ヘッドライトの破損は違反?割れやヒビがあると減点や罰金?
まず原則論から言いますと、車検の保安基準に合格できない車は、整備不良であり、違反となりますから、警察に捕まります。
たとえば、ヘッドライトが割れていたり、大きなヒビが入っている場合です。これらは車検に通りませんから、公道を走ることはできず、明白に違反です。
では、小さなヒビがあってボンドなどで補修している程度のヘッドライトはどうでしょう?
確かに、これは判断が分かれるところです。ヒビの長さが短くて、すぐには完全な破損に進行しそうにない程度であれば、車検にも通る可能性はありますし、したがって、交通違反にもならない可能性は高いと思います。
事故でヘッドライトが割れた車両は公道を走れない?
これは日本全国で日々発生している事柄ですが、交通事故が発生し、車の一部が破損したとします。それがヘッドライトの片側で、レンズ部分が割れています。割れてはいますがバルブは生きていて、とりあえず光は出ます。
あるいは、バルブも破損して、完全に片方のヘッドライトしか点灯しないケースもあるでしょう。こうしたケースでは、基本は、言うまでもなくアウトです。走行不可であり、走行したら違反で捕まります。
しかし、杓子定規にすべて違反として片づけられるかと言うと、そうでもありません。ある程度現場の警察官の判断(法の運用)による面があります。つまり、裁量権があるということです。
道路交通法にも、こうしたケースの警察官の対応が明記されています。
警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぽす迷惑を防止するため必要な応急の借置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる
やや回りくどい表現ですが、要するに、「他人に及ぽす迷惑を防止するため必要な応急の借置をとること」が可能な範囲の破損であれば、一時的に走行を認めるケースもありうるということです。
上記事例に当てはめてみると、ヘッドライトの片側が完全に点灯しない状態であれば、おそらく走行不可でしょう。しかし、割れがあるけれど、バルブは生きているケースであれば、割れの程度にもよりますが、一時的な走行を認められるケースもあると思います。
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いずれにしても、原則として、ヘッドライトが破損している場合は、整備不良ですから、違反点数1点、反則金7,000円(普通車の場合)で処罰の対象となります。
あとは、状況に応じて対応が異なるケースもある、ということになります。
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