【5分解説】車庫証明の手続きしないで罰金取られた実例はありますか?

車庫証明・罰金取られた

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【記事丸わかり】

  1. 車庫証明の手続きを怠った場合、罰金を取られる実例はほとんどありません。
  2. 悪質な「車庫飛ばし」の場合のみ、法律による罰則が適用される可能性があります。
  3. 車庫飛ばしとは、規制を逃れるために車庫証明を別の地域で取得する行為や、実際の駐車場所と異なる場所で車庫証明を取得する行為を指します。
  4. 車庫証明に関する法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。
  5. この法律に違反した場合、10万円以下の罰金が課せられることがあります。
  6. うっかり手続きを忘れた場合は、警察が見逃すことがほとんどで、罰金を取られることは稀です。
  7. 車庫証明の手続きを怠ると、リコール通知や自動車税の納税通知書が届かないなどの実際的なデメリットが生じます。
  8. 引っ越しをした際には、車庫証明の変更手続きを行うことが重要です。
  9. 車庫証明の手続きを行わない場合、重大な人身事故を起こした際に警察から厳しい処置を受ける可能性があります。
  10. 車関連の手続きは、免許証の住所変更や車検証の住所変更、自動車保険の住所変更など、複数の手続きが必要です。

まとめ: 車庫証明の手続きを怠ると罰金が課されることは稀ですが、悪質な車庫飛ばしの場合は厳しい罰則が適用されます。また、手続きを怠るとリコール通知が届かないなどのデメリットが生じるため、引っ越し時には速やかに手続きを行うことが重要です。

⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】

車庫証明の手続きしないで罰金取られた実例はありますか?

たとえば引っ越しをしたのに車庫証明の住所変更手続きを怠ったあるいは忘れたという理由で罰金を取られたという事例はほとんど聞いたことがありません。また実際にそんな例は超レアケースであり、まずないといっていいと思います。

では、実際に罰金を取られたというケースがあるとすれば、どんなケースでしょう?

それは、悪質な「車庫飛ばし」のケースです。

たとえば、ディーゼル車規制がある地域に居住しているけれど、この規制を逃れるために車庫証明を別の地域で取得する、といったケースが車庫飛ばしです。

あるいは、自宅には駐車場がないので、近所の月極駐車場で車庫証明を取り、実際には自宅横の空き地に不法に駐車するというケース。※この場合月極駐車場との契約はすぐに解約する。つまり車庫証明を取るためだけに一時的に契約するということ。

こうした車庫飛ばしが発覚した場合は、法律による罰則が厳格に適用されます。

車庫証明の根拠となる法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

通称「車庫法」とか「保管場所法」などと呼ばれています。

この法律には次の条文があります。

(要旨)自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。

【自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等)】

上の条文に違反した場合は10万円以下の罰金が処されることになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号)

悪質な車庫飛ばしを行った場合は上記の条文通りの罰則が適用されますが、引っ越しでうっかり手続きを忘れていたようなケースでは、ほとんどのケースで警察は見逃しています。スルーです。注意はするかもしれませんが罰金を取ったという事例はほぼないと思います。

罰金はなくても実際的なデメリットが生じる

引っ越ししたけれど車庫証明の変更手続きをしていないケースでは、上記のように罰金の心配はしなくていいのですが、その他実際的なデメリットが発生します。むしろこちらの方が重要でしょう。

  1. リコール通知が届かない:車庫証明と車検証は一体の手続きです。車のリコールが発生した場合には自動車会社は車検証の住所にリコール通知を出します。つまり、車庫証明が前の住所地のままなら車検証も前の住所地のままであり、リコール通知が届かないことになります。
  2. 自動車税・軽自動車税の納税通知書が届かない:毎年5月頃になると自動車税・軽自動車税の納税通知書が送られてきます。これも車検証の住所に送られてくるので、実際の住所が変わりながら車検証の住所変更をしていない場合は、納税通知書が届かない可能性があります。
  3. 警察が悪質と判断する事故を起こした場合のデメリット:もしも重大な人身事故等を起こしてしまい、警察の現場検証、後日警察署への呼び出し等で警察官に免許証や車検証を提示する機会があった場合、事故の内容によっては厳しい処置が取られる可能性はゼロではないと思います。引っ越しで単に手続きをやらずにいるだけなら大目に見ていたとしても、警察が悪質だと判断するような事故を起こした場合は、その事故の重大性を問題視して、手続きをやらずにいたことを咎める方向に向かうことは大いに有り得ると思います。

