【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明は、自宅の駐車場で行う場合も基本的な条件は同じです。保管場所の条件を満たし、正確な書類を提出することで手続きが進みます。代行サービスも利用可能です。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明では車の保管場所(駐車場)の条件として、自宅(使用の本拠)から直線距離で半径2キロメートル以内にあれば認められます。
自宅の駐車スペースを保管場所とするのであれば、2キロメートル以内はクリアするので、あとは道路から無理なく侵入でき、車が1台入れるスペースが有れば、何の問題もなくパスします。
ただし、自宅には車を駐車できるスペースが1台分しかなく、なおかつすでにその1台分のスペースで車庫証明を取得している場合は、同じスペースで2台使用ということになり、これはNGです。
さて、当ページでは、自宅の駐車スペースで車庫証明を取得する場合の、必要書類、必要書類の書き方、警察署での手続きなど、これを読めば車庫証明の手続きが自分でもできる、というところまでわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただきたいと思います。
「車の保管場所」の条件を確認
まず、車庫証明の手続きで、車の保管場所として認められる条件を確認しておきたいと思います。
車の保管場所の条件 |
・自宅(使用の本拠)から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること |
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入りが問題なくできること |
・保管場所が自己の所有であること。他人の所有の場合は使用する承諾を得ていること |
たとえば、自宅に広い庭がある場合でも、その庭と道路のあいだに柵のような障害物があって、自由に出入りができない場合はNGです。
また、道路との出入りは問題ないけれど、駐車スペースのサイズが極小で、車のサイズとほぼ同じほどしかなく、ドアを開けるスペースさえ確保できないような場所は、やはり認められないケースです。
なお、保管場所が舗装されているかどうかは無関係で、土のむき出しになったスペースでもOKです。
登録車と軽自動車の違いを確認
フィットやプリウスなどの登録車は、原則として、すべて車庫証明が必要ですが、ワゴンRやN-boxなどの軽自動車の場合は、車庫証明の「適用地域」に居住する場合にのみ車庫証明が必要です。
その他、車庫証明に関し、登録車と軽自動車の違いをまとめてみました。
車庫証明書:軽自動車と登録車の相違点 | ||
名称 | 軽自動車 | 自動車保管場所届出 |
登録車 | 自動車保管場所証明書 | |
届出義務 | 軽自動車 | 使用の本拠が「適用地域」にある場合にのみ必要 |
登録車 | 原則としてすべての車両に必要 | |
手続の順序 | 軽自動車 | まず軽自動車検査協会で車検証の手続きをやり、それが終了したら警察署に届け出をする |
登録車 | まず警察署で車庫証明を発行してもらい、発行してもらった車庫証明を持って陸運支局へ行き、車検証の手続きをする | |
費用 | 軽自動車 | 600円前後 |
登録車 | 2700円前後 |
(登録車)自宅の駐車場で車庫証明を取る:必要書類・書き方
カローラ、CR-3、アウトランダーなどの登録車の場合、車庫証明書の発行には次の書類が必要です。
登録車の車庫証明書:提出書類一覧 | |
提出書類 | 説明 |
・自動車保管場所証明申請書(正副各1通) | ・いわゆる「車庫証明申請書」のこと ・保管する車の情報、保管場所の住所などを記載する |
・保管場所標章交付申請書(正副各1通) | ・車庫証明のステッカー(シール)を発行してもらうための申請書 |
・保管場所の所在図及び配置図(1通) | ※自宅を保管場所にする場合は所在図は空白のままでOK ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの |
【自分の土地に保管する場合】 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1通) 【借りた土地に保管する場合】 ・保管場所使用承諾証明書(1通) | 【自分の土地に保管する場合】 ・自宅のスペースを保管場所にする場合はこの書類を提出する 【借りた土地に保管する場合】 ・たとえば、親と同居している息子が自宅を保管場所にする場合、保管場所使用承諾証明書に、保管場所の所有者である親の署名・押印が必要です |
◆これらの書類はダウンロードして事前に必要事項を記入してから警察署に出かけることも可能ですが、警察署の窓口にも当然用意されています。
※当ページでは愛知県警様のHPを利用させていただきております。日本全国で使用可です
◆記入ミスの場合、訂正印(認印)で書き直しがきく箇所もありますが、訂正印不可の箇所もありますから、そうしたミスを恐れる方は、警察署の窓口で見本を見たり係の人に質問したりしながら記入するほうが間違いが少ないと思います。
提出書類以外に警察署の手続きでは以下のものが必要になります。
警察署での手続き | |
・認印 | ・訂正印として |
・手数料2700円ほど | ・申請手数料2200円ほど ・ステッカー(シール)交付手数料500円ほど ※警察署により微妙に金額が異なりますが、総額で±100円程度の違いです |
・代行費用は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
