記事丸わかり】

  1. 車庫法では、引っ越し後15日以内に新しい保管場所を警察に届け出ることが義務付けられています。
  2. 規定違反に対しては、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
  3. 車庫証明の取得は、車検証の住所変更とナンバープレートの変更を伴います。
  4. ナンバープレートの変更により、自動車税の納付先が変わります。
  5. 新しい住所に引っ越ししても車検証の住所変更を行わないと、リコール通知が届かない可能性があります。
  6. 自動車税の納税通知書も、車検証の住所に送られるため、住所変更を行わないと届かない可能性があります。
  7. 転居・転送サービスを利用すると、新住所に郵便物が届きますが、サービスは1年で切れるため注意が必要です。
  8. 重大な人身事故などを起こした場合、警察は住所変更を行っていないことを問題視する可能性があります。
  9. 引っ越し後も前の住所地のナンバープレートを付けていると、社会的信頼を失うリスクがあります。
  10. 車検のタイミングで一括して手続きを行うと便利ですが、すぐに車検が来ない場合は早めに手続きを行うことが推奨されます。

まとめ: 車庫証明の住所変更は法律で義務付けられており、怠ると罰金の可能性があります。リコール通知や自動車税の納税通知書が届かなくなるなどのデメリットがあるため、早めに手続きを行うことが重要です。

⇒⇒車庫証明に必要な書類や手順を実際にやりながら解説!

車庫証明って不要でしょうか?

引っ越しして住所が変わったけれど、車庫証明を取らずにそのままになっていて、ついに15日過ぎたという方。

そのままだと罰金取られるでしょうか?

それとも手続き不要でしょうか?

車庫法では住所が変わってから15日以内に警察に届け出ることになっています

意外と・・・というか、かなり多くの人は同じような経験をされているのではないかと推察いたします。

実際のところ、車庫証明って、最初はもちろん必要だけど、その後引っ越しする度に新たに取り直す必要があるのでしょうか?

そんなの面倒じゃないか、ちゃんと駐車場を用意しているし、そのへんの道路に不法駐車しているわけではないし、別に悪いことしているとは思わないし・・・

みんなどうしているだろう?

はい、そんなみなさんの疑問にお答えしたいと思います。

しばらくお付き合いいただきたいです。

車庫法の規定と罰則

車庫法・罰則・車庫証明・不要

まずは法律の規定から見ていきたいと思います。

車庫証明の根拠となる法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

通称「車庫法」とか「保管場所法」などと呼ばれています。

ここでは車庫法でいきたいと思います。

車庫法には次の条文があります。

(要旨)自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等)

上の条文に違反した場合は10万円以下の罰金が処されることになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号

つまり、条文に従えば、引っ越ししたら15日以内に新しい住所地で車庫証明を取り直す必要があるということになります。

みんなこの条文の通りにやっているかどうかはこの際脇に置いておくとして、とにかく、法律の条文をストレートに読むと、そういうことになります。

車庫証明と車検証とナンバープレートと自動車税

車庫証明・車検証・ナンバープレート・自動車税・そのまま・不要

さて、このページのテーマは車庫証明に関してですが、しかし、引っ越しに伴う車の手続きにはそれぞれ強い関連性があります。

引越し先で車庫証明を取れば、当然、車検証の住所変更をします。

また、引越し先が前の住所とナンバープレートの管轄が異なる地域である場合は、新たにナンバープレートを取り直す必要もあります。

そして、ナンバープレートを交換するということは、自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)の納付先が変わることでもあります。

たとえば、横浜ナンバーを管轄する地域に住んでいた人が札幌ナンバーを管轄する地域に引っ越しして、なんの手続きもしないでそのまま横浜ナンバーのまま車に乗り続ければ、その人は自動車税(軽自動車税)を神奈川県あるいは横浜市に払い続けることになります。

日々の生活は札幌ナンバーを管轄する地域の社会インフラにお世話になっておきながら、税金は実際に住んではいない神奈川県あるいは横浜市に納め続けることになるのです。

このように、引っ越しして車庫証明を取り直すとか取り直さないという話は、実はそんな小さな話ではなくて、もっと社会的な広がりのある話であることがお分かりかと思います。

車庫証明は車検証の記載内容と関係していて、同時にナンバープレートの変更を伴うことがあり、ナンバープレートが変更されれば税金の納付先が変わる、こうしたひと繋がりのものです。

実際のところ、札幌市に新たに居を構えて生活している人のガレージに、引越し後何日経っても、何ヶ月経っても、そのまま横浜ナンバーがついている光景をご想像ください。

周辺の住民の方々はどう思うでしょう?

