【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の交付日数は3日~7日程度かかり、有効期限は交付日から約1ヶ月です。引換券に記載された交付予定日以降に受け取りに行く必要があり、有効期限内に手続きを完了することが求められます。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明は保管場所(駐車場)を管轄する警察署で交付されますが、手続きしたその日に交付されるわけではありません。
交付日数は3日~7日程度かかります。
そして交付された車庫証明を持って陸運支局で車検証の手続きに入りますが、この手続は車庫証明が発行されてから概ね1ヶ月以内にやらなければなりません。
というのも車庫証明の有効期限は約1ヶ月ほどだからです。
このページでは車庫証明の期間にまつわる話をわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただきたいと思います。
※軽自動車の場合、居住する地域が「適用地域」に該当する場合は車庫証明が必要ですが、ただし、登録車とは手続きのやり方が異なりますので、こちらを参照してください。
車庫証明の交付日数は3日~7日ほど
車庫証明の手続は警察署の窓口に必要書類をすべて提出しただけでは完結しません。
提出された書類を受けて、警察では書類に記載された保管場所(駐車場)の実地調査を行います。
記載された住所地に保管場所として的確な空間が存在するか、他の無関係な車がすでに駐車されていないか、などをチェックします。
こうした実地調査と書類のチェックが済むのに、警察によって多少のバラツキはありますが、だいたい3日~7日かかります。
このように地域によって交付日数にバラツキはあるものの、実地調査があるので、即日交付されることは決してありません。
また、書類提出の際に渡される引換券に交付予定日が記載されているので、何日待たされるかわからないという心配はありません。
さて、ここで車庫証明が交付されて実際に手元に入るまでの流れをもう一度整理しておきます。
1)窓口で必要書類を提出
2)引換券を渡される
この引換券は地域によって名称が様々です。
引換券の名称 | |
車庫証明書交付のご案内 | 愛知県警 |
車庫証明引換券 | 茨城県警 |
保管場所証明申請受付書 | 青森県警 |
自動車保管場所受理票 | 群馬県警 |
自動車保管場所証明引換券 | 千葉県警 |
ほんの数例を見ただけでこの多様性です。
ただし、この引換券に記載されている内容は、ほぼ同じです。
引換券の記載内容 |
・受理番号 |
・交付予定日 |
・持参するもの(認印・保管場所標章代500円前後) |
3)引換券に記載された交付予定日以降に警察の窓口に行き、車庫証明書を受け取る
ざっと、こういう流れになります。
ここで、交付予定日に関する補足事項を記しておきます。
・保管場所の実地調査や書類の記載内容に問題がない場合は警察から何の連絡も入らない⇒交付予定日以降に取りに行く
・実地調査などに問題があり受理できない場合にのみ、警察から連絡がある⇒車庫証明書は交付されない。書類提出時に支払い済みの2,200円ほど(地域によって異なる)は戻らないが、保管場所標章(ステッカー・シール)代金500円ほどは支払わなくていい
車庫証明が交付されてからの有効期限は約1ヶ月
前の項目に出てきた引換券には、注意書きとして車庫証明書の有効期限が記載されています。
「証明書の有効期限は証明日から1ヶ月間です」
「発行の日から1ヶ月以上経過した証明書は、運輸支局で受け付けられないことがあります」
「証明書の有効期限は証明日より40日以内です」
3例ほどご紹介しましたが、この3例だけでも微妙な違いが読み取れると思います。
有効期限が1ヶ月という記載と40日という記載があります。
また、1ヶ月以上経過すると、運輸支局で「受け付けられないことがあります」という言い回しもあります。
つまり、受け付けてくれることもある、という風にも読み取れる文言です。
車庫証明書の有効期限についてネットで調べると、「概ね1ヶ月」とか「有効期限を数日過ぎたくらいでは大丈夫の場合がある」などといった事例を目にすると思います。
「40日」という記載があるところは、実際40日以内なら受け付けてくれると思います。
しかし「1ヶ月」と記載されている場合は、その期限を過ぎて受理されなかったとしても、これはクレームは付けられません。
「他所では受け付けてくれるところもある」などと陸運支局の窓口で主張しても、相手にされないでしょう。
ここは、あくまでも記載されている有効期限内に手続きするしかないと思います。
あと、有効期限に関して要注意事項があります。
それは「有効期限がスタートする日」についてです。
答えは「交付予定日」です。
たとえば、5月1日に警察の窓口で車庫証明の必要書類を提出したとします。
その際、引換券が渡され、「交付予定日:5月6日」と記載されていた場合。
車庫証明の有効期限がカウントされるのは、この「5月6日」からになります。
忙しくて交付予定日に警察に行けず、10日後の5月16日に取りに行ったとしても、警察ではすでに5月6日に交付のスタンプを押して保管しています。
ですから、この例の場合は、実際に車庫証明を受け取った日には、有効期限の残りは20日ほどになっています。
このように、車庫証明の交付予定日にはすでに交付が始まるという点を憶えておいていただきたいと思います。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。