(参考)引っ越しに伴う車関連の手続きは主に5つ

引っ越しすると様々な手続きがあって大変ですが、車関連に限定すると、下記の5つの手続きが必須になります。参考になさってください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

下記の記事も参考になさってください。

⇒⇒車庫証明の「使用期間」は空白ではダメ|1か月以上でOK:「使用期間」は大家さんなどに記入してもらうのか、それとも自分で記入するのか、あるいは空白のままでいいのか迷うと思います。「使用期間」は空欄のままにしておいてもらい、後で自分で記入します。たとえば、警察署に4月1日に提出する場合であれば、「年月日」は4月1日、「使用期間」の初日は4月1日と同日かそれ以前にします。

⇒⇒(広告)あなたの愛車は今いくら?:カービューの一括見積比較です。ディーラーの下取りに出すより車買取店の方が確実に高く買い取ってもらえますよ。

⇒⇒車庫証明の用紙は全国共通?用紙はどこでもらう?購入する?:車庫証明の用紙は全部で4種類あります。これらの用紙は管轄の警察署の窓口で無料で入手できますし、警察のホームページからダウンロードすることも出来ます。また車を購入したディーラーなどにも常時用紙が備え付けてあるので譲ってもらうことも出来ると思います。なお、車庫証明の用紙は全国共通ではありません。「ほぼ同じ」ですが共通でない部分もあるので、管轄の警察署の用紙を使用するのが確実です。

⇒⇒車庫飛ばしになる?「実家」で車庫証明を取る場合の事例検証:さまざまな事情から車の保管場所を「実家」とすることで車庫証明を取るケースがあると思います。もちろん、この場合、実際に「実家」に居住しているのではなく、別の場所に住んでいます。こうしたやり方をした場合、いわゆる「車庫飛ばし」に該当するかどうか、気になる方は多いと思います。

⇒⇒車庫証明だけ欲しいから駐車場を短期契約することはできる?:月極駐車場を1ヶ月だけ借りて、そこを保管場所として車庫証明を取り、車庫証明が取れたら、即座に解約する。こういうやり方が可能でしょうか?車庫証明だけ欲しいこうしたケースは、これまでも頻発していて、駐車場経営者はもちろん、車庫証明を発行する警察も頭を悩ませてきたテーマなのです。

⇒⇒車庫証明の書類はどこでもらう?警察署に申請用紙がある?:車庫証明を発行するのは管轄の警察署なので、警察署の窓口へ行けば車庫証明の書類を無料でもらうことができます。警察署は基本的に平日しか対応していないので、仕事で忙しい身にはつらいところです。警察署で書類をもらうことが困難は場合は、警察のホームページからダウンロードすることもできます。

⇒⇒車庫証明の必要書類:住民票あるいは住民票のコピーは必要?:車庫証明の必要書類の中に住民票あるいは住民票のコピーは含まれません。ただし、絶対必要ではないけれど、あれば役に立つ書類です。なぜなら、警察署によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求めるところもあり、その際、住民票があれば一発で通ります。「使用の本拠の位置が確認できるもの」としては電気・ガス等の公共料金の領収書などがありますから、住民票がどうしても必要と言うことではありませんが、あればあったで助かる書類です。

⇒⇒車庫証明の印鑑は?印鑑証明は必要?シャチハタはダメかな?:車庫証明の手続きで必要となる印鑑はすべて認印でOKです。ただし簡易式スタンプ印(シャチハタなど)は不可です。また、認印で通用しますから、印鑑証明は必要ありません。それはそうと、なぜシャチハタがこうした行政文書等で使用不可なのか、ネットで調べてみたところ、東京地裁における平成18年3月30日の判決というのが見つかりました。そこでは、大量生産による印鑑なのでその印影が特定個人による押印と推認出来ない云々・・・というのです。

ご覧いただきありがとうございました。