実にグロテスクな光景だと思いませんか?

※ご存知のように横浜ナンバーは品川ナンバーと並んで人気の高い憧れのナンバーですが、上記のような状況で憧れを抱く人は一人もいないでしょう。旅先で見かけたナンバーとは意味が違います

そのままにしていた場合警察に捕まるとか捕まらないとか、あるいは罰金を取られるとか取られないとか、そういうレベルの話とは違うのではないでしょうか?

警察は杓子定規な法の運用をしていない

警察・法の運用・そのまま・不要

今、警察の話が出ましたが、警察は車庫法を条文通りに運用してはいません。

たとえば、札幌市内で何かの検問をしていたとして、そこに横浜ナンバーの車が通りかかり、免許証を見ると、現住所が札幌市内の住所になっているような場合。

しかし、車のナンバーは横浜ナンバーである。

つまり、このケースでは、免許証の住所変更はしてあるけれど、車庫証明や車検証の住所変更、そしてナンバープレートの変更はしていないわけです。

では、警察はどう対応するか?

たぶん、何も言わないか、言ったとしても「ナンバーを変更されたほうがいいですね」と軽くジャブを入れるような言い方をするだけでしょう。

まして罰金を取ることはほぼまったく考えられないことです。

一方で、これが単なる検問ではなく、その横浜ナンバーの車両が何か重大な人身事故を起こして、その事故の現場検証に立ち会っている場合なら、ひょっとして、重大な事故を起こしたことを警察は重く見て、通常なら大目に見ているナンバーを変更してないことを問題視し、罰金を取ることもまったくないとは言えないと思います。

けれども、通常は、スルーするはずです。

結局、引っ越しで住所が変わり、車に関する手続きを何もしないでそのまま放置していたとしても、警察に関しては、あまりシビアに考える必要はないと思います。

むしろ、何も手続きしないでいることのデメリットを考えるべきだと思います。

引っ越しして15日過ぎたけどそのまま手続きしないでいることのデメリット

デメリット・そのまま・不要

上でもお話したように、車庫証明と車検証(とナンバープレート)は一体のものです。

ですから、ここでは引っ越ししてこうした一連の手続きをしないでいた場合のデメリットを考えたいと思います。

リコールの通知が届かない

そのまま・不要・リコール通知

車庫証明取得と車検証の住所変更をやらずにいた場合のデメリットですが、まず考えられるのが、リコール情報が届かなくなる可能性がある点です。

最近は新聞を読まない方が多いと聞いていますが、わたしもそれほど熱心に新聞を読んではいないものの、それでも見出しだけは一通り目を通しています。

そこで気づくことがあって、それは、車のリコールというのは本当にしょっちゅうあるということです。

重大で数も多いリコールはテレビなどで大きなニュースになりますが、そうでないものは、新聞の隅っこにひっそり載っているという感じで、実にしばしば目にします。

こうしたリコールの中には、ちゃんとリコール対応しておかないと次の車検に通らないものも含まれています。

ところが、リコールの連絡は、車検証の住所欄に記載されている住所に送られます。

引っ越しして新しい住所で生活している場合、車検証の住所変更手続きをしていなければ、リコールの通知が届かないことになります。

これは大きなデメリットだと思います。

自動車税・軽自動車税の納税通知書が届かない

自動車税・軽自動車税・納税通知書・そのまま・不要

毎年5月頃になると自動車税・軽自動車税の納税通知書が送られてきます。

これも車検証の住所に送られてくるので、実際の住所が変わりながら車検証の住所変更をしていない場合は、納税通知書が届かない可能性があります。

もっとも、引っ越しの際に郵便局に転居・転送サービスを申し込んでおけば、無事新住所に届くでしょう。

ただ、転居・転送サービスは1年で切れますから、引っ越しの2年目から納税通知書が届かないこともありえます。

そうした事態にならないように、自動車税事務所(軽自動車は市区町村の納税課)に電話をして新住所を伝えておけば、車検証の住所変更はしないでいても、納税通知書はちゃんと新住所に届きます(翌年度以降も)。