◆警察署での手続きが終了しても、車庫証明書が発行されるのは3日~7日程度後になります。警察から連絡が来るので、連絡が来たら取りに行きます。
◆申請の際に申し込めば、発行された車庫証明書を郵送で送ってくれる自治体もあります(有料)。郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。
◆ここに記載した車庫証明書の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが、でもトライする価値はあるかも
最終的に警察署で渡されるものは以下のとおりです。
車庫証明書の手続きの最後に警察署から渡されるもの~手続き日から数日後に~ | |
・自動車保管場所証明書(車庫証明書) | ・自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です ※この書類の有効期限は1ヶ月です。1ヶ月以内に陸運支局で手続きしてください |
・保管場所標章番号通知書 | ・ダッシュボードの車検証入れなどに大切に保管してください |
・保管場所標章(ステッカー・シール) | ・原則として車の後部ガラスに貼ってください※オープンカーやトラックなどは車の側面も可 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに車検証の住所変更手続きを行ってください。
警察署が開いているのは、全国平均で、月曜から金曜の午前8時30分~午後5時15分頃まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までは休みです。
日曜日に一部時間帯開いているところもあります。
受付時間は警察署によって微妙にばらつきがあるので、事前に確認していただきたいと思います。
(軽自動車)自宅の駐車場で車庫証明を取る:必要書類・書き方
ハスラー、ステラ、タントカスタムなどの軽自動車の場合、車庫証明書の発行(保管場所届出)には次の書類が必要です。
※軽自動車の場合、自宅(使用の本拠)が車庫証明の「適用地域」に該当する場合にのみ、車庫証明(保管場所届出)が必要です
※手続の順序ですが、軽自動車の場合、まず軽自動車検査協会で車検証の手続きを行い、それが終了したら、警察署に自動車保管場所届出をします。「届出」なので証明書を受け取る必要はなく、すべての手続きが即日完了します
軽自動車の車庫証明書:提出書類一覧 | |
提出書類 | 説明 |
・自動車保管場所届出書(1通) | ・保管する車の情報、保管場所の住所などを記載する |
・保管場所標章交付申請書(正副各1通) | ・車庫証明のステッカー(シール)を発行してもらうための申請書 |
・保管場所の所在図及び配置図(1通) | ※自宅を保管場所にする場合は所在図は空白のままでOK ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの |
【自分の土地に保管する場合】 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1通) 【借りた土地に保管する場合】 ・保管場所使用承諾証明書(1通) | 【自分の土地に保管する場合】 自宅のスペースを保管場所にする場合はこの書類を提出する 【借りた土地に保管する場合】 ・たとえば、親と同居している息子が自宅を保管場所にする場合、保管場所使用承諾証明書に、保管場所の所有者である親の署名・押印が必要です |
◆これらの書類はダウンロードして事前に必要事項を記入してから警察署に出かけることも可能ですが、警察署の窓口にも当然用意されています。
※当ページでは愛知県警様のHPを利用させていただいております。日本全国で使用可です
◆記入ミスの場合、訂正印(認印)で書き直しがきく箇所もありますが、訂正印不可の箇所もありますから、そうしたミスを恐れる方は、警察署の窓口で見本を見たり係の人に質問したりしながら記入するほうが間違いが少ないと思います。
提出書類以外に警察署の手続きでは以下のものが必要になります。
警察署での手続き | |
・認印 | ・訂正印として |
・手数料600円ほど | ・ステッカー(シール)交付手数料600円ほど ※警察署により微妙に金額が異なりますが、±100円程度の違いです |
・代行費用は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
◆警察署での手続きが終了すると、即日、下記のものが窓口で渡されます。
窓口で渡されるものは以下のとおりです。
車庫証明書の手続きの最後に警察署から渡されるもの~即日~ | |
・保管場所標章番号通知書 | ・ダッシュボードの車検証入れなどに大切に保管してください |
・保管場所標章(ステッカー・シール) | ・原則として車の後部ガラスに貼ってください※オープンカーやトラックなどは車の側面も可 |
◆軽自動車の車庫証明手続きはこれで完了です。登録車の場合は、この後、陸運支局で車検証の手続きに入りますが、軽自動車ではすでに車検証の手続きを済ませてあるはずなので、ここで完了です。
警察署が開いているのは、全国平均で、月曜から金曜の午前8時30分~午後5時15分頃まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までは休みです。
日曜日に一部時間帯開いているところもあります。
受付時間は警察署によって微妙にばらつきがあるので、事前に確認していただきたいと思います。
では、ご覧頂きありがとうございました。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。