【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の有効期限は発行日から1ヶ月であり、期限が切れた場合は再度申請が必要です。一部例外を除き、期限を過ぎても受理されることがありますが、再発行手続きは通常通り行う必要があります。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
ヤリスやステップワゴンなどの登録車の場合、車庫証明書を発行してもらったら、その車庫証明書を持って陸運支局へ行き、車検証の手続きに入ります。
ところが、自分で手続きする場合でも、ディーラーの担当者に代行してもらう場合でも、色んな事情であれよあれよという間に時間が経過してしまい、車庫証明の発行日から1ヶ月が経過してしまうことがあります。
ごく一部の例外を除き、車庫証明の有効期限は1ヶ月です。
有効期限である1ヶ月を過ぎてしまったら、再度車庫証明書の申請手続きを最初からやり直すことになります。
これが原則です。
ただ、1ヶ月を過ぎても陸運支局で受理してくれる例は、ネットで調べるといくつか出てくるので、完全に諦めてしまわずに、まずは掛け合ってみるべきでしょう(あくまでも低姿勢で)。
車庫証明が期限切れでもチャンスは2度ある
警察署で発行してもらった車庫証明書には「有効期限は1ヶ月」とか「1ヶ月以内に手続きしてください」などという記述が入っているものもあれば、入っていないものもあります。
各県警のホームページでも「1ヶ月」が明記されているところと明記されていないところがあります。
その一方で、車庫証明は警察署が発行しますが、これを受理する側の運輸局のHPなどでは「40日」という表記があるところもあります。
車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもので・・・
引用:四国運輸局
けれども、全国平均で言うなら、「車庫証明の有効期限は1ヶ月」でほぼ間違いないと思います。
ところが、ネット上では、1ヶ月経過後も陸運支局で受理された事例がいくつか散見されます。
もちろん、上の四国運輸局の文言にあるように、最初から「40日」という数字をあげている地域であれば、1ヶ月経過後に受理されても不思議はないのですが、そうでない地域でも1ヶ月後の受理が報告されているのです。
ですから、もしも期限切れになってしまった場合も、すぐに諦めずに、まずは陸運支局に電話し、期限切れになった事情を話すなどして、融通を利かせてくれることに期待すべきだと思います。
けれども、ここで禁句なのは、「他所では受理してくれたところがある」などというセリフでしょう。
そういう言い方をすれば、100%の確率で「すでに有効期限が切れていますから」と言われ、それで終わりです。
ここはあくまでも温情にすがる立場であることを忘れないようにすべきです。
いずれにしても、掛け合ってみたけれどダメだった場合は、規定ですから、ここは諦めるしかないと思います。
ただし、この時点では、まだ1度目のチャンスが潰れただけの話です。
車庫証明の期限切れには、まだもう1つチャンスがあります。
警察署です。
車庫証明の期限切れに関する対応では、車庫証明を発行した警察署でも、ごく事務的に再申請の手続きを案内するところがある反面、融通を利かせて、手続きを大幅に簡略化してくれるケースもあるそうです。
少なくとも、ネットにはそういう報告があがっています。
具体的には、発行済の車庫証明書の日付を訂正し、有効期限をその日からの1ヶ月に延長するというものです。
あるいは、本来4種類ある提出書類のうち、保管場所証明申請書のみの提出に簡略化するというものもあります。
こうした事例もあるので、やはりここでも諦めてしまわずに、あくまでも温情にすがる立場であることをわきまえつつ、車庫証明書の有効期限切れになった事情を丁寧に説明して、寛大な対応を期待すべきだと思います。
ここからはわたし個人の推測に過ぎませんが、警察にしてみれば、せっかく実地調査までして発行した車庫証明書を、文字通り最初からやり直すのは本意ではないはずです。
また、住所変更等本来は車庫証明の手続をしなければならないのに、それをやらずにいる人が数多くいる中で、ちゃんと手続きに来た人が期限切れというちょっとしたミスをしたからと言って、無碍に扱うのも忍びない、という受け止めも警察にはあるのではないでしょうか(ちょっと甘い推測ですが)。
車庫証明の期限切れが数日程度なら、なんとかならないか、掛け合ってみる価値は充分あると思います。
ただし、繰り返しになりますが、ここでも禁句があって、それは「よその警察署ではこれこれこういう対応をしてくれたそうですけど」などという言葉を使うことです。
1,000パーセント確実に、
「もう一度必要書類を全部揃えて出してください。規則ですから。」
そう答えが返り、それで終わりです。
そもそもそういう決まりなので。
車庫証明書の再申請(再発行・再交付)
さて、いったん発行してもらった車庫証明書の有効期限である「1ヶ月(全国平均)」を過ぎてしまったら、もう一度はじめから申請をすることになります。
ここで一番心理的ハードルが高くなるのが、保管場所使用承諾証明書でしょう。
自宅を保管場所にする場合は必要ない書類ですが、保管場所を借りる場合には、駐車場の大家さんとか管理会社に署名と押印を求めなければならない書類です。
すでに一度もらっている署名と押印を再度お願いするのですから、菓子折りの1つや2つは必須でしょう(個人的見解です)。
これ以外の書類は、手間ではあるけれど、とりあえず自分で記入すればいいので、気持ち的には楽です。
いずれにしても、車庫証明書の発行手続きの詳細はこちらの記事を参照してください。
※軽自動車に関しては、車庫証明が必要な「適用地域」に該当する場合でも、このページで扱っている期限切れの心配はありません。なぜなら、軽自動車の場合は、車庫証明書を発行してもらうのではなく、車庫証明の届出を警察署に出すことで、そこで手続きは完結しているからです
本来の意味の再発行・再交付
さて、このページでは、一度発行してもらった車庫証明の有効期限が切れたケースを解説してきました。
しかし、そうではなくて、「1ヶ月」という有効期限内であるけれど、破損、盗難、汚損、紛失などにより、もう一度車庫証明書を入手しなければならないケースも考えられます。
たとえば、車庫証明書を発行してもらい、車の中に保管していたものの、運輸支局に手続きに行く直前に豪雨災害に逢い、車が水没して、車庫証明書が判読不能の状態になってしまった、というようなケースです。
近年の異常気象の常態化の折、決して特殊なケースではないと思います。
こうしたケースでは、再発行・再交付の手続きは、文字通り大幅に簡略化されています。
車庫証明書の再発行・再交付の手続き方法 | |
必要なもの | 説明 |
・自動車保管場所証明申請書(正副各1通) | ・最初の申請で提出したのと同じ書類です
|
・手数料 | ・400円ほど ※無料なところもあります |
また、車庫証明書が水没などで判読不能になった場合は、当然、保管場所標章(ステッカー・シール)も汚損で使用不可になっている可能性が大です。
そこで自動車保管場所標章(ステッカー・シール)の再発行・再交付の手続方法もご案内いたします。
自動車保管場所標章の再発行・再交付手続き方法 | |
必要なもの | 説明 |
・保管場所標章交付申請書(正副各1通) | ・最初の申請で提出したものと同じ書類です |
・手数料 | ・500円ほど |
・確認書類 | ・車検証か保管場所標章番号通知書を提出 ※保管場所標章番号通知書は最初に交付を受けた際にステッカーと共に渡されているものです ※車の水没などでこうした確認書類も判読不能の場合は警察にご相談ください |
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。