いずれにしても、かなりバタバタすることは間違いないです。

もしも車検証の住所変更を普通にやっていれば、納税通知書は黙ってても新住所に届きます。

警察が悪質と判断する事故を起こした場合のデメリット

警察・事故・デメリット・そのまま・不要

これは前の項目でお話したことです。

もしも重大な人身事故等を起こしてしまい、警察の現場検証、後日警察署への呼び出し等で警察官に免許証や車検証を提示する機会があった場合、事故の内容によっては厳しい処置が取られる可能性はゼロではないと思います。

柔道に「合わせ技一本」というのがありますが、引っ越しで単に手続きをやらずにいるだけなら大目に見ていたとしても、警察が悪質だと判断するような事故を起こした場合は、その事故の重大性を問題視して、手続きをやらずにいたことを咎める方向に向かうことは大いに有り得ると思います。

そんなトラブルを引き寄せないためにも、手続きはしっかりやっておいたほうがいいと思うのですが、いかがでしょう?

と言うか、最大のデメリットは信用を落とすことでしょう。

引っ越しして何ヶ月経っても前の住所地のナンバーを付けている光景は、周辺の住民の心に、社会性の乏しさを蔑む感情を生むであろうことは容易に想像できます。

罰金よりこちらのほうが怖いです。

すぐ車検なら、その時にやればいいかも

車検・そのまま・不要

以上の理由で、引っ越ししたらできるだけ速やかに車関連の手続きをしたほうがいいと思いますが、ただし、すぐに車検に出すという場合は、車検の際に全てまとめてやってしまえばいいと思います

しかも、車検なら、業者さんに丸投げでやってもらえます(別途手数料はかかりますが)。

おやりになったことがある方はご存知でしょうが、車庫証明書の書類を揃えるのって、けっこう大変です。

また、警察署と陸運支局に、最低でも1回ずつ足を運ばなければなりませから、仕事も有給を取ったりしなければならないかもしれません。

だから、車検の際に、車両の検査、車庫証明の取得、新しい車検証の発行(住所変更を同時に)、新しい住所地のナンバー取得、とすべて業者さんにやってもらえば、本当に助かります。

けれども、車検は1年以上先だという場合は、これは大変ですけど、できるだけ速やかに車庫証明の取得から車検証の住所変更(とナンバー変更)まで、おやりになっていただきたいと思います。

ディーラーや行政書士に代行してもらうこともできます(有料)。

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)


ちょっと厳し目なことも書かせていただきました。

ただ、仕事の内容も多様化していて、ほんの短期間で住所変更を余儀なくされている方もいらっしゃるかと思います。

そういう方の場合、法律の条文通りにきっちり手続きができるものだろうか、と我が事として考えた時、このページでわたしが自ら書いた言葉が身に突き刺さってきます。

実際、後1年以内に別の土地に引っ越すだろうとわかっていたら、わたしも現状のまま放置するかもしれません。

ましてや、引っ越しして「15日以内に」車庫証明や車検証の住所変更をするなんて、たとえちゃんと手続きする意志がある場合であっても、これはちょっとタイト過ぎると思います。

まあ、そこは警察も杓子定規に法を運用してはいないので、さほど気にかけるところではないでしょうけど、いずれにしても、少なくとも向こう数年間はその地で生活する予定であるなら、手間ではあるけれど、やはり手続きは粛々と行うべきだとわたしは思いますし、実際そうすると思います。

ご覧頂いたみなさんの参考になれば幸いです。

ありがとうございました。


引っ越しに伴う諸手続きに関しては、みなさんもチェックリストを用意して1つ1つチェックを入れていることと思います。

自動車関連の手続きでは、引っ越しの際に必要な手続きは5つあります。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。

  • 車庫証明の発行日数は?:警察署によってこうした手続きにかかる時間はまちまちですが、平均的な発行日数は、提出日から3日~7日程度になります。
  • 保管場所使用承諾証明書:警察署は原則平日しか開いていないので、平日に入手する場合は車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。
  • (広告)あなたの愛車は今いくら?:車を乗り替える際に今まで乗っていた車をディーラーなどで下取りに出すとあまりいい金額の査定にならないと思います。こういう時は車買取店の方が査定額が高くなるのが普通です。しかも1社で査定してもらうのでなく複数社で査定してもらって一番高いところに売却する。これだけで下取りと数万円の差額が出るはずです。
  • 車庫飛ばしになる?事例検証:警察署は原則平日しか開いていないので、平日に入手する場合は車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。
  • 車庫飛ばしの実態と罰則:通報された事例:悪質な車庫飛ばしには重い罰則があり、実際に処罰されています。通報により発覚する車庫飛ばしも多くあり、通報を受けた警察はかなりスピーディーに現場に駆けつけます。
  • 車庫証明で使用期間を記載する書類は?:多くの場合、大家さんや管理人さんは、ご自分の住所・氏名を書き、押印したら、「はい、どうぞ」と言って書類を返してくれるのではないかと思います。その場合は、残りの欄をあなたが記入すれば問題ありません。
  • 車庫証明の印鑑は「認印」:車庫証明の手続きで認印以外に必要になる印鑑はありません。実印も不要ですし、印鑑証明も不要です。200円とか300円の認印で大丈夫です。
  • 車庫証明の「期間」:車庫証明書は、いわば車検証手続きの付属文書なのです。さて、ここで「有効期限」あるいは「有効期間」が問題になります。交付された車庫証明を持ってすぐさま車検証の手続きに入ればいいのですが、仕事の都合などでついつい先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。
  • 警察署で車庫証明:日本全国の警察署で共通だと思いますが、車庫証明に関しては土日・祝日・年末年始は対応していません車庫証明の手続きを自分でやる場合は、有給を取ったりしなければならないかもしれません。
  • 保管場所使用承諾証明書:アパート・マンション:保管場所使用承諾証明書は、特に書き方が難しい書類ではありませんが、「使用期間」などの日付に関してちょっとだけ注意すべき点があります。ディーラーや行政書士に車庫証明の手続きを代行してもらう場合であっても、この保管場所使用承諾証明書だけは申請者本人が手配しなければなりません。
  • 車庫証明のために駐車場を短期契約することはできる?:地域によって交付日数にバラツキはあるものの、実地調査があるので、即日交付されることは決してありません。また、書類提出の際に渡される引換券に交付予定日が記載されているので、何日待たされるかわからないという心配はありません。
  • 車庫証明の期間:警察署での交付日数:記載された住所地に保管場所として的確な空間が存在するか、他の無関係な車がすでに駐車されていないか、などをチェックします。こうした実地調査と書類のチェックが済むのに、警察によって多少のバラツキはありますが、だいたい3日~7日かかります。
  • 車庫証明の書類はどこで?:警察署で書類をもらうことが困難は場合は、警察のホームページからダウンロードすることもできます。その他、車庫証明は郵送に対応しているのか、家族や第3者に代行してもらえるのか、など詳しく解説しています。
  • 車庫証明とは:必要性は?:誰もが広い庭を所有していたわけではないので、憧れの車を買ったのはいいけれど、駐車はそのへんの道路に駐めておくのが当たり前で、その結果、道路交通の秩序は乱れ、交通事故が多発し、犯罪の温床になり始めたのでしょう。
  • 車庫証明:住民票のコピーは?:住民票や印鑑証明があれば何の問題もなくパスします。したがって、車庫証明の必要書類として住民票は必須ではないけれどあれば役に立つ、という結論になります。

ご覧いただきありがとうございました。