【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の手続きでは、認印で全ての書類を完了でき、実印や印鑑証明は不要です。警察署によっては追加書類が求められることがあるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きが進みます。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明の手続きには印鑑が必要ですが、いわゆる「認印」があればOKです。
実印も印鑑証明も不要です。
なお、シャチハタをはじめとする「簡易式スタンプ」や「インク浸透印」は使用不可です。
これらは印影が変化しやすいので行政文書ではNGです。
一般に使用されている「認印」は200円とか300円と安価ですが、印影は変化しないのでOKです。
このページでは車庫証明の印鑑について解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
車庫証明で使用する印鑑はすべて「認印」でOK
車庫証明で提出する書類は4種類あり、押印すべき箇所はすべて認印でOKです。
車庫証明の提出書類4種 | |
自動車保管場所証明申請書(登録車) 自動車保管場所届出書(軽自動車) | ・認印 |
自動車保管場所標章交付申請書 | ・認印 |
所在図・配置図 | ・地図のみ、押印箇所なし |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【他人所有の土地の場合】 | 【自己所有の土地の場合】 ・認印 【他人所有の土地の場合】 ・認印 |
車庫証明の手続きで認印以外に必要になる印鑑はありません。
実印も不要ですし、印鑑証明も不要です。
200円とか300円の認印で大丈夫です。
車庫証明でシャチハタ不可の理由は?
車庫証明の手続きではシャチハタを代表とする簡易式スタンプ印は使用不可です。
ただし、なぜシャチハタがこうした行政文書等で使用不可なのか、ネットで調べてみたところ、東京地裁における平成18年3月30日の判決というのが見つかりましたが、まったく合理性を欠く判決だとわたしは思いました。
つまり、大量生産による印鑑なのでその印影が特定個人による押印と推認出来ない云々・・・というのです。
これではシャチハタとそのへんの認印とどう違うのか、何の説明にもなっていないと思います。
とは言え、この判決理由には納得できないものの、シャチハタを始めとする「簡易式スタンプ」あるいは「インク浸透印」と呼ばれる印鑑が、耐久性に問題があるのは事実のようです。
長く使っていると印影が変化したり、インクを補充したらにじみが出るようになるなど、様々なトラブルが報告されています。
わたしのように使用頻度が少ない者にとっては、なぜシャチハタがダメなのか、と抗議したくなるほどシャチハタは便利だし、くっきりした印影を保っていますが、ハードな使用には無理があるのかもしれません。
こういうことを考えると、シャチハタ等が行政文書などで使用不可であるのはやむを得ないと思います。
車庫証明に実印は不要
車庫証明の手続きで実印が必要になる場面はありません。
車庫証明が発行されたら運輸支局で車検証の手続きに入りますが、そこでも実印を使用する場面はありません。
車庫証明に印鑑証明は不要
車庫証明で必要となる印鑑はすべて認印でOKなので、印鑑証明は必要ありせん。
印鑑証明は実印を使用した際に、その印が行政機関に登録された印鑑であることを証明する書類です。
したがって、実印を使用しない手続きでは印鑑証明は不要です。
ただし、車庫証明の手続きで印鑑証明は必要ありませんが、手元にあったほうがbetterであるケースもあります。
と言うのも、車庫証明書が発行されたら、それを持って陸運支局で車検証の手続きに入ることになりますが、もしも名義変更を伴う手続きの場合は印鑑証明が必要になるからです。
こうしたケースでは、とりあえず印鑑証明が手元にあれば、車庫証明の申請書類に記入する際にも、間違いのない正確な住所を記入できます。
長くその地に住んでいる場合なら、自宅の住所くらい暗記しているでしょうが、住み始めたばかりであればうろ覚えのこともあります。
印鑑証明に記載されている住所は住民票に記載されている住所と同一なので、自宅の住所を間違いなく記載するのに役に立つのです。
ところで、警察によっては、印鑑証明の手続きの際に「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求めるところもあります。
その際、具体的にどんな書類が必要になるかというと、警視庁のホームページにはこうあります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。
上の文章の中には記載されていませんが、印鑑証明や住民票があれば何の問題もなくパスします。
したがって、車庫証明の必要書類として印鑑証明は必須ではないけれどあれば役に立つ、という結論になります。
軽自動車の車庫証明について
なお、軽自動車で、車庫証明が必要な「適用地域」に居住している場合は、登録車と違って、車庫証明は届出制になっています。
正式名は「自動車保管場所届出」といいます。
この場合は、文字通り警察署に届け出るだけで、証明書を発行してもらう必要はありません。
届出をして、それで終わりです。
ご覧頂きありがとうございました